2月14日(木)
約2年前に市長が白島2丁目に自宅を新築された際に、一方の「道路後退を市から市の基準にもとづき行政指導を受けていたのに、従ってこなかったのではないか」と市民から「公益通報(内部告発)」が、昨年12月16日おこなわれていました。
この問題について昨年の12月市議会で名手宏樹は一般質問しました。市の「公益通報処理委員会」の調査と結果はまだ示されていません。
これに加えて「市職員有志による公益通報」が昨年12月24日、行われていました。1ヶ月たっても「公益通報処理委員会」から返事がないため、2月9日付けで市議会やマスコミに公表されたということです。今日、市議会事務局から全市議員に配布されました。
この市職員の通報では、「市議会で虚偽の答弁をしていること」「組織ぐるみで事実を捻じ曲げていること」など、衝撃的な告発をされています。みなさんにもご覧いただき、「こんな箕面市でよいのか!」ご意見をいただきたいと思います。
箕面市職員有志による
市長宅の建築違反と市議会での虚偽答弁に関する公益通報のお知らせ
箕面市 倉田市長は、市の行政指導ルール(注1)に違反して自宅を新築し、昨年12月の市議会建設水道常任委員会で追求されると、違反は認めたものの行政指導ルールの方を見直すと自ら答弁し、また、同本会議で複数の議員から受けた一般質問に対しては、市長宅は行政指導に該当しないから違反はない、などと担当部長に虚偽の答弁を行わせました。
これら一連の市長の行為は決して許すことができません。市職員のモチベーションも極端に下がっています。このまま放置するのは公務員の職責を放棄するのも同じです。
そこで、市職員有志で相談のうえ、昨年12月24日、別記のとおり市に公益通報しました。その後1ヶ月以上経過し、その間に問合せもしましたが、市からは何の連絡もないため(注2)、市議会およびマスコミ等への公表に踏み切ることにしました。
平成25年2月9日
【この問題の経緯】
平成23年
市長 箕面市白島2丁目に市の行政指導ルールに違反して自宅を新築
平成24年11月
市民A 上記白島2丁目の土地は行政指導ルールが適用されるのか、市に問合せ
市 同土地は行政指導ルールが適用される旨、2度にわたり市民Aに文書回答
同年12月6日
市長 市議会建設水道常任委員会で自宅の行政指導違反を認め、今後行政指導ルールを見直す旨、自ら答弁
同年12月17日
市民B 市長が行政指導ルールに違反して自宅を新築し、市はそれを放置している旨、市に公益通報
同年12月21日
市 市議会本会議で複数の議員の一般質問に対し、市長宅は行政指導ルールの対象外であり、11月に行った市民Aへの文書回答は誤り、と答弁
同年12月24日
市職員 市議会本会議での市の答弁は虚偽である旨、市に公益通報(別記のとおり)
(注1) 行政指導ルール
建物の敷地は、建築基準法により幅4m以上の道路に接している必要がある。市長宅は三方を道路に囲まれており、そのうち東側と西側の道路は幅4m以上あるが、西側の道路は幅3m弱しかない。このような場合、箕面市の行政指導ルールでは、西側の道路も4m以上に拡幅し、側溝を設け、道路の交差部には隅切りを設けることとしている。
新築や建て替えの際に拡幅しなければ、その道路のボトルネック(道路交差部の狭窄状態)は永遠に解消されず、消防車両等が入らないなど防災上の問題や生活環境の問題など、様々な問題が改善されないまま残ることになるからである。これまで、市民は敷地の一部を無償で道路に提供し、この行政指導ルールに従って建築している。
(注2) 公益通報の取り扱い
箕面市の公益通報要綱では、通報を受理した場合等は通報者にその旨を通知する旨が規定されている。匿名の場合はこの限りではないとの規定もあるが、通知を妨げるものではない。通報者が通知を希望し通知先も明記している場合は、むしろ通知するのが公益通報制度の本旨である。
平成24年12月24日
箕面市総務部職員課長
○ ○ ○ 様
箕面市職員有志
倉田市長の行政指導違反他に関する公益通報
平成24年12月の市議会本会議において、倉田哲郎市長が自宅の新築にあたり市の行政指導に従わなかったことに関する一般質問が行われたが、それに対する市の答弁は下記のとおり極めて悪質な嘘である。
そもそも、多くの市民が行政指導に従って敷地の一部を無償で道路に提供し、近隣の環境や防災の向上に協力している中で、市長がその市の行政指導に従わないという前例をつくり、それを放置することは、著しく公平性を欠き、この前例が拡がれば市民の生命、財産、生活環境を害し、これらに重大な損害を与えるおそれがあり、不当である。
これまで担当職員は、建築の設計者や施主に対し丁寧に粘り強く一貫した姿勢で行政指導を行ってきた。今般の虚偽答弁を受けて、市長の正当性を後づけするために例外を設けることになれば、それこそ「わかりにくく」「複雑」な行政指導に変更することとなり、市の建築指導や道路行政の信用を大きく失墜させる。
