2017年08月04日
韓国発
[韓国 トロール漁船と釣り漁船の違法イカ共助操業 取締は容易でない]
違法にイカの共助操業を行ったトロール漁船と釣り漁船の漁業従事者36名が海洋警察に検挙された。
イカの違法共助操業は、洋上で密かに行われ、取締が容易ではない。
東海海洋警察は2017年8月4日、西海海上でイカの違法共助操業(水産資源管理法違反)により63億ウォンの不当利益を得た疑いで、大型トロール漁船船主A(54)と船長B(54)、加担した釣り漁船船長C(54)など36名を検挙した。
東海海洋警察によると、釜山出荷の大型トロール漁船の船長Bは、2015年から今年2017年2月まで釣り漁船が集魚灯を照らす中、355回にわたってトロール網を引き、2,100トン以上のイカを漁獲した。
違法共助操業により稼いだ収益は63億ウォンに達する。
違法共助操業には江原道と慶北出荷の釣り漁船20隻が加担したことも分かった。
これらの釣り漁船は対価としてで約11億ウォンを受け取っていた。
違法共助操業を遂行するため、トロール漁船側はいくつかの釣り漁船に数千万ウォンのプリペイドを支給、釣り漁船の集魚灯設備を交換したり、超過漁獲すること等を事前に約束していた。
光に集まるイカの特性を利用し行われた。
釣り漁船が集魚灯の光でイカを集め、トロール漁船がイカを大量漁獲する方式である。
しかし、現行法は、これを厳格に禁止している。
海洋水産部東海漁業管理団もイカの価格が急騰し、違法操業が横行すると予想、大々的な取締を予告していた。
しかし、二つの漁業種間の「取引」は、ますます巧妙な方法で行われ、取締が容易ではないのが実情である。
これらの取締を避けるために、主に第3者の口座を利用したり、直接現金を支給する方式で取引されていた。
東海海洋警察は、今回の取締のために8ヶ月間粘り強く、販売代金の分析と金融口座を追跡した。
産業界のある関係者は、もう少し厳しい取締活動と強力な処罰が必要だと述べ、それが無ければ今後も同様の事件は起きると加えた。
韓国国家統計ポータルによると、昨年2016年、大型トロールが漁獲したイカの量は4万5,542トンで、当該魚種の総漁獲量の37.5%を占めている。