確定申告 もう一度確認してみましょう!(平成28年度の主な改正事項)

2017年03月06日 | 税務情報(個人関係)

皆様 おはようございます。


平成28年度の確定申告の締切日は3月15日です。 今回は本年度の所得税の変更事項の目次を羅列してみます。
長くて読みにくいと思いますが、皆様に当てはまる項目を見つけてキーワードを専門家に確認されてみてはいかがでしょうか?
私たちのブログの中で解説してきたものもさまざま含まれます。税法はとても細かいので大枠の目次等でまず確認してから
信頼できるサイトや専門家とご相談ください!年度末で忙しい方々もお体ご自愛のうえ、締め切りは厳守ください!!


1~6までの項目で下記のとおりです。                           MG 

【1 土地・住宅税制】
①被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例の創設
②住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
③特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5)について、その適用期限が平成29年12 月31 日まで2年延長されました(措法36の2①、36の5)。
④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5)及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5の2)について、その適用期限が平成29年12 月31 日まで2年延長されました(措法41 の5⑦一、41 の5の2⑦一)。
⑤住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)等の次に掲げる措置について、改正前の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者が住宅の取得等をする場合について適用できることとされました。
⑥住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(措法41の3の2)について、エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替を適用対象に加える措置は、
適用期限(平成27年12月31日)の到来をもって廃止されました(旧措令26?、26の4⑦⑲)。
《適用関係》増改築等をした家屋を平成28年1月1日前にその者の居住の用に供した場合については、従前のとおりとされています(改正措令附則11)。
【2 金融・証券税制】
①非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)(措法9の8、37の14)について、平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書への基準日における国内の住所の記載及び当該住所を証する書類の添付が不要とされたことに伴い、平成30年以後の勘定設定期間を、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとする等の改正が行われました(措法37の14⑤三、⑥等)。
②特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例(エンジェル税制)(措法37の13、37の13の2)について、その適用対象となる株式の範囲から地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式が除外されました(旧措法37の13①四)。
《適用関係》平成28年4月1日前に払込みにより取得をした株式については、従前のとおりとされています(改正法附則72)。
③特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例及び復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)(措法41の19、震災特例法13の3)について、次の改正が行われました。
④上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37の12の2)について、その適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等(所法60の2、60の3)の適用により行われたものとみなされた譲渡が加えられました(措法37の12の2②十一)。
⑤無記名公社債の利子等の帰属(旧所法14)について、無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の投資信託等の受益証券の元本の所有者以外の者が利子等の支払を受ける場合には、その元本の所有者が利子等の支払を受けるものとみなす措置が廃止されました。
《適用関係》元本の所有者以外の者が平成28年4月1日前に支払を受ける利子等については、従前のとおりとされています(改正法附則5)。
⑥特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)のうち特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に係る措置(旧措法29の3)について、適用期限(平成28年3月31日)の到来をもって廃止することとされました。
《適用関係》平成28年4月1日前に取締役等が行った特定外国新株予約権の行使については、従前のとおりとされています(改正法附則68)。
⑦先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(措法41の14、41の15)について、次に掲げる取引が除外されました(措法41の14①)。
【3 事業所得等関係】
①国庫補助金等の総収入金額の不算入制度(所法42等)について、その適用対象となる国庫補助金等の範囲から、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく独立行政法人空港周辺整備機構等の補助金が除外されました(旧所令89四)。
《適用関係》平成28年4月1日前に交付を受けた補助金については、従前のとおりとされています(改正所令附則6)。
②減価償却制度(所法49等)について、平成28年4月1日以後に取得する建物の附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の減価償却の方法のうち、定率法が廃止されました(所令120の2等)。
《適用関係》この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます(改正所令附則8①)。なお、所要の経過措置が講じられています(改正所令附則8②③)。
③エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度(環境関連投資促進税制)(措法10の2)について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました。
④特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度(雇用促進税制)
⑤雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)
⑥生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の5の4)及び特定農産加工品生産設備の特別償却
⑦特定設備等の特別償却制度(措法11)における公害防止用設備に係る措置について、対象設備からフッ素系溶剤に係る活性炭吸着式回収装置を含むドライクリーニング機を除外した上、その適用期限が1年延長されました(平成28年財務省告示第104号)。
⑧障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度(措法13)について、対象資産を事業者が有する機械装置、工場用の建物等で、障害者が労働に従事する事業所にある一定のものに限定する等の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました(措法13①)。
《適用関係》この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます(改正法附則57)。なお、所要の経過措置が講じられています(改正法附則63②③)。
⑨サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度(措法14)について、償却割合を次のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げた上、その適用期限が1年延長されました(措法14①)
⑩金属鉱業等鉱害防止準備金制度(措法20)について、積立限度額を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の100分の80相当額に引き下げた上、その適用期限が2年延長されました(措法20①)。
《適用関係》この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます(改正法附則64①)。
⑪特定災害防止準備金制度(措法20の2)について、積立限度額は、独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律の通知する額に相当する金額であることを明確化した上、その適用期限が2年延長されました(措法20の2①)。
《適用関係》この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます(改正法附則64②)。
⑫探鉱準備金制度(措法22)について、前年から繰り越された準備金の金額がある場合における総収入金額に算入する準備金の金額は、積立てをした年の翌年1月1日から5年(改正前:3年)を経過した準備金の金額とされた上、その適用期限が3年延長されました(措法22①③)。
《適用関係》この改正は、平成29年分以後において積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用されます(改正法附則65)。
⑬中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28の2)について、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました(措法28の2①)。

