皆様、おはようございます。
本日は、「不動産取得税」についてお話をさせて頂きたいと思います。
不動産取得税につきましては、消費税など、皆様の日々の生活に頻繁に関係してくる税金とは違い、聞きなれない方もいらっしゃるかと思いますが、知っていると良い場合がありますので、簡単に概要をご説明させて頂きます。
① 不動産取得税とは
まず、不動産取得税とは、どのような税金かと申しますと、土地や家屋を購入・建築などをして取得したときにかかる税金を言います。
② 税金を納める人
では、どのような方が不動産取得税を納める必要が生じるのでしょうか。
不動産取得税の納税義務者は、土地や家屋を取得した人となります。
この場合の取得は、有償・無償を問わず、また登記の有無にかかわらず、売買、贈与、建築などによって取得するものとなります。
なお、相続により取得した場合には、原則非課税となります。
また、土地や家屋を取得した金額が一定額以下の場合に税金が免除される免税点もあります。
③ 税額
不動産の価格(課税標準) × 税率 = 不動産取得税額
この場合の不動産の価格とは、原則として、固定資産課税台帳に登録をされている価格となります。従いまして、不動産を実際に購入した金額や建築した金額とは異なることになります。
④ 税率
税率は、原則、4%となります。
ただし、平成20年4月1日から平成30年3月31日までに取得した土地と住宅家屋については3%、住宅以外の家屋については4%とされています。
⑤ 手続き
期限までに土地や家屋の所在地の都道府県税事務所へ申告することになります。そして、その後、都道府県税事務所から納税通知書等が送られてきますので、納期限までに税金を納付する流れとなります。
⑥ 軽減措置
上記の不動産取得税は、住宅用で、床面積等の一定の要件を満たす家屋等を取得した場合には、不動産取得税の軽減措置が認められており、通常の税額よりも少ない税額になる場合があります。
以上、今回は不動産取得税の概要をご説明させて頂きました。
不動産取得税は、同じ不動産に課税される税金である固定資産税のように、保有している期間、毎年課税されるというものではなく、取得した時に一度課税される税金です。
また、取得した不動産の内容等によっては、軽減措置を受けることもできます。
なお、この軽減措置については、所定の期限内に手続きが必要となりますので、不動産を取得された場合には、早めに都道府県税事務所などにご相談をされるのがよいかと思います。
木山 浩晃
本日は、「不動産取得税」についてお話をさせて頂きたいと思います。
不動産取得税につきましては、消費税など、皆様の日々の生活に頻繁に関係してくる税金とは違い、聞きなれない方もいらっしゃるかと思いますが、知っていると良い場合がありますので、簡単に概要をご説明させて頂きます。
① 不動産取得税とは
まず、不動産取得税とは、どのような税金かと申しますと、土地や家屋を購入・建築などをして取得したときにかかる税金を言います。
② 税金を納める人
では、どのような方が不動産取得税を納める必要が生じるのでしょうか。
不動産取得税の納税義務者は、土地や家屋を取得した人となります。
この場合の取得は、有償・無償を問わず、また登記の有無にかかわらず、売買、贈与、建築などによって取得するものとなります。
なお、相続により取得した場合には、原則非課税となります。
また、土地や家屋を取得した金額が一定額以下の場合に税金が免除される免税点もあります。
③ 税額
不動産の価格(課税標準) × 税率 = 不動産取得税額
この場合の不動産の価格とは、原則として、固定資産課税台帳に登録をされている価格となります。従いまして、不動産を実際に購入した金額や建築した金額とは異なることになります。
④ 税率
税率は、原則、4%となります。
ただし、平成20年4月1日から平成30年3月31日までに取得した土地と住宅家屋については3%、住宅以外の家屋については4%とされています。
⑤ 手続き
期限までに土地や家屋の所在地の都道府県税事務所へ申告することになります。そして、その後、都道府県税事務所から納税通知書等が送られてきますので、納期限までに税金を納付する流れとなります。
⑥ 軽減措置
上記の不動産取得税は、住宅用で、床面積等の一定の要件を満たす家屋等を取得した場合には、不動産取得税の軽減措置が認められており、通常の税額よりも少ない税額になる場合があります。
以上、今回は不動産取得税の概要をご説明させて頂きました。
不動産取得税は、同じ不動産に課税される税金である固定資産税のように、保有している期間、毎年課税されるというものではなく、取得した時に一度課税される税金です。
また、取得した不動産の内容等によっては、軽減措置を受けることもできます。
なお、この軽減措置については、所定の期限内に手続きが必要となりますので、不動産を取得された場合には、早めに都道府県税事務所などにご相談をされるのがよいかと思います。
木山 浩晃