2月8日(金)
日本共産党 名手宏樹が市議会で一般質問 2012年2月22日質問分
「箕面市が行政指導している基準を、
市長自らが従っていない」と言われている件について
約2年前に市長が白島2丁目に自宅を新築された際に、一方の「道路後退を市から市の基準にもとづき行政指導を受けていたのに、従ってこなかったのではないか」と市民から「公益通報(内部告発)」が、昨年12月16日おこなわれています。この問題について昨年の12月市議会で一般質問しました。今だに公益通報処理委員会の調査と結果は示されていません。改めて再質問の部分と市の答弁を掲載いたします。
全文はhttp://w01.i-next.ne.jp/~g243133683/page026.html#2012年12月議会一般質問 市長宅道路 再質問
市議会 委員会での答弁 12月6日
市長:「結果として後退しておりません。後退できるような構造にしております」
市長:「家がうまくつくれなくなるから」「首地を全て解消してゆくべきか疑問」
↓
市議会 本会議での答弁 12月21日
「後退をお願いすべき通路ではない」
本会議になると、
なぜ「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」との答弁にかわるのか?
名手再質問
市長宅の道路にかかわる行政指導に関して再質問します。
建設水道常任委員会の答弁では・・・
市長:「結果として後退しておりません。後退できるような構造にしております」
市長宅の西側の道路は「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではないと判断したもので、そもそも行政指導・お願いを行った事実はありません。」との答弁でした。
12月6日の建設水道常任委員会の増田議員の質問で「西側が43条道路」とお聞きしているんですけれども、そのとき市長の家は後退されているのか。ちょうど首地になる」と問われて、市長自身が「最終的には結果として後退しておりません。ただし、後退できるような構造にはしております。」と答えられています。
建設水道常任委員会の答弁では・・・
市長:「家がうまくつくれなくなるから」「首地を全て解消してゆくべきか疑問」
「なぜ、後退されなかったのか?」の問いには「極めて家がうまくつくれなくなるから」と答え、「43条但し書き道路を、すべての但し書きの道の首地を果たして全て要するに解消してゆくべきなのかどうかということ自体に多少、実は疑問をもっています。」と答えられています。
市の答弁
名手議員さんは委員会の議事録を抜粋し並べられていますが、43条の首地のありかたについては、市長宅の件とは別に「消防本部が点検した結果消防活動及び救急活動に支障となっている道路であるのか」、「拡幅されることで生活道路内に通過車両が進入し、生活者に危険を及ぼさないか」、「防止上や交通上の観点を踏まえて真に必要な後退であるか」という点を踏まえて、わかりやすくルールを示せるよう検討を進めているものです。
委員会の答弁は
「後退をお願いすべき通路ではない」という本会議の答弁とはまったく違うもの
この建設水道常任委員会の増田議員と市長とやり取りは、問題になっている道路は後退の必要である「法第43条道路の首地ではない」「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」という繰り返し言われる本会議の答弁とはまったく違う、正反対のものです。
「法第43号道路ではない」と「後退の必要のない道路である」と言っていません。
本会議になると、なぜ「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」との答弁にかわるのか?
建設水道常任委員会には、当然ながら担当の職員、部・課長もすべて参加して行われたもので、誰も委員会では、「43条但し書きの道路とは違う」との訂正も、異論も述べておりません。そこでの市長の答弁も自らの土地の問題であるのに、「43号道路でない」と否定もされていません。その答弁には重いものがあります。当然、市民にも公開されています。それを、どうして、本会議になると、「法第43条道路ではない」「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」という答弁にかわるのでしょうか?常任委員会の答弁はいい加減なものなのでしょうか?
