12月31日(土)
④CSWの業務要件と勤務形態について
大阪府 福祉部地域福祉推進室 地域福祉課は2011年、平成23年3月、「市町村における地域福祉セーフティネットの構築に向けて -」「市町村におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライン」を示していますが、CSWの業務要件と勤務形態はどうなっているでしょうか?
答弁;「CSWの業務要件と勤務形態」について、ご答弁いたします。
大阪府のガイドラインによるとCSWに求められる業務は、「要援護者に対する見守り・発見・つなぎのセーフティネット体制づくり」と「制度の狭間にある要援護者に対する相談等への対応等」となっています。
また、勤務形態については、府のガイドラインでは「専任が望ましい」とされていますが、併せてCSWの専任及び資格要件等は、市町村の自主性に委ねるものとされています。以上で
ございます。
ございます。
「市町村におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライン」 (3) CSWとして業務を行うにあたり、考えられる要件 以下の①に加え、②、③の要件を満たしていることが望ましい。 また、④の要件を満たしていれば一層望ましい。 ① 福祉の現場等で一定年数(概ね3年以上)相談業務等に従事したことのある者。 ただし、福祉現場の経験の浅い者であっても、他のCSWがカバーできる 体制をとっている場合はこの限りでない。 ② 社会福祉士の資格を所有していること。
から大阪府社会福祉協議会が実施しているCSWスキルアップ研修その他これに準ずる研修の修了者である こと。 |
CSWの勤務形態は、府のガイドラインで「専任が望ましい」とされていると認めているのに、「市町村の自主性に委ねる」とされているからと、CSWの重要な役割を市の独自の解釈で、コミニテイーワーカーCOWにやらせようとしているように思われます。府の「市町村におけるCSWの配置事業に関する新ガイドライン」は「大阪府では概ね中学校区単位でCSWを配置する促進事業を全国に先駆け実施し、全国知事会からも優秀政策と選定され高い評価を受けている」とされ、その後「虐待、孤独死、人のつながりが希薄な社会になるなど福祉を取り巻く環境は大きく変化し、住民に身近な市町村が地域の実情に応じて地域福祉を主体的かつ自主的に実施できるよう、事業を再構築し平成21年度に「地域福祉支援交付金」を創設し、市町村の自主性にゆだねられたために、改めてCSWの配置事業の意義、事業の進め方を示す新たにガイドラインをまとめた」としています。箕面市など一部を除き、府内でほぼ全ての市町村が、「主体的かつ自主的に」CSWの配置事業が実施されているのです。
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