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韓国が危機感「中国人を日本に取られる!」 、日韓を初めて旅行した中国人がその違いを比較―中国ネット

2014年02月24日 07時14分24秒 | 海外情報
韓国紙・亜洲経済の中国語電子版は6日、「これまでずっと中国人観光客に最も愛されてきた韓国の観光業に赤信号が灯った」とし、政治的な原因で反日感情を持つはずの中国人のあいだで、近ごろますます多くの人が日本観光をするようになったと報じた。


先日、日本と韓国に観光旅行をしたという中国人ネットユーザーが、両国を初めて訪れた印象を対比する文章を発表した。内容は以下のとおり。

--初めて日本観光した印象

・日本人のサービス態度は文句のつけようがなく、飛行機の客室乗務員からサービス係、運転手、公務員の窓口業務まで、真の「和諧社会」を実感させるものだ。

・日本の気候はちょっと乾燥しているが、空は青く雲は白く、空気もきれいだ。

・日本人は身なりがしっかりしていて、ジャージーやカジュアルルックの人、セーターを外に着る人は少ない。
・日本の食事は量が決まった定食方式で、浪費が少ない。ビールを含めた飲み物が冷えている。

・ホテルではミネラルウォーターが供されず、水道水をそのまま飲める。スーパーの果物は洗わずに食べられる。

・日本では風俗業、賭博業、ヤミ社会が合法的な商売になっている。

・日本では自動車のクラクションは無礼な行為であり、鳴っているのを耳にしない。

--初めて韓国観光した印象

・韓国人は中国の東北人と似ていて皮膚が白く背が高いが、頭が大きくて目が小さいのが韓国の男性だと見分けがつく。美容整形が異常なまでに発達しているが、韓国人女性は肌が白く、顔の形も整っていて、ベースは悪くない。

・どこにでもあるキムチは最初は新鮮だったが、時間が経つと飽きる。

・北朝鮮に対する感情は複雑で、中国に対しては友好的。日本に対しては尋常でないほど反抗的。著名な抗日英雄、李舜臣の像を至る所で見かける。

初めての韓国に対する印象は、日本に対する印象ときわめて似ていた。島国であること、気候条件、都市建設、寺院や古跡も似通っているし、冬でも女性がミニスカートであること、男性がスーツを着ていることも同じ。物事に対する真面目さも然り。唯一異なるのは、日本語は漢字から大意をつかめるが、韓国語はまったく分からないという点だ。

(編集翻訳 城山俊樹)
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電力小売り自由化、7・5兆円市場参入に期待 「安定供給守れない」慎重論も

2014年02月23日 06時53分42秒 | ニュース
 自民党の部会が電気事業法の改正案を了承したことで、電力小売りの全面自由化がいよいよ現実味を帯びてきた。開放される電力市場は7・5兆円。新規参入者には大きなビジネスチャンスだが、既存の電力会社や自民党の一部には「原子力発電所の再稼働がないまま自由化すれば、電力の安定供給は守れなくなる」との慎重論もくすぶる。

 経済産業省が電力各社の家庭向け売上高から算出したデータによると、全面自由化でテレビやスマートフォン(高機能携帯電話)市場にほぼ匹敵する7・5兆円分の市場が新たに開放される。内訳をみると、東京電力管内が約2・7兆円と最大で、関西電力の約1・2兆円、中部電力の約9600億円が続く。東京ガスは「ビジネス拡大への期待は大きい」(岡本毅社長)として、家庭向け電力販売の検討を始めた。

 一方、電気事業連合会の八木誠会長(関西電力社長)は14日の記者会見で、「(原発停止で)需給不安の中での全面競争は避けたい」と、スケジュールありきの自由化を牽(けん)制(せい)した。

 改正案を了承した自民党内でも、21日の電力システム改革の部会では「本当に電気料金が下がるのか」「ライフラインの電力事業に海外企業の参入を許すのか」など全面自由化への懸念の声が出た。

 原発再稼働の遅れで電力需給の将来像が見通せない中では、国会に改正案が提出されても、政府の思惑通りに法案審議がスムーズに進むかは予断を許さない。

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熟年離婚、その前に 年金分割の取り分を知ろう

2014年02月23日 06時41分03秒 | お役立ち情報
 会社員や公務員である夫とその妻が離婚する場合、年金を受け取る権利を夫婦で分割できる。夫婦の話し合いで夫が年金分割を拒んでも、家庭裁判所に申し立てれば妻に50%の権利を認める決定が出るのが一般的だ。仮に離婚しても老後の支えになる手続きとして頭に入れておきたい。

