PART1はこちら。
これは人事委員会勧告とは別の話なのですが、来年の1月1日からいわゆる「特殊業務手当」が引き上げられます。3年ぶり。いい機会なのでこの手当についてちょっと説明します。
正式名称は「特殊業務に従事する教育職員の特殊勤務手当」。第1号業務から第4号業務まで存在します。まあ、そのうちの1号業務は非常災害などがからむレアなやつなので(わたしは一度もあつかったことがありません)、おなじみなのは以下の三つ。
クミアイは、手当が引き上げられることで、部活動がなお加熱することはないようにと釘を刺している様子。
近ごろ評判の、内田良名古屋大准教授の「ブラック部活動」(東洋館出版社)を読んでみたら、彼が提唱するのはまことにシンプルかつ金もかからない
「一週間の部活動を三日以内とする」
でした。そう聞いた瞬間に、「他の日に生徒が何をするかわからないじゃないか!」と危惧したあなたに伺いたい。このお手当の正式名称をもういちど思い返してください。
「特殊業務に従事する教育職員の特殊勤務手当」
が、特殊な業務でも特殊な勤務でもない現状こそが特殊だと思いませんか。まあ、それ以前に時間外勤務手当が出ない状況こそが問題なんでしょうけど。
2017年12月期末勤勉手当号PART1「越年?」につづく。