現職市長が市の行政指導に従わず、それを正当化するために市議会で虚偽の答弁を行わせたことは、事務事業に係る重大な不当行為であり、ここに公益通報する。
記
1 市長宅新築に対し「行政指導を行った事実はない」との答弁は虚偽
住宅の新築にあたり、建築基準法第42条2項道路や法第43条ただし書き道路にのみ接する場合は敷地の後退義務が発生するが、接道要件を満たす道路に法第43条第1項ただし書き道路や法に該当しない通路等が交差する角地、いわゆる首地の場合には後退義務がない。しかし、箕面市は、後退義務がなくとも幅員4.6m以上の確保を求めて例外なく行政指導をしてきた。
事実、市は、市長宅についても行政指導の内容を伝え、市長日程がなかなか取れない中、担当の幹部職員数人が何度も説明し、ある時は新大阪駅まで市長を迎えに行き、帰路の車中で説得したのである。これらの事実は多くの職員が知っている。(この幹部職員の実名をあげることも可能)
2 市長宅新築を「行政指導の対象外」とした理由は捏造
答弁では、「周辺道路を含めた精査を行い、その結果当該通路の延長が約40mと短いこと、……」など、一見もっともらしい理由を種々並べて行政指導の対象外であるとしている。
しかし、市は、前述のとおり例外なく行政指導してきたのであり、道路(通路)の長短や法的位置づけなどを問わないため周辺道路の精査は行わないし、行う必要もないのである。
今回、市長宅周辺について精査したのは、先の建設水道常任委員会で追求を受けた後、一般質問に対する答弁の材料を探すために慌てて行ったのであり、それをもとに辻褄合わせの答弁を組み立てたのである。(この作業に関わった職員の○○○も提示可能)
3 市民からの問い合わせに対する回答は担当課の誤認として責任転嫁
市長宅西側道路に関する市民からの問い合わせに対し、建築指導課が「敷地の後退について行政指導している」旨を回答に記載したことは誤認だったと答弁し謝罪したが、前述のとおり例外なく行政指導してきたのであり、誤認ではなく正しい回答をしたのである。
誤認としなければ答弁の筋書きに矛盾を来すため、担当課に責任を転嫁して組織ぐるみで事実を捻じ曲げたのである。
【追 記】
以上のとおり公益通報しますが、庁内の実態を考えると通報者が保護されるとは、とても考えられないため匿名にします。ただし、匿名ではありますが、通報の受理や調査の結果など通報者への通知は、本メールの送信元へお送りください。
なお、誠実に良識ある対応をしていただけない場合は、さらに具体的な証拠を提示のうえ改めて公益通報いたします。
約2年前に市長が白島2丁目に自宅を新築された際に、一方の「道路後退を市から市の基準にもとづき行政指導を受けていたのに、従ってこなかったのではないか」と市民から「公益通報(内部告発)」が、昨年12月16日おこなわれていました。
この問題について昨年の12月市議会で名手宏樹は一般質問しました。市の「公益通報処理委員会」の調査と結果はまだ示されていません。
これに加えて「市職員有志による公益通報」が昨年12月24日、行われていました。1ヶ月たっても「公益通報処理委員会」から返事がないため、2月9日付けで市議会やマスコミに公表されたということです。今日、市議会事務局から全市議員に配布されました。
この市職員の通報では、「市議会で虚偽の答弁をしていること」「組織ぐるみで事実を捻じ曲げていること」など、衝撃的な告発をされています。みなさんにもご覧いただき、「こんな箕面市でよいのか!」ご意見をいただきたいと思います。
箕面市職員有志による
市長宅の建築違反と市議会での虚偽答弁に関する公益通報のお知らせ
箕面市 倉田市長は、市の行政指導ルール(注1)に違反して自宅を新築し、昨年12月の市議会建設水道常任委員会で追求されると、違反は認めたものの行政指導ルールの方を見直すと自ら答弁し、また、同本会議で複数の議員から受けた一般質問に対しては、市長宅は行政指導に該当しないから違反はない、などと担当部長に虚偽の答弁を行わせました。
これら一連の市長の行為は決して許すことができません。市職員のモチベーションも極端に下がっています。このまま放置するのは公務員の職責を放棄するのも同じです。
そこで、市職員有志で相談のうえ、昨年12月24日、別記のとおり市に公益通報しました。その後1ヶ月以上経過し、その間に問合せもしましたが、市からは何の連絡もないため(注2)、市議会およびマスコミ等への公表に踏み切ることにしました。
平成25年2月9日
【この問題の経緯】
平成23年
市長 箕面市白島2丁目に市の行政指導ルールに違反して自宅を新築
平成24年11月
市民A 上記白島2丁目の土地は行政指導ルールが適用されるのか、市に問合せ
市 同土地は行政指導ルールが適用される旨、2度にわたり市民Aに文書回答
同年12月6日
市長 市議会建設水道常任委員会で自宅の行政指導違反を認め、今後行政指導ルールを見直す旨、自ら答弁
同年12月17日
市民B 市長が行政指導ルールに違反して自宅を新築し、市はそれを放置している旨、市に公益通報