「2年前のことなので記憶が曖昧」は容認できない
先の、増田議員の再質問に対する答弁では、自らの土地の問題で、自ら市長である市から「指導された」「指導されるべき道路かどうか」が問われているのに、2年前の「記憶力」の問題にすり替える答弁は容認できません。
市民からの「公益通報(内部告発)」が・・
この問題で、
行政が市民に信頼されるが問われています
市答弁
また、「43条但し書きの道路とは違う」と委員会で訂正しなかったことについてですが、43条但し書きの道路かどうかを問われたわけではなく、「家は後退されているのか」を聞かれたので、現状として後退していない旨答弁されたものです。
また、極めて個別の場所のことを、通告なしで市長に質問されたため、担当部局としても確認できる状況になかったのは、議員もおわかりのことと存じます。
市の担当課は
「東側の市道は狭あい道路協議で行政指導を行っているところ」と回答していた
また、建水常任委員会に先立つ11月26日に市民部・市民相談・管財担当専任参事より市民に回答されている「住宅新築時の規制について(回答)」では、「相談地:白島2丁目○○○の一部」 これは、市長宅の問題の道路を挟んで西側の土地ですが 「道路の接道状況;北側は、建築基準法第42条2項道路、東側は、」 つまり市長宅の西側の道路 は「建築基準法の道路ではない。」「相談地は、道路明示からの中心後退が基本になります。・・・本市による道路後退の協議は、箕面市まちづくり推進条例に基づき狭あい道路協議を行う必要があります。・・・北側の道路は、建築基準法第42条第2項道路で後退義務が発生し、東側の市道は狭あい道路協議で行政指導を行っているところです。なお、道路後退幅は・・・2.3メートルとなりますと。」(建築指導課)と回答されています。
「後退をお願いすべき通路ではない」
「行政指導・お願いを行った事実はない」の本会議答弁とも全く正反対
この、市の担当課の回答「東側の市道は狭あい道路協議で行政指導を行っているところです」も、今回の本会議での答弁、「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではないと判断したもので、そもそも行政指導・お願いを行った事実はありません。」
は、まったく違うものです。正反対のもので「行政指導を行っているところです」と回答しています。いつ、どこで変わったのでしょうか?多くの市民が不信に思うのは当然です。
市答弁
次に、「市民からの問い合わせに対する市の回答」についてですが、先の増田議員にご答弁したとおり、誤認したもので申し訳ございません。
「推測します」「見誤った」は納得できないまた、課の名前で回答しながら先の再質問では、「推測します」とか「見誤った」と済ませることは、市民としても納得できるものではありません。
市民から「公益通報(内部告発)」が
行政が市民に信頼されるが問われている
この件に関して、12月16日、箕面市職員課長あてに箕面市の事務事業を受託した事業者の従業員から 「公益通報」 がなされ、17日、市議会にも「お知らせ」されています。その中で「利益相反関係者を排除した公益通報処理委員会において調査を実施し、是正及び再発防止の措置を講じるとともに、それらの結果を通知されたい。」しています。この問題では、箕面市の行政が市民に信頼されるものかどうかが問われています。改めて、真実・事実を明らかにしていただくことを求めて再質問といたします。
市答弁
次に、公益通報についてですが、先に中西議員にご答弁したとおり、昨日第1回目の委員会を開催しています。 以上、ご答弁といたします。
●市民のみなさんの
ご意見をお寄せください。
日本共産党 名手宏樹が市議会で一般質問 2012年2月22日質問分
「箕面市が行政指導している基準を、
市長自らが従っていない」と言われている件について
約2年前に市長が白島2丁目に自宅を新築された際に、一方の「道路後退を市から市の基準にもとづき行政指導を受けていたのに、従ってこなかったのではないか」と市民から「公益通報(内部告発)」が、昨年12月16日おこなわれています。この問題について昨年の12月市議会で一般質問しました。今だに公益通報処理委員会の調査と結果は示されていません。改めて再質問の部分と市の答弁を掲載いたします。
全文はhttp://w01.i-next.ne.jp/~g243133683/page026.html#2012年12月議会一般質問 市長宅道路 再質問
市議会 委員会での答弁 12月6日
市長:「結果として後退しておりません。後退できるような構造にしております」
市長:「家がうまくつくれなくなるから」「首地を全て解消してゆくべきか疑問」
↓
市議会 本会議での答弁 12月21日
「後退をお願いすべき通路ではない」
本会議になると、
なぜ「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」との答弁にかわるのか?
名手再質問
市長宅の道路にかかわる行政指導に関して再質問します。
建設水道常任委員会の答弁では・・・
市長:「結果として後退しておりません。後退できるような構造にしております」
市長宅の西側の道路は「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではないと判断したもので、そもそも行政指導・お願いを行った事実はありません。」との答弁でした。
12月6日の建設水道常任委員会の増田議員の質問で「西側が43条道路」とお聞きしているんですけれども、そのとき市長の家は後退されているのか。ちょうど首地になる」と問われて、市長自身が「最終的には結果として後退しておりません。ただし、後退できるような構造にはしております。」と答えられています。
建設水道常任委員会の答弁では・・・
市長:「家がうまくつくれなくなるから」「首地を全て解消してゆくべきか疑問」
「なぜ、後退されなかったのか?」の問いには「極めて家がうまくつくれなくなるから」と答え、「43条但し書き道路を、すべての但し書きの道の首地を果たして全て要するに解消してゆくべきなのかどうかということ自体に多少、実は疑問をもっています。」と答えられています。
市の答弁
名手議員さんは委員会の議事録を抜粋し並べられていますが、43条の首地のありかたについては、市長宅の件とは別に「消防本部が点検した結果消防活動及び救急活動に支障となっている道路であるのか」、「拡幅されることで生活道路内に通過車両が進入し、生活者に危険を及ぼさないか」、「防止上や交通上の観点を踏まえて真に必要な後退であるか」という点を踏まえて、わかりやすくルールを示せるよう検討を進めているものです。
委員会の答弁は
「後退をお願いすべき通路ではない」という本会議の答弁とはまったく違うもの
この建設水道常任委員会の増田議員と市長とやり取りは、問題になっている道路は後退の必要である「法第43条道路の首地ではない」「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」という繰り返し言われる本会議の答弁とはまったく違う、正反対のものです。
「法第43号道路ではない」と「後退の必要のない道路である」と言っていません。
本会議になると、なぜ「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」との答弁にかわるのか?
