ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

こんなトホホな法案を成立させてしもたら、今まで阻止してきたご先祖様に、申し訳ないでは済みませぬ!

2013年11月22日 | 日本とわたし
「国会が行政を監督するのに、必要な情報を得られなくなり、議院内閣制は崩れてしまう。
情報を持つ者が、持たない者を支配する『官僚政治』が進み、国民が主人公の国ではなくなる」と、伊藤真弁護士。

国民の代表が政府を監視するというのが、国会の機能。
監視する議員もされる議員も、どちらも主権者である国民が選んだ。
先日の記事に載っけた、国会審議風景のマンガ。
ある人が、ネットで観た中継の場面そのものやと言うてはった。
席はガラガラ(特に与党席)、座ってても居眠り。
それがこの、日本の社会の在り方を根底から変えてしまうかもしれん法案の良し悪しについてなんやから、呆れ返ってしまう。

こんな法律を成立させるということは、憲法で与えてもろてる役割や権利を、丸投げすることになる。
その結果、監視する側に居る自分や、自分の家族、知人友人が、細部に渡って仕掛けられた網の中に閉じ込められた挙げ句、
気がついたら罪人に仕立て上げられてる……という可能性が無きにしもあらず、という世界がやってくる。

国っていったい何?
安倍政権が必死に守ろうとしてるものは何?
それは絶対に、国民ではない。
国民はただの数。
搾り取れるだけ搾り取る対象×数。
人としての心や体の健康のことなんか、一瞬たりとも考えたことが無い。

もう騙されるのはやめよう。
黙ってるのもやめよう。
国会がここまでだらしがないのなら、主権者として、きっちり喝を入れよう。
こんな、放射能をまき散らしたまま、子どもを高度の汚染地から救えんまま、
人間が絶対に暮らしてたらあかんとこで、普通に今まで通りに生きてる人たちを放っといて、
キズナやのフッコウやのタベテオウエンやのオリンピックでオモテナシやの、
もうそんな言葉にひっかかるのはやめよう。
現実を見よう。
現実を受け止めよう。
もうだめなものはだめと言おう。

この今の日本の、ちっちゃい国土の、世界でも稀なほどに地震プレートが寄り集まってる土地の上に、
危険極まりない核物質を大量に使う発電所を54基、何十年研究しても埒があかん核施設を数十カ所、
そんなものが節操なく存在し、そこから出てくる核のゴミを、どうすることもできんのに、さらに続けようとする態度こそが、
自民党が代々引き継いできた、底なしの無責任と無自覚と無恥の姿勢の集大成であり、
その自民党を、へらへらと支持してきた大勢の国民と、裏で操ってる財閥と銀行の、
なんとも愚かなトライアングルの一辺を、今こそ外してしまわなあかん。
それは、誰かがやってくれるのではなくて、自分の手で、片手だけでもいいから、あなた自身がやること。


【点検 秘密保護法案】
【東京新聞】

<1>厳罰化 懲役10年 市民が萎縮



特定秘密保護法案の最大の特徴は、情報を漏らした際の罰則を厳しくすることだ。
 
情報漏えいを罰する法律は、いまもある。
国家公務員法は、仕事を通じて知り得た秘密を、守るよう義務づけ、違反すれば「懲役1年以下」。
防衛に関する機密情報の場合、自衛隊法で「懲役5年以下」と重くなる。
さらに別の法律によって、米国から提供された防衛装備品や、在日米軍の情報については、「懲役10年以下」と定められている。
 
今回の法案では、秘密の対象を、防衛や外交に限らず、
「国の安全保障に、著しい支障を与える恐れがある情報」に広げたうえ、
一律に最高10年の懲役を科す。
政府が持っている情報に、幅広く網をかけ、罰則を10倍に強化する。
 
公務員らへの脅迫や、不正アクセスといった、
「特定秘密の保有者の管理を侵害する行為」で情報を得た場合も、最高懲役10年。
公務員に文書の持ち出しをそそのかすだけでも、処罰の対象になる。
 
この罰則は、他国と比べても重い。
 
欧米諸国も、スパイなど「外国勢力への漏えい」に限れば、かなりの厳しい罰則を設けている。
しかし、それ以外では、最高刑が懲役10年なのは、米国だけ
英国は、懲役2年にとどまる。
日本では、国民の「知る権利」が、より大きな影響を受ける
 
厳罰化は、公務員が、報道機関を含む、第三者と接触するのを過度に避けたり、情報を求める市民が萎縮したりして、
本来なら、国民が知るべき情報や、政府に不都合な情報が、明らかにされにくくなる恐れがある。
 
