皆様、おはようございます。
本日は、会社や個人事業主の方が、使用人等へ昼食等の食事を支給した場合の税務のお話させて頂きます。
普段、皆様が経営をされている中で、会社や個人事業主の方が、役員や従業員へ昼食等の食事を支給する場合があるかと思います。
役員や従業員への食事の支給については、それが給与として扱われるかどうかが税務では重要になってまいります。
具体的には、以下の①②のいずれの要件も満たす場合には、福利厚生の一環として、役員や従業員に対する給与としては課税されないことになっております。
要件
① 役員や従業員が食事の価額の半額以上を負担していること。
② 役員や従業員に支給した食事について、会社や個人事業主の方(使用者)が負担した金額が月額3,500円以下であること。
では、2つの例を用いて説明させて頂きます。
ケース1
・1ヶ月の食事の総額 5,000円
・会社の負担額 2,500円
・従業員の負担額 2,500円
ケース2
・1ヶ月の食事の総額 8,000円
・会社の負担額 4,000円
・従業員の負担額 4,000円
まず、ケース1では、①と②の両方の要件を満たしています。この場合は、会社側において、会社が負担した2,500円を福利厚生費として処理することになり、従業員に対する給与課税は行われません。
一方、ケース2では、従業員は食事の価額の半分(以上)を負担しているため、①の要件は満たしています。
しかし、このケースでは、会社の負担額が4,000円であり、3,500円を超えているため、②の要件は満たしていないことになります。
従いまして、この場合は、会社の負担額の全額である4,000円が、その従業員に対する給与所得として扱われ、従業員に対して所得税等が課税されることになります。
このように、食事代については、金額による要件が与えられており、その負担額によっては、従業員の方などの所得税等に影響が出ることがありますので、ご注意が必要です。
なお、本日お話をさせて頂いた内容の他に、残業をしてくれた従業員に支給する残業に対する食事については給与課税をされないなど、食事代については、様々なケースによって取扱いが異なってまいります。
ご不明な点がございましたら、ご相談頂ければと思います。
木山 浩晃
本日は、会社や個人事業主の方が、使用人等へ昼食等の食事を支給した場合の税務のお話させて頂きます。
普段、皆様が経営をされている中で、会社や個人事業主の方が、役員や従業員へ昼食等の食事を支給する場合があるかと思います。
役員や従業員への食事の支給については、それが給与として扱われるかどうかが税務では重要になってまいります。
具体的には、以下の①②のいずれの要件も満たす場合には、福利厚生の一環として、役員や従業員に対する給与としては課税されないことになっております。
要件
① 役員や従業員が食事の価額の半額以上を負担していること。
② 役員や従業員に支給した食事について、会社や個人事業主の方(使用者)が負担した金額が月額3,500円以下であること。
では、2つの例を用いて説明させて頂きます。
ケース1
・1ヶ月の食事の総額 5,000円
・会社の負担額 2,500円
・従業員の負担額 2,500円
ケース2
・1ヶ月の食事の総額 8,000円
・会社の負担額 4,000円
・従業員の負担額 4,000円
まず、ケース1では、①と②の両方の要件を満たしています。この場合は、会社側において、会社が負担した2,500円を福利厚生費として処理することになり、従業員に対する給与課税は行われません。
一方、ケース2では、従業員は食事の価額の半分(以上)を負担しているため、①の要件は満たしています。
しかし、このケースでは、会社の負担額が4,000円であり、3,500円を超えているため、②の要件は満たしていないことになります。
従いまして、この場合は、会社の負担額の全額である4,000円が、その従業員に対する給与所得として扱われ、従業員に対して所得税等が課税されることになります。
このように、食事代については、金額による要件が与えられており、その負担額によっては、従業員の方などの所得税等に影響が出ることがありますので、ご注意が必要です。
なお、本日お話をさせて頂いた内容の他に、残業をしてくれた従業員に支給する残業に対する食事については給与課税をされないなど、食事代については、様々なケースによって取扱いが異なってまいります。
ご不明な点がございましたら、ご相談頂ければと思います。
木山 浩晃