テレフォン人生相談 2016-3-9 亡き弟の嫁 両親の介護を断る せめてお金は貰えないか「姻族関係終了届」
今週の水曜日 いつものように「テレフォン人生相談」を聴いていました。
この日の相談は、60歳女性の弟さんが急死されたそうで、その遺産7千万円が弟さんのご両親に880万円、
残り全てを弟さんの嫁さんにいったようです。
お子様がいないということなので、ご両親にも遺産がいったんでしょうね。
この相談者、弟さんの姉さんは、実家に入りこんで90歳を越えて要介護2のご両親の介護をされているとのお話です。
弟さんの嫁さんは両親の面倒を看てくれないので、せめて嫁さんの遺産分から自分に幾らか介護費用としてお金をもらえる
法的手段がないかという相談でした。
回答者の女性弁護士さんが、はっきりとそんな法律はないと言われました。
逆に弟の嫁さんから姻族関係を終了させることができると話されました。
弟の嫁さんは、このお姉さんに比べて義理の両親を看なければならない義務は法的には弱いという話でした。
たしかに要介護2のご両親を看るのは大変かと思いましたが、亡くなってしまった弟さんの嫁さんに
期待するのは無理でしょう。
お父様は厚生年金に加入されているし、お母様は国民年金に入られている。
弟さんの遺産も880万円あるので、それらを使えばディ・サービスやショート・ステイを
使ってなんとかなるようにも思えるのですが。
そこで思い出したのが、以前投稿したように思いますが、
私の小学校の同級生が60歳で亡くなりました。
同級生の嫁さんはお母様との仲が悪く、結婚してすぐに別居状態になったそうです。
お母様が亡くなったので、再び同居するようになったとのことでした。
同居して2年ぐらいで、同級生は亡くなってしまいまして遺産は1億?ぐらいあったそうです。
私の友人が「ちょっと連れ添っただけで1億円?も貰うのか!」と、言っていました。(苦笑)
その友人が、故人と高校が同じで親しくしていました。
同級生が亡くなった際、この奥様に「これからも以前と同じように付き合っていただけるなら、仲間6人で葬儀を
仕切らせてもらいます」と言ったようです。
「付き合います」という返事を頂いて、故人と親しくしていた同級生6人で
葬儀を仕切ったと私に話してくれましたが、「姻族関係終了届」を仮に
この奥様が提出されたなら、故人の友人なんてまるで関係ないと思いました。
「姻族関係終了届」に関してネットに詳しく書かれていましたので、下記に添付しました。
姻族関係を終了させるには
配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。
姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。
この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。
また、死亡した配偶者との間に子供がいる場合には、届出をした配偶者の姻族関係は終了しますが、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響をおよぼすものではありません。
また、配偶者の遺産を相続した場合でも、姻戚関係終了届はその相続権に影響するものではないため、その相続分を返却する必要はなく、そのまま受け取ることができます。
ただし、姻族関係終了届で姻戚関係を終了しても、戸籍には何も反映されず、姓と戸籍はそのままとなっています。結婚前の戸籍や姓に戻したい場合には、別途「復氏届」を提出することが必要になります。
今週の水曜日 いつものように「テレフォン人生相談」を聴いていました。
この日の相談は、60歳女性の弟さんが急死されたそうで、その遺産7千万円が弟さんのご両親に880万円、
残り全てを弟さんの嫁さんにいったようです。
お子様がいないということなので、ご両親にも遺産がいったんでしょうね。
この相談者、弟さんの姉さんは、実家に入りこんで90歳を越えて要介護2のご両親の介護をされているとのお話です。
弟さんの嫁さんは両親の面倒を看てくれないので、せめて嫁さんの遺産分から自分に幾らか介護費用としてお金をもらえる
法的手段がないかという相談でした。
回答者の女性弁護士さんが、はっきりとそんな法律はないと言われました。
逆に弟の嫁さんから姻族関係を終了させることができると話されました。
弟の嫁さんは、このお姉さんに比べて義理の両親を看なければならない義務は法的には弱いという話でした。
たしかに要介護2のご両親を看るのは大変かと思いましたが、亡くなってしまった弟さんの嫁さんに
期待するのは無理でしょう。
お父様は厚生年金に加入されているし、お母様は国民年金に入られている。
弟さんの遺産も880万円あるので、それらを使えばディ・サービスやショート・ステイを
使ってなんとかなるようにも思えるのですが。
そこで思い出したのが、以前投稿したように思いますが、
私の小学校の同級生が60歳で亡くなりました。
同級生の嫁さんはお母様との仲が悪く、結婚してすぐに別居状態になったそうです。
お母様が亡くなったので、再び同居するようになったとのことでした。
同居して2年ぐらいで、同級生は亡くなってしまいまして遺産は1億?ぐらいあったそうです。
私の友人が「ちょっと連れ添っただけで1億円?も貰うのか!」と、言っていました。(苦笑)
その友人が、故人と高校が同じで親しくしていました。
同級生が亡くなった際、この奥様に「これからも以前と同じように付き合っていただけるなら、仲間6人で葬儀を
仕切らせてもらいます」と言ったようです。
「付き合います」という返事を頂いて、故人と親しくしていた同級生6人で
葬儀を仕切ったと私に話してくれましたが、「姻族関係終了届」を仮に
この奥様が提出されたなら、故人の友人なんてまるで関係ないと思いました。
「姻族関係終了届」に関してネットに詳しく書かれていましたので、下記に添付しました。
姻族関係を終了させるには
配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。
姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。
この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。
また、死亡した配偶者との間に子供がいる場合には、届出をした配偶者の姻族関係は終了しますが、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響をおよぼすものではありません。
また、配偶者の遺産を相続した場合でも、姻戚関係終了届はその相続権に影響するものではないため、その相続分を返却する必要はなく、そのまま受け取ることができます。
ただし、姻族関係終了届で姻戚関係を終了しても、戸籍には何も反映されず、姓と戸籍はそのままとなっています。結婚前の戸籍や姓に戻したい場合には、別途「復氏届」を提出することが必要になります。