同年12月21日
市 市議会本会議で複数の議員の一般質問に対し、市長宅は行政指導ルールの対象外であり、11月に行った市民Aへの文書回答は誤り、と答弁
同年12月24日
市職員 市議会本会議での市の答弁は虚偽である旨、市に公益通報(別記のとおり)
(注1) 行政指導ルール
建物の敷地は、建築基準法により幅4m以上の道路に接している必要がある。市長宅は三方を道路に囲まれており、そのうち東側と西側の道路は幅4m以上あるが、西側の道路は幅3m弱しかない。このような場合、箕面市の行政指導ルールでは、西側の道路も4m以上に拡幅し、側溝を設け、道路の交差部には隅切りを設けることとしている。
新築や建て替えの際に拡幅しなければ、その道路のボトルネック(道路交差部の狭窄状態)は永遠に解消されず、消防車両等が入らないなど防災上の問題や生活環境の問題など、様々な問題が改善されないまま残ることになるからである。これまで、市民は敷地の一部を無償で道路に提供し、この行政指導ルールに従って建築している。
(注2) 公益通報の取り扱い
箕面市の公益通報要綱では、通報を受理した場合等は通報者にその旨を通知する旨が規定されている。匿名の場合はこの限りではないとの規定もあるが、通知を妨げるものではない。通報者が通知を希望し通知先も明記している場合は、むしろ通知するのが公益通報制度の本旨である。
平成24年12月24日
箕面市総務部職員課長
○ ○ ○ 様
箕面市職員有志
倉田市長の行政指導違反他に関する公益通報
平成24年12月の市議会本会議において、倉田哲郎市長が自宅の新築にあたり市の行政指導に従わなかったことに関する一般質問が行われたが、それに対する市の答弁は下記のとおり極めて悪質な嘘である。
そもそも、多くの市民が行政指導に従って敷地の一部を無償で道路に提供し、近隣の環境や防災の向上に協力している中で、市長がその市の行政指導に従わないという前例をつくり、それを放置することは、著しく公平性を欠き、この前例が拡がれば市民の生命、財産、生活環境を害し、これらに重大な損害を与えるおそれがあり、不当である。
これまで担当職員は、建築の設計者や施主に対し丁寧に粘り強く一貫した姿勢で行政指導を行ってきた。今般の虚偽答弁を受けて、市長の正当性を後づけするために例外を設けることになれば、それこそ「わかりにくく」「複雑」な行政指導に変更することとなり、市の建築指導や道路行政の信用を大きく失墜させる。
現職市長が市の行政指導に従わず、それを正当化するために市議会で虚偽の答弁を行わせたことは、事務事業に係る重大な不当行為であり、ここに公益通報する。
記
1 市長宅新築に対し「行政指導を行った事実はない」との答弁は虚偽
住宅の新築にあたり、建築基準法第42条2項道路や法第43条ただし書き道路にのみ接する場合は敷地の後退義務が発生するが、接道要件を満たす道路に法第43条第1項ただし書き道路や法に該当しない通路等が交差する角地、いわゆる首地の場合には後退義務がない。しかし、箕面市は、後退義務がなくとも幅員4.6m以上の確保を求めて例外なく行政指導をしてきた。
事実、市は、市長宅についても行政指導の内容を伝え、市長日程がなかなか取れない中、担当の幹部職員数人が何度も説明し、ある時は新大阪駅まで市長を迎えに行き、帰路の車中で説得したのである。これらの事実は多くの職員が知っている。(この幹部職員の実名をあげることも可能)
2 市長宅新築を「行政指導の対象外」とした理由は捏造
答弁では、「周辺道路を含めた精査を行い、その結果当該通路の延長が約40mと短いこと、……」など、一見もっともらしい理由を種々並べて行政指導の対象外であるとしている。
しかし、市は、前述のとおり例外なく行政指導してきたのであり、道路(通路)の長短や法的位置づけなどを問わないため周辺道路の精査は行わないし、行う必要もないのである。
今回、市長宅周辺について精査したのは、先の建設水道常任委員会で追求を受けた後、一般質問に対する答弁の材料を探すために慌てて行ったのであり、それをもとに辻褄合わせの答弁を組み立てたのである。(この作業に関わった職員の○○○も提示可能)
3 市民からの問い合わせに対する回答は担当課の誤認として責任転嫁
市長宅西側道路に関する市民からの問い合わせに対し、建築指導課が「敷地の後退について行政指導している」旨を回答に記載したことは誤認だったと答弁し謝罪したが、前述のとおり例外なく行政指導してきたのであり、誤認ではなく正しい回答をしたのである。
誤認としなければ答弁の筋書きに矛盾を来すため、担当課に責任を転嫁して組織ぐるみで事実を捻じ曲げたのである。
【追 記】
以上のとおり公益通報しますが、庁内の実態を考えると通報者が保護されるとは、とても考えられないため匿名にします。ただし、匿名ではありますが、通報の受理や調査の結果など通報者への通知は、本メールの送信元へお送りください。
なお、誠実に良識ある対応をしていただけない場合は、さらに具体的な証拠を提示のうえ改めて公益通報いたします。