厚生労働省は7月11日、マイナンバーカードと一体の「マイナ保険証」普及に向け2024年秋に廃止予定の健康保険証に関し、公的医療保険の種類にかかわらず、継続使用できる猶予期間を一律で2025年秋までの1年間とする方針を明らかにした。
自営業者らの国民健康保険や75歳以上向けの後期高齢者医療制度の保険証には有効期限があり、これまで厚労省は2024年秋の廃止後、期限が切れた時点で使用できないとしていた。
加入する保険によって対応に差が出ないよう、厚労省が方針を修正した。
会社員や家族が入る健康保険組合や協会けんぽの保険証には有効期限がないため、2025年秋まで使える点に変わりはない。
厚労省の担当者が7月11日の立憲民主党会合で、有効期限がある保険証について「保険証の廃止後も1年間有効になるよう(運営主体の自治体などに)依頼し、円滑に施行したい」と述べた。
今後具体的な運用方法を検討する。
自治体などが発行する国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証には原則、1年間や2年間の期限がある。
発行時期によっては2024年秋の保険証廃止後、すぐに利用できなくなる人が出ると懸念されていた。
政府は現行保険証の猶予期間とは別に、マイナ保険証を持たない人向けに、保険証代わりとなる「資格確認書」の発行も決めている。
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