今回は社会保険のお得なお話です。
税金同様、『「知らなかった…」では損をする!知っていたから得をする!』意外とご存じない方も多い育児に関する給付(もらえるお金)についてお話したいと思います。
では早速、社会保険に関するクイズです。
月給30万円で働く(雇用保険・社会保険に加入)女性が、一人こどもを生むと最大いくら社会保険からもらえるでしょうか?
① 約60万 ②約260万 ③約360万
正解は②です。
いかがですか?
「意外と多くもらえるんだな」と感じられた方もいらっしゃるのではありませんか?
「知らなかったので、請求し損なったー」と言う方の話もたまにお聞きします。
もらう支給額には個人差がありますのが、具体的にイメージしていただくために、
ここではある女性の例をあげてみてみましょう。
例) 月給30万(雇用保険・社会保険に加入している女性)
① 育児休業給付金(雇用保険より)
② 出産手当金(社会保険より)
③ 出産一時金(社会保険より)
以上の3つがもらえる可能性があります。
可能性と書いたのは、以下に説明する要件があり、また休業する日数や働き方によって支給額が計算されるため、金額も全員が一律同じではないためです。
では次に具体的に要件と金額の内訳なを、それぞれ見てみましょう。
まず①【育児休業給付金】
《要件》
育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる女性であれば給付を受けられます。
(育児休業終了後に仕事をやめる予定の女性は支給の対象外となります。)
《いくらもらえる?》 (10ヶ月休業した場合)
30万/月×0.5×10ヶ月=150万
育児休業給付金の支給額は、月給の5割で、支払いは2ヵ月ごとに行われます。
月給×0.5×育休として休んだ月数=もらえる金額(目安)
次に②の【出産手当金】
出産手当金では、働いている女性が出産のために会社を休んだ場合、下記の条件を満たしていれば産休中の生活を支えるために、給料の2/3の給付が受けられます。
《要件》
①健康保険の被保険者が出産すること
②出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったこと
(※出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。)
《いくらもらえる?》
(30万/月×2/3)÷30日×98日=約65万
最後に③の【出産育児一時金】
《要件&いくらもらえる》
妊娠4カ月以上で出産した人は、子供1人につき42万円(このうち3万円は産科医療補償制度の保険料)が受け取れます。
ちなみに双子なら2倍の84万円です。
これは月給の額にかかわらず、つまり月給30万円であろうと15万円であろうと、この出産育児一時金はどの方も同額の42万円です。
よって①150万+②65万+③42万=約260万円
いかがでしょうか?
働く女性が一人のこどもを生むと約260万円!
「社会保険は手取りが減るだけで、なんとなくイヤだなぁ」
「どうせ使わないし…」なんてイメージが先行しますが、このように
『働く女性が一人のこどもを生むと約260万円』なんです。
しかも!これにはおまけがついていて、なんと全額完全に非課税!
給付金には一切税金が課せられません!これは嬉しいメリットです。
何となくしかイメージのない社会保険もこう言う時にこそ大いに利用したいものです!
他にも社会保険給付には傷病手当金や高額療養費など、充実したものがありますが
まだまだ一般的な認知度が低いものです。
※今回は雇用保険・社会保険(けんぽ協会)の場合に限ってのお話でしたが、
ちなみに金額や支給条件などの詳細な情報の窓口をご紹介します。
雇用保険 ⇒ 最寄りのハローワーク
健康保険 ⇒ けんぽ協会
詳細は直接ご確認ください。
労務部門責任者 福田恒久