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ぽかぽか春庭「ピアノとクラリネット」

2019-05-04 00:00:01 | エッセイ、コラム
20190428
ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2019十九文屋日記新緑令和(2)ピアノとクラリネット

 平成の始まりのころもふたりの子を抱えてどん底貧乏でしたが、平成が終わってもやっぱりコンサートチケットなどは買えぬ貧乏人。それでも自転車があれば交通費もいらぬし、無料の音楽を楽しむチャンスはいろいろあります。

 4月20日には、「お話コンサート」という小さい子ども連れのための企画がありました。私には小さい子どもがいないけれど、無料が好きなジジババもけっこう集まっていたので、気がひけることもなく、クラリネットとピアノのデュオを楽しみました。なにせ我が区は、23区内で65歳以上の高齢化率がいちばん高い。区長からして全国市町村長の最高齢者84歳。どこへ行ってもジジババだらけの区のババ区民のひとりとして無料コンサートを楽しみました。

 前のほうはジョイント床マットが敷いてあり、親子がいっしょに座ったり、小さい子どもが寝そべったり赤ちゃんがハイハイできるスペースになっています。
 ジジババたちのパイプ椅子はだいぶ空いていました。

 ピアノ嘉山晶子さんとクラリネット村田真紀さん。
 エルガーの「朝の挨拶」から始まり、サンサーンス「白鳥」ショパン「子犬のワルツ」と、子どもにもなじみの曲が続きます。
 だんだん小さくという意味のドイツ語インナークライマーいう曲は、クラリネットを分解していき、どんどん小さくなっても演奏を続けるという面白い曲でした。
 ピアノ独奏「さくら幻想曲」

 本日の目玉、紙芝居つきの「ピーターと狼」
 クラリネット村田さんは猫の曲のほかはお話を担当。写真は小鳥登場の場面。紙芝居は嘉山の手作りだそう。


 幼稚園保育園の定番おゆうぎ曲「大きな栗の木の下で」ジジババも「大きいお友達」として手を動かす。「キャベツの中から」という曲は、両手を丸くキャベツのようにして、順に指を出して「お父さん芋虫~赤ちゃん芋虫」が出てきて、最後は両手でちょうちょうの形になって飛び立ちます。
 「さんぽ」は皆で合唱。

 ここらで予定の14:00-15:00になったのですが、15分延長して「イッツアスモールワールド」。曲の中に、各国の音楽があり、子どもたちと「国当てクイズ」
 「パートオブユアワールド」「クラリネットこわしちゃった」まで、予定曲を全部聞きました。

 とても楽しい音楽会でした。
 なかには、じっと座っているのが苦手な子供もいて、奇声をあげて走り回っている子もいましたし、ぐずった子もいましたが、そんなことを気にしないで和気あいあいの雰囲気がとてもよかったです。小さい子を連れたお母さんお父さんがが気兼ねなく楽しめる空間、もっと増えてほしいです。 
 
<つづく>
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ぽかぽか春庭「憲法記念日」

2019-05-03 12:00:01 | エッセイ、コラム
20190503
ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>5月のことば(1)第3章確認

 2017年5月3日のコピペです。

 毎年、5月3日前後には第3章を、8月6~15日には前文と第2章9条を11月3日前後にはその他の章を確認します。私の住む国は、立憲国家ですからね。
 政府の統治は、憲法に基づき行います。政府の権威や合法性は、憲法の制限下に置かれています。政府が憲法を逸脱するような法を認め、憲法に反する政策をとることはできない、というのが、国家の基本、、、、のはずです。


日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる
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ぽかぽか春庭「ツツジと一万円」

2019-05-02 00:00:01 | エッセイ、コラム

 即位の日の若葉が日に輝く

20190502
ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2019十九文屋日記新緑令和(1)ツツジと一万円

 若い人たちは一晩中大騒ぎのカウントダウンで盛り上がっていたし、夜空に花火は上がるし、華やかな「お代がわり」の一日でした。

 私は、30日に退位の儀式のおことばもテレビ中継で聞いたし、1日は新天皇の前に剣と勾玉が侍従らによってうやうやしく運ばれてすぐに持って帰る、剣璽等承継の儀というのも見ました。新時代気分になれたかというと、、、、ぅ~ん、古希直前老体には旧も新もあまり変わらない気がします。

 思えば平成になったときも、私は退院してきた赤ん坊にかかりきりで新も旧もありませんでした。赤ん坊は、1ヶ月間入れられていた保育器から出てきたばかり。このまま生きていけるのかどうかも定かでなく、必死でした。30年ずう~っと必死。
 令和も同じような状況。娘と息子の体調に一喜一憂です。

 世間では、新時代気分横溢ですね。5年後から使われるという新札の肖像画発表のタイミングも、あたらし気分を盛り上げるのに一役買いました。 

 新しいお札の肖像が決まったというので、さっそく検索キーワード急上昇ワードに渋沢栄一と津田梅子、北里柴三郎があがっていました。
 樋口一葉とさよならするのは寂しいけれど、「5千円札は女性」が既定路線になったのかも。