建設水道常任委員会には、当然ながら担当の職員、部・課長もすべて参加して行われたもので、誰も委員会では、「43条但し書きの道路とは違う」との訂正も、異論も述べておりません。そこでの市長の答弁も自らの土地の問題であるのに、「43号道路でない」と否定もされていません。その答弁には重いものがあります。当然、市民にも公開されています。それを、どうして、本会議になると、「法第43条道路ではない」「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではない」という答弁にかわるのでしょうか?常任委員会の答弁はいい加減なものなのでしょうか?
「2年前のことなので記憶が曖昧」は容認できない
先の、増田議員の再質問に対する答弁では、自らの土地の問題で、自ら市長である市から「指導された」「指導されるべき道路かどうか」が問われているのに、2年前の「記憶力」の問題にすり替える答弁は容認できません。
市民からの「公益通報(内部告発)」が・・
この問題で、
行政が市民に信頼されるが問われています
市答弁
また、「43条但し書きの道路とは違う」と委員会で訂正しなかったことについてですが、43条但し書きの道路かどうかを問われたわけではなく、「家は後退されているのか」を聞かれたので、現状として後退していない旨答弁されたものです。
また、極めて個別の場所のことを、通告なしで市長に質問されたため、担当部局としても確認できる状況になかったのは、議員もおわかりのことと存じます。
市の担当課は
「東側の市道は狭あい道路協議で行政指導を行っているところ」と回答していた
また、建水常任委員会に先立つ11月26日に市民部・市民相談・管財担当専任参事より市民に回答されている「住宅新築時の規制について(回答)」では、「相談地:白島2丁目○○○の一部」 これは、市長宅の問題の道路を挟んで西側の土地ですが 「道路の接道状況;北側は、建築基準法第42条2項道路、東側は、」 つまり市長宅の西側の道路 は「建築基準法の道路ではない。」「相談地は、道路明示からの中心後退が基本になります。・・・本市による道路後退の協議は、箕面市まちづくり推進条例に基づき狭あい道路協議を行う必要があります。・・・北側の道路は、建築基準法第42条第2項道路で後退義務が発生し、東側の市道は狭あい道路協議で行政指導を行っているところです。なお、道路後退幅は・・・2.3メートルとなりますと。」(建築指導課)と回答されています。
「後退をお願いすべき通路ではない」
「行政指導・お願いを行った事実はない」の本会議答弁とも全く正反対
この、市の担当課の回答「東側の市道は狭あい道路協議で行政指導を行っているところです」も、今回の本会議での答弁、「行政指導によって後退をお願いすべき通路ではないと判断したもので、そもそも行政指導・お願いを行った事実はありません。」
は、まったく違うものです。正反対のもので「行政指導を行っているところです」と回答しています。いつ、どこで変わったのでしょうか?多くの市民が不信に思うのは当然です。
市答弁
次に、「市民からの問い合わせに対する市の回答」についてですが、先の増田議員にご答弁したとおり、誤認したもので申し訳ございません。
「推測します」「見誤った」は納得できないまた、課の名前で回答しながら先の再質問では、「推測します」とか「見誤った」と済ませることは、市民としても納得できるものではありません。
市民から「公益通報(内部告発)」が
行政が市民に信頼されるが問われている
この件に関して、12月16日、箕面市職員課長あてに箕面市の事務事業を受託した事業者の従業員から 「公益通報」 がなされ、17日、市議会にも「お知らせ」されています。その中で「利益相反関係者を排除した公益通報処理委員会において調査を実施し、是正及び再発防止の措置を講じるとともに、それらの結果を通知されたい。」しています。この問題では、箕面市の行政が市民に信頼されるものかどうかが問われています。改めて、真実・事実を明らかにしていただくことを求めて再質問といたします。
市答弁
次に、公益通報についてですが、先に中西議員にご答弁したとおり、昨日第1回目の委員会を開催しています。 以上、ご答弁といたします。
●市民のみなさんの
ご意見をお寄せください。