唐突に「訴訟を開始する」とハガキ…相談が急増 2017年05月01日 読売
大阪府内で4月に入り、「民事訴訟管理センター」を名乗る団体から「訴訟を開始する」と根拠のない文面を記したはがきが届いた、という相談が各地の消費生活センターに多数寄せられている。
約70件になるといい、消費生活センターは「特殊詐欺に誘い込む手口とみられ、不用意に電話などで連絡しないで」と注意を呼び掛ける。
はがきは、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と銘打たれているのが大半という。文面では「あなたの未納の総合消費料金について契約会社から訴状が提出されている」などと根拠のない“未納金”を持ち出し、「裁判取り下げなどの相談を受ける」と告げて相談窓口の電話番号を載せている。
「連絡がないと差し押さえを強制的に履行される」「最終通達」など、事情の分からない人が不安感を高めるようにしている点も特徴で、“プライバシー保護”を名目に「必ず本人から連絡を」と仕向ける。
国民生活センター(東京)によると、同種の事例は3月下旬以降、全国で急増し、大阪を含め約1000件の相談があったという。中には、誘導されるがままにプリペイドカードを購入し、その情報を聞き出される詐欺被害も既に確認されている。
大阪府内の約70件(4月27日現在)の相談事例のうち、30件余りが高槻市で、20件余りは堺市で確認された。堺市のケースでは相談者が「はがきの番号に電話をかけたところ、裁判に必要な経費を要求された」と語っており、詐欺の可能性が強く疑われるため、同市は市のホームページ(HP)で注意を促す。
大阪府消費生活センターは、「不審に思ったら、記載された電話番号にかけるのでなく、まず消費生活センターに相談を」としている。相談は、平日に消費者ホットライン(188)へ。
架空請求や特殊詐欺は論外としても、正当な債権の支払い要求でも何度も督促を行い、後日の裁判に備えて証拠を残す意味で内容証明郵便を送りつけてから最終手段として訴えるほうが普通だと思いますが、この手の輩は基本無視するに限りますし、徹底的に潰す意味で近くの消費生活センターに連絡するのもいいでしょうね。
記事にもありますが、慌てて連絡をすれば知られたくない個人情報を聞き出されるリスクもある(敵はせいぜい住所と名前、電話番号程度の情報しか知りません)だけにこの手の詐欺には十分気を付けて欲しいと思います。
大阪府内で4月に入り、「民事訴訟管理センター」を名乗る団体から「訴訟を開始する」と根拠のない文面を記したはがきが届いた、という相談が各地の消費生活センターに多数寄せられている。
約70件になるといい、消費生活センターは「特殊詐欺に誘い込む手口とみられ、不用意に電話などで連絡しないで」と注意を呼び掛ける。
はがきは、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と銘打たれているのが大半という。文面では「あなたの未納の総合消費料金について契約会社から訴状が提出されている」などと根拠のない“未納金”を持ち出し、「裁判取り下げなどの相談を受ける」と告げて相談窓口の電話番号を載せている。
「連絡がないと差し押さえを強制的に履行される」「最終通達」など、事情の分からない人が不安感を高めるようにしている点も特徴で、“プライバシー保護”を名目に「必ず本人から連絡を」と仕向ける。
国民生活センター(東京)によると、同種の事例は3月下旬以降、全国で急増し、大阪を含め約1000件の相談があったという。中には、誘導されるがままにプリペイドカードを購入し、その情報を聞き出される詐欺被害も既に確認されている。
大阪府内の約70件(4月27日現在)の相談事例のうち、30件余りが高槻市で、20件余りは堺市で確認された。堺市のケースでは相談者が「はがきの番号に電話をかけたところ、裁判に必要な経費を要求された」と語っており、詐欺の可能性が強く疑われるため、同市は市のホームページ(HP)で注意を促す。
大阪府消費生活センターは、「不審に思ったら、記載された電話番号にかけるのでなく、まず消費生活センターに相談を」としている。相談は、平日に消費者ホットライン(188)へ。
架空請求や特殊詐欺は論外としても、正当な債権の支払い要求でも何度も督促を行い、後日の裁判に備えて証拠を残す意味で内容証明郵便を送りつけてから最終手段として訴えるほうが普通だと思いますが、この手の輩は基本無視するに限りますし、徹底的に潰す意味で近くの消費生活センターに連絡するのもいいでしょうね。
記事にもありますが、慌てて連絡をすれば知られたくない個人情報を聞き出されるリスクもある(敵はせいぜい住所と名前、電話番号程度の情報しか知りません)だけにこの手の詐欺には十分気を付けて欲しいと思います。