 「60歳を過ぎたら仕事もなかなか見つからない。月々6万円ほどでも、これからの生活を考えれば本当に大きなお金です」。首都圏在住の主婦、山口由美子さん(仮名、61)は昨年、夫と離婚し年金を分割した。会社員の夫が受け取っていた厚生年金のうち月額で約6万円が分割され、山口さんの年金に上乗せされた。

 夫婦の話し合いで「おれの給料から保険料を納めたのだから、おまえに50%もやれるものか」と夫は強硬だったが、山口さんが「50%は妻の当然の権利なのよ。あなたもよく調べてみて」と突っぱねると、しばらくして折れてきた。


■「3号」は合意不要


 司法統計によると、年金分割に関する家裁の審判は2012年度に1650件あり、うち1636件は制度上の上限である「50%」という決定だった。妻に不貞行為などがあっても家裁の判断には影響しない。「年金分割の制度そのものの立法目的は社会保障であり、個別事情も考慮する財産分与とは考え方が異なる」(小川俊太郎弁護士)からだ。審判になればよほどの事情がない限り、妻が50%を受け取る可能性が高い。
 08年4月に始まった年金の「3号分割」は夫の合意は不要。サラリーマンや公務員の妻で国民年金の「第3号被保険者」であれば、同月以降の結婚期間については自動的に一律50%の権利が認められる。第3号だった山口さんは、それ以前の結婚期間の年金について夫と話し合って50%で「合意分割」をしたわけだ。

 経済的な不安で離婚をためらっている妻にとっては心強い制度だが、分割される年金はサラリーマンの厚生年金、公務員などの共済年金のうち収入に応じて保険料を納める「報酬比例部分」だけ。「夫の受け取る年金全体の50%をもらえると誤解している人も多い」(中里妃沙子弁護士)ので気を付けたい。

 夫が自営業ならそもそも分割する年金がないし、夫が厚生年金に上乗せして受け取る「厚生年金基金」も対象にならない。共働き夫婦の場合、それぞれの報酬比例部分を「足して2で割る」という考え方に基づいて多い方から少ない方に分割するため、妻が夫よりも稼いでいれば妻の年金はむしろ減ってしまう。3号分割の権利は専業主夫など第3号の夫にもある。

■「定期便」から試算

 実際にどのくらいの年金が分割されているのだろうか。厚生労働省によると、12年度に離婚相手から厚生年金を分割してもらった人のうち、すでに年金を受け取っている人は平均して月額で約3万1000円が上乗せされた。ただし、年金を受け取れる年齢になっていない人は、これより少ないとみられる。


 もし自分が離婚したらサラリーマンの夫からどのくらいの年金を分割してもらえるのか。50歳以上かつ自分の年金加入期間が25年以上の妻は日本年金機構の年金事務所に申請して試算してもらえる。離婚前であれば、夫に知られずにこの手続きができる。

 ところが、50歳未満の人に対しては対応が限られる。開示されるのは結婚期間の夫婦それぞれの「標準報酬総額」だけで、それが月々いくらの年金になるのか分からない。事務所の相談窓口で試算を断られ、社会保険労務士に専門的な計算を依頼すると数万円の費用がかかることが多い。

 おおまかな目安であれば、夫の誕生月に同機構から郵送される「ねんきん定期便」で試算できる。結婚以来ずっと第3号だった妻なら、まず夫が会社勤めで厚生年金の保険料を納めてきた年数のうち自分との結婚年数がどれだけあるかの割合を出す。定期便から報酬比例部分に当たる金額を見つけてその割合を掛け、さらに半分にすれば、およその自分の取り分になる。


 結婚期間の年金の50%は妻にとって守られた権利といえるが、離婚協議の実務では、あえて分割しないこともある。「夫が年金に固執するなら分割はせず、その分、妻への財産分与などを増やすよう交渉できる」(広瀬めぐみ弁護士)という。「本当にもらえるのだろうか」という不安がある将来の年金よりも目の前のお金を取りたい妻には選択肢の一つになる。

 07年に始まった年金分割は離婚する妻にとって老後の支えになる制度だが、これによって離婚は増えただろうか。実は「熟年離婚が急増する」との07年当時の予想に反して、その後の離婚率はさほど上がらなかった。年金分割だけでゆとりある老後生活を描ける妻は少ないという現実も肝に銘じておきたい。(表悟志)
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NISAに潜む恐ろしい落とし穴を発見!

