厚生労働省の専門家による分科会は2月10日、新型コロナウイルスワクチン接種の努力義務規定について、5~11歳の子どもは適用外とすることを了承した。
妊婦は新たに適用対象とする。
後藤厚労相は同日夜、記者団に、分科会の結論通り進めるとした上で「子どもへの接種は保護者や本人が安心して受けられることが重要だ」と述べた。
努力義務は公衆衛生の観点から接種への協力を求める趣旨で、強制ではない。
予防接種法では、対象者本人に対する規定があるほか、保護者は16歳未満の子どもに接種を受けさせるよう努めることが求められている。
5~歳向けワクチンは既に米ファイザー製が特例承認された。
3月に接種が始まる予定で、厚労省は、2月下旬から配り始めるワクチンが自治体に届き次第、開始可能としている。
接種は無料で受けられる。
厚労省は有効性や安全性に関する情報発信を進める。
分科会は、オミクロン株に対する5~11歳のワクチン予防効果が十分に確認されていない点などを踏まえ、努力義務を適用しない判断をした。
今後、新たな知見が集まれば改めて議論する見通し。
一方、海外では広く接種が進められていることから、接種券を送るなどして促す「勧奨」をすることにした。
これまでの分科会の議論では、5~11歳は感染しても軽症が多いなどとして、努力義務に慎重な意見が出ていた。
妊婦については、感染すると重症化リスクが高い一方、ワクチンの安全性に問題がないと分かってきたことを考慮した。
国内で接種が始まった昨年2月時点では、科学的知見が不十分として対象外となった。
新型コロナワクチンはこれまで妊婦を除く12歳以上が努力義務の適用対象だった。
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