バリアフリー改修工事をした場合の税額控除

2017年02月20日 | Weblog

最近は暖かい日が続き、きれいな梅の花が咲いているのを見かけます。

少しずつ春に近づいているようですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

 

本日は、バリアフリー改修工事を行った場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除できる税額控除をご紹介させて頂きます。

 

この税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

 

1)自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成2141日から平成31630日までの間に自己の居住の用に供していること。

 

2)バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

 

3)この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

 

4)バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。 

   イ 50歳以上の者

   ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

   ハ 所得税法上の障害者である者

   ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と

     同居を常況としている者

5)次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。

   イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

   ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する

     工事

   ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

     (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事

     (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を

         設置する工事

     (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事

   ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

     (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事

     (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事

   ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

   へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

     (勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、

     段差を小さくする工事を含みます。)

   ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

     (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

     (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

    (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

   チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくい

     ものに取り替える工事

6)バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。

 

7)工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が

   専ら自己の居住の用に供するものであること。

 

8)その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

 

 

以上が、税額控除の適用要件になります。

 

 

上記の適用要件を満たした場合の住宅特定改修特別税額控除の控除額は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%となります。

 

なお、バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

 

また、この税額控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。

 

以上となります。

 

今回、ご説明をさせて頂きました内容は、要点を抜粋してご紹介しております。

税額控除の適用においては、細かな留意点などございますので、ご質問等ございましたら、お気軽に弊所までお尋ねください。

 

監査部

木山 浩晃