日本共産党 前箕面市会議員 名手ひろきのブログ

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被災建築物 応急診断の対応は早く!次に罹災証明の発行を、家屋の「一部損壊」への支援をひろげよう!

2018年07月02日 19時43分00秒 | 市議会
7月2日(月)

被災建築物 応急診断の対応は早く!
次に罹災証明の発行を、
家屋の「一部損壊」への支援をひろげよう!


市の「応急危険度判定」はどうなっているのか?
 18日の地震で、家屋にヒビはいり、阪神大震災の時に補修してもらった業者にみてもらった。「壁がひび割れ、壁が浮いていて全て取り換えないとだめ」、「裏の柱が曲がっていて、市の診断を受けるべき」と言われたので、6月23日に、家屋の診断を市の対策本部に電話しました。しかし、応急危険度判定は、「順番待ち」でなかなか、対応がされませんでした。29日に改めて連絡、まだ、「順番待ち」とのことでした。「応急危険度判定はどうなっているのでしょうか?」。本来もっと迅速になされなければならないとおもいます。

 1週間過ぎた現時点では、次の罹災証明を取るための市の調査を要望し、さっそく、7月3日に市の職員に調査に来てもらえるようになりました。
 市の罹災証明の調査の判断は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」ですが、「一部損壊」の場合は、ほとんど公的な援助がありません。ここに、今後どう保障するのかが問われています。
日経新聞 6月25日付け
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3221288025062018AC8000/
 


日本共産党と大阪府委員会は、
「一部損壊」住宅に公的支援を呼び掛けています  

 住宅被害の多くは、公的支援のない「一部損壊」です。日本共産党は、国や自治体の支援制度を拡充させるため、全国の被災地と連帯し、公的支援の拡充へ運動をすすめています。
 また、大阪府委員会は、家屋損壊の方などの被災者支援の募金を全国に呼びかけています。

 り災証明のための家屋の被害調査

 箕面市が、災害救助法適応になったため、民間の地震保険などに入っている場合は、その多くの保険会社では、市によるり災証明が不要になっています。
 「り災証明書」とは、地震などの自然災害により家屋に被害が発生した場合、被災者からの申請に基づき市職員が家屋の被害調査を行い、調査結果に応じて市が発行する証明書です。
 被害の程度としては「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などがあります。なお「一部損壊」(瓦のずれ、落下、壁の一部にひび割れなどが、建物全体の20%以下の軽微な損害)に該当する被害については、写真判定だけで証明書の発行がされます。
月曜から金曜までの午前8時45分から午後5時15分「箕面市税務課」の窓口へ、
 電話にて受付します。 724-6709
  土曜、日曜日に関しては「災害対策本部(072-724-5000)」へ電話で受付。

 こちらの対応は、本来もっと迅速になされなければならないとおもいます。被災建築物 応急危険度判定
 被災建築物応急危険度判定は、地震で被災した建築物を目視で調べ、余震などによる倒壊や、外壁・瓦などの落下の危険性を判定し、二次災害を防止する目的です。
 外観の調査を行い、損傷の程度によっては、内部の調査もします。結果は、「調査済(緑)」、「要注意(黄)」、「危険(赤)」の3段階で判定します。
 ご希望のかたは、審査指導室へお電話を。
  審査指導室 電話724―6866
      ファクス722―2466


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