少額減価償却資産の特例

2015年09月24日 | Weblog

皆様、おはようございます。

本日は、中小企業者等に対する特例として設けられております「少額減価償却資産」について、お話しをさせて頂きます。

中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など一定の要件を満たすもの)に対する少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合に、一定の要件をもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する(経費として認める)ことができるというものです。

 

この特例の要件を簡単にまとめると以下のとおりとなります。

 

①申告書の種類

青色申告書を提出する方が対象となります。

 

②特例対象資産

  取得価額が30万円未満の減価償却資産

 

③適用限度額

  適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円が限度となります。

  ※ その事業年度が12ヶ月に満たない場合には、月数で按分して限度額を計算することになります。

 

④申告要件

  適用を受ける事業年度の確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))」を添付する必要があります。

 

なお、この特例については、適用できる期間が定められており、現在のところ、平成18年4月1日から平成28年3月31日まで間に取得等して事業の用に供した場合に適用できるものとなっております。

従いまして、この特例については、今年度で特例措置の期限切れを迎えることから、来年度の税制改正において、この特例措置が延長されるのかどうかが注目されております。

 

以上となります。

 

少額減価償却資産の特例については、上記でお話させて頂きました要件の他、適用を受けるにあたって、細かい留意点もございます。

ご不明な点等ございましたら、事前にご相談頂ければと思います。

 

監査部 木山 浩晃