2014年02月22日 07時00分23秒 | お役立ち情報
値上がり益も配当金への課税もゼロになるのがNISAの特徴だが、なんと配当金の受け取り方法によっては、配当金に一般口座と同様に課税されてしまうのだ。特に高配当株狙いの人は要チェック。即対応を!

受け取り方法を「証券口座へ入金」に変更せよ!

2月末権利確定の場合は2月26日が締め切り

NISAに口座を開いたが、株の配当金を「指定した銀行口座への振り込み」や「郵便局での現金受け取り」でもらっている人は多いようだが、これには大きな落とし穴がある。

 この方法だとNISA口座で買った株の配当が非課税にならないのだ(しかも引かれた税金は確定申告でも取り戻せない)。一部報道によると、これらの受け取り方法を選んでいる人は、NISA口座開設者の約7割にも及ぶ模様だ。

 これらの人が配当の非課税を手に入れるには、「証券口座への入金(保有している株の株数ごとに各証券会社の取引口座に入金される)」へ配当金の受け取り方法を変更しなければならない。この証券口座での受け取りは、正式には「株式数比例配分方式」と呼ばれ、この方式だけがNISA口座で買った株を区別できるため、配当の税金がゼロとなるのだ。

 ただ、具体的な受け取り方法の変更は至ってカンタン。ネット証券の場合は、サイト上でログインした後に、受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更するだけなので、3分もあればできるはずだ。

 気をつけたいのが、多くの証券会社の場合、変更手続きは保有する銘柄の権利確定日の2営業日前の15時30分が期限という点(期限を前倒ししている証券会社もあるので確認と早めの変更がオススメ)。ちなみに今年の2月末権利確定の場合、2月26日が期限となる。

 で、注意点はもうひとつある。

 最後に注意点をもう一つ。受け取り方法を変更すると、NISA口座の銘柄だけでなく保有するすべての銘柄の配当の受け取り方法が変更となるので、銀行口座で配当金を一元管理していた人や現金受け取りをしていた人は、変更後の管理および受け取り方法への対策を考えておくようにしてほしい。

 ところで、2月21日発売のダイヤモンド・ザイ4月号では、この配当金に課税される罠から逃れるための手続きの仕方をはじめ、口座開設、入金、注文方法、儲けワザなどを大図解で紹介している。優待名人の桐谷さんも、優待株でのNISAの使い方をマンガでスパルタ講義(いつもとはちょっと違います)。

 また、NISAで失敗しないための正しい使い方をはじめ、NISA向けの高配当株や値上がり期待の10万円株をまとめて大公開している。もちろんNISAの情報は株だけではなく、NISAで買われた投信ベスト50やオススメETFも満載。口座が開設できている人も、開設中の人も、これから開設する人も、NISAで失敗しないためにぜひこちらも読んで見てほしい。
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ネット不正送金、最悪の14億円 13年被害 32行に拡大

2014年02月22日 06時39分57秒 | ニュース
 2013年にインターネットバンキングの口座から不正に現金が引き出される被害総額が約14億600万円に上ったことが30日、警察庁のまとめで分かった。統計を取り始めた11年の約3億800万円、12年の4800万円を上回り、過去最悪。被害者の居住地は47都道府県に及び、被害者が利用していた金融機関は昨年11月時点の25行から昨年末で32行に増えた。

 同庁は、現金が不正に送金された先の口座名義人のリスト約750人分を把握し、全国銀行協会(全銀協)などに提供。銀行側は約330口座を凍結するなどの対策を取ったという。

 警察庁によると、被害件数は1315件。コンピューターがウイルスに感染し、取引に使うIDやパスワードを盗まれる手口が目立った。11月以降は、銀行のホームページに似せたサイトに電子メールで誘導し、情報を入力させる手口も多発している。不正送金後、預貯金の約5割がATMで引き出されていたという。

 一方、銀行以外の事業者が手掛ける海外送金サービスを悪用した不正送金も599件あった。送金先は17カ国で、ウクライナ269件、ロシア140件、モルドバ22件の順。同庁は海外送金サービス事業者に対しても、本人確認の厳格化などの対策を要請している。

 ネットバンキングの不正送金事件では、警察庁は警視庁にサイバー犯罪特別対処班を設置し、道府県警との共同捜査を展開。13年中は34事件、68人を摘発した。うち59人が中国人だった。

 摘発されたのはいずれも、現金の引き出し役や口座の売買役などで、指示役まではたどり着いておらず、全容解明には至っていない。
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