⑭復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度(震災特例法10の2)のうち復興産業集積区域に係る措置について、次のとおり見直しを行った上、
その適用期限が5年延長されました(震災特例法10の2①)。
⑮復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除制度(震災特例法10の3)について、平成31年4月1日以後に福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者の税額控除割合を100分の7(改正前:100分の10)に引き下げた上、その適用期限が5年延長されました(震災特例法10の3①)。
⑯復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等(震災特例法10の5)について、福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が取得等をする開発研究用資産の償却割合を100分の50(平成31年4月1日以後に取得等をするものについては、100分の34)(改正前:その取得価額から普通償却額を控除した金額までの特別償却(即時償却))に引き下げた上、その適用期限が5年延長されました(震災特例法10の5①)。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に取得等をする開発研究用資産について適用されます(改正法附則131)。
⑰被災代替資産等の特別償却制度(震災特例法11)について、償却割合を次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げる等の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されました(震災特例法11①等)。
・建物等及び構築物 中小事業者以外 100分の10(改正前:100分の15)
・建物等及び構築物 中小事業者 100分の12(改正前:100分の18)
・機械装置、船舶及び車両運搬具 中小事業者以外 100分の20(改正前:100分の30)
・機械装置、船舶及び車両運搬具 中小事業者 100分の24(改正前:100分の36)
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に取得等をする被災代替資産等について適用されます(改正法附則132等)。
⑱特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除(震災特例法11の5)について、その適用対象となる事業は地方公共団体等が行う東日本大震災からの復興のための事業であることを明確化した上、その適用期限が5年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用されます(改正法附則133)。
⑲特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(震災特例法12)について、被災区域である土地等又は その土地の区域内にある建物等若しくは構築物からの買換えに係る買換資産を一定の資産に限定した上、その適用期限が5年延長されました(震災特例法12①)。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に震災特例法第12条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得等をする場合の当該資産について適用されます(改正法附則134①)。
【4 国税通則法関係】
①延滞税(通則法60~63)について、申告をした後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告(以下「増額更正等」といいます。)があった場合における増額更正等により納付すべき税額(その申告税額に達するまでの部分に限ります。?③において同じです。)について、その申告により納付すべき税額の納付日の翌日から当該増額更正等までの間(減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、その減額更正がされた日から1年を経過する日までの期間を除きます。)は、延滞税を課さないこととされました(通則法61②)。
②加算税制度(通則法65~68)について、次のとおり見直しが行われました(通則法65、66、68)。
【5 国際課税】
①外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律について、日台民間租税取決めに規定された内容を実施するため、次の改正が行われました(外国居住者等所得相互免除法1~43、復興財確法33)。
②非居住者の内部取引に係る課税の特例(措法40の3の3)及び国外所得金額の計算の特例(措法41の19の5)について、独立企業間価格の算定に関する文書化制度が整備されました(措法40の3の3、措法41の19の5)。
【6 その他】
①税務関係書類における個人番号(マイナンバー)の記載(通則法124等)について、見直しが行われました。
②非課税所得(所法9)について、次の改正が行われました。
・ 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、所得税を課さない(所法9①二)。
・ 通勤手当の非課税限度額を月額15万円(改正前:10万円)に引き上げる(所令20の2)。
・学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合など一定の場合以外に該当するものを除外する(所法9①十五、所令29)。
③株式等を取得する権利の価額(所令84)等について、個人が法人から役務の提供の対価として特定譲渡制限付株式等を交付された場合の経済的な利益の価額の算定方法及び当該特定譲渡制限付株式等の取得価額が定められました(所令84①、109①二)。
④給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)について、本特例の対象となる特定支出の範囲から、「雇用保険法に規定する教育訓練給付金」及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する自立支援教育訓練給付金」が支給される部分の支出が除外されました(所法57の2②)。。
⑤国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所法60の2)及び贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
⑥寄附金控除(所法78)について、義務教育学校を設置する学校法人に対する寄附金が、特定寄附金の対象とされました(所法78②二、平成28年財務省告示第93号)。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に支出する寄附金について適用されます(平成28年財務省告示第93号)。
⑦確定申告書に関する書類の提出等(所令262)等について、確定申告書等に添付すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面が加えられました(所令262①②、319、措規19の10の3、19の10の4、19の10の5⑪)。
《適用関係》この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます(改正所令附則11、13、改正措規附則19①)。
⑧外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書(所法228の3の2)について、当該調書の対象となる経済的利益の供与等を受けた者の範囲に、外国法人がその発行済株式の100分の50以上の数を保有する内国法人等の役員又は使用人である非居住者(当該内国法人等の役員又は使用人であった者を含みます。)で国内源泉所得となる経済的な利益の供与等を受けた者等を加えることとされました(所法228の3の2)。
⑨セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設
⑩国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(措法40の2)について、その適用期限が平成30年12月31日まで2年延長されました
⑪債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例