 どん底貧乏の中で借金ばかりが増えていく家計を支えた一葉に対して、梅子は女子留学生第1号の栄誉を担い、鹿鳴館の花、女子学習院教師、津田英語塾開学、という輝かしい教育者の道を歩いた人です。むろん、学校を維持するには並々ならぬ苦労があったとは思いますが、学歴がないために女学校教師にもさせてもらえなかった一葉に比べれば、アメリカの女子大学を卒業した梅子、着々と自分の道を切り開いていき、女性がひとりで生きていく道を切り開きました。

 日本女子大学の創立に貢献した広岡あさ(朝ドラ「あさがきた」のモデル)と渋沢栄一には銀行経営や女子大学設立にあたって交流があったことが知られています。津田梅子と渋沢栄一はどうだったのでしょうか。
 渋沢栄一は、「不平等条約の改正のためには、欧米と対等に社交を行う必要がある」と考え、鹿鳴館の隣に帝国ホテルを設立しました。
 鹿鳴館にも顔を出したかもしれませんが、アメリカ仕込みのダンスを教えていた津田梅子にダンスをならって踊っている姿、想像できません。

 一万円の渋沢栄一(1840-1931)は、飛鳥山公園に「渋沢史料館」があるので、ときどき訪問して栄一や孫の渋沢敬三の事績に親しんできました。
 敬三は民俗学民族学の学者になりたかった人ですが、父が病気を理由として廃嫡されたために栄一のあとを継いで経済人となりました。(放蕩という病気!)
 敬三は、自分がしたかった学問を、宮本常一らに託し、研究費用を出しました。

 渋沢史料館の晩香廬と咲き始めたつつじ


 栄一のことは、その91年の生涯について、さまざまな紹介がありますから、どれを参照してもいいですが、かいつまんで紹介すると。

 今から約180年前の1840年、渋沢栄一は埼玉県(現在の深谷市)で、豪農の子として生まれました。学問(主に儒学)に励みつつ家業の藍や繭の商売に携わった経験は、のちに『論語と算盤』という著作の基礎となりました。

 1887年、翌年は明治維新となる激動の時代、渋沢栄一はその才気を認められて、一橋家徳川慶喜の家臣となります。慶喜が15代将軍になると幕臣に取り立てられ、フランスで開催される「万国博覧会」の視察を命じられました。将軍徳川慶喜の弟昭武の随身として「御勘定格陸軍附調役(会計係兼書記)」という役職を得たのです。徳川昭武の警護役として選ばれた7名の武士のなか、随行武士まとめ役兼お金の管理ができる才を持つものとしての抜擢でした。

  晩香廬の脇に立つ渋沢翁


 渋沢は、もとは「尊王攘夷」思想の持ち主でしたが、パリ万博視察を経て、近代国家に必要な財政、産業振興、株式会社や銀行の組織などを学んで帰国しました。欧州視察の成果を『航西日記』に残しています。
 渋沢史料館に行くと、栄一の生涯が詳しくわかりますし、青淵文庫、晩香廬など、大正期の2棟の建築を見学できます。(内部公開日は不定期)

 晩香廬は、渋沢喜寿の祝いとして1917(大正6)年に建てられた洋風茶室です。
 晩香廬室内(内部での写真撮影は不可だけど、外から撮るのはok。外部だけの見学は入館券なくてもいいので、今回は外回りだけ)
 

 青淵文庫は、1925(大正14)年の竣工の書庫。渋沢翁傘寿の祝いのたてもの。 


 春庭の渋沢史料館訪問記は↓に。
 2012年
https://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/6b0c3aa3eef5e031fc9ee2c1580f141c
 2013年
https://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/842ea61b89735c27d0e34a32d1d24c08

 私が渋沢を高く評価する点は、財産を一族で固めてしまおうとしなかったこと。三井・岩崎・安田・住友・古河・大倉・浅野などといった他の明治の財閥創始者は、財産を形成したのち、財閥によって一族による財産の保持をはかりました。

 しかし、渋沢栄一は、「得たお金は社会に還元」という信念を貫き「渋沢財閥」を作りませんでした。
 「公益財団法人渋沢栄一記念財団」は、渋沢栄一が主張し実践していた「道徳経済合一主義」に基づき、経済道徳を高揚することを目的とする財団なんだそうです。
 経済上の功績で受爵した岩崎家古河家などは男爵のみですが、ただ一人経済人で子爵を受けたのは、経済上の功績に加えて、社会貢献が認められたから。

 三井、三菱などの財閥系企業は、今も日本の経済界に大きな力をもち残されていますが、渋沢が作り上げた会社も学校も、一族の手を離れて運営されています。

 150cmという私と同じ背丈の栄一さん、小さな体に大きな志を抱いた一生、お札の顔になって、日本の経済を活気づけること、喜んでいると思います。
 なろうことなら、我が家にいっぱい来てほしいですが、、、、。たぶん、聖徳太子や諭吉さんと同じく、我が家には縁薄いかも。

 来てね。


 青淵文庫入り口前で渋沢翁の我が家来訪を願う。(入り口で「入場券お持ちですか」と聞かれて、いいえ!と答える。入館料300円けちった人のところには来てくれない気がする)


 退位のおことばにあったように、新しい時代が平和を希求し続ける年月になりますように。

<つづく>
コメント (2)
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