政府・与党内から、秘密保護を強化する法整備を求める声は、何度も上がったが、国民の反発で実現しなかった。
 
安倍政権は、防衛・外交政策の司令塔となる「国家安全保障会議(日本版NSC)」をつくる法案とセットで、秘密保護法案の成立を目指している。
政府は、米国から、秘密保全の徹底を繰り返し求められ、NSCで緊密な情報共有をするには、規制の強化が必要と判断した。
「知る権利」よりも、米国の注文を優先している印象はぬぐえない。(生島章弘)


<2>特定秘密 際限なく広がる恐れ



特定秘密保護法案では、政府が持っている膨大な情報の中から、「特定秘密」を指定し、
それを公務員らが漏らしたり、不正に聞き出すと、最高で懲役10年という厳罰の対象となる。
しかも、その範囲が、際限なく広がっていく懸念もある。
 
「特定秘密」とは何か。
政府原案では、
(1)防衛
(2)外交
(3)特定有害活動(スパイ行為などを指す)の防止
(4)テロの防止
-の4分野の情報のうち、
国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるもの」と定めている。
 
原案には、4分野ごとに項目も記され、
「防衛」の最初の項目はm「自衛隊の運用、これに関する見積もり、計画、研究」。
このような抽象的な表現が多く、幅広い情報を「特定秘密」に指定できる余地を残す。

「国の安全保障に著しい支障を与える恐れ」という条件も、「国の安全保障」にはさまざまな定義があり、広範囲な解釈が可能だ。
 
さらに問題なのは、どの情報を特定秘密とするかは、大臣などの「行政機関の長」の判断に委ねられることだ。
政府のさじ加減で、厳罰の対象になる情報が決まる
 
例えば、原発は、事故が起これば、「国の安全保障」を揺るがす事態をもたらし、テロ組織に狙われる可能性も否定できない。
それを口実に、原発に関する情報が、「特定秘密」に指定されないとも限らない
外交でも、環太平洋連携協定(TPP)など、国民生活に影響が大きい情報が、指定される可能性がある。
 
米国では、国立公文書館の情報保全監察局が、適切な機密指定かどうかを監視
局長は、大統領の承認で任命され、監察権や、機密の解除請求権が与えられている
だが、秘密保護法案には、こうした仕組みはない
 
政府は「原発やTPPは、特定秘密保護法の対象外だ」と説明し、恣意(しい)的に指定しないように、運用指針も定めるという。
 
だが、上智大学の田島泰彦教授(憲法)は、
「原発や放射能などの情報は、国にとって重要度が高い。
幅広く指定できる構造の法案が変わらない限り、『対象にならない』といくら説明しても信用されない」と指摘。
運用指針も守られているかチェックする仕組みがなく、「実質的な意味はない」と批判する。(金杉貴雄)


<3>知る権利 市民も処罰対象に



特定秘密保護法案が成立すれば、
広範囲な情報が「秘密」とされる可能性があり、漏らした公務員だけでなく、取得した側も、処罰の対象となる。
国民の「知る権利」が損なわれる、と指摘される。
政府が不都合な情報を隠し、それを暴くことが罪になれば、
国民が政府の本当の姿を知ることはできなくなり、民主主義の根幹は揺らぐ

 
政府原案では、政府が持っている情報の中から「特定秘密」を指定し、それを漏らすと、最高懲役十年の刑が科せられる
秘密を扱う公務員も限定し、何重にも、情報を国民から遠ざける仕組みになっている。
 
もっと問題なのは、情報を知ろうとする行為が、厳罰に問われかねないことだ。
原案では、「あざむき」「脅迫」などで、特定秘密を聞き出した側も、最高懲役10年
情報漏えいと情報を聞き出すことを「そそのかし(教唆)」「あおり仕向ける(扇動)」行為にも、最高懲役5年が科せられる。
 
例えば、記者が、特定秘密を扱う官僚と、酒を飲みながら、
言葉巧みに説得し、持ち上げたり、しつこく懇願したりして、情報を聞き出したとする。
仮に、そうしたやり方が行き過ぎだ、と判断されれば、「そそのかし」や「あおり仕向けた」として処罰されるかもしれない。

 
政府は「通常の取材行為は処罰対象外」と強調するが、どこまでが「通常の取材」なのかはっきりしない
 
新聞記者が、沖縄返還をめぐる日米の密約情報を入手して報じた後、外務省の女性事務官に漏えいを働き掛けたとして、
1972年に、国家公務員法違反で逮捕、有罪になった事件
があった。
最高裁は、処罰対象となるのは「社会観念上是認できない」取材手法という判断を下し、
政府も、この基準を一つの参考に挙げるが、
「社会観念上」という言葉自体があいまいだ。
 
処罰対象は、記者に限らない。
調査活動をする市民や研究者、情報公開を求める民間団体なども、罪に問われる可能性がある。
文字通り、国民の「知る権利」にかかわる
 
政府は原案に、「報道の自由に十分に配慮」との規定を入れた。
「知る権利」を明記することも検討しているが、日本体育大学の清水雅彦准教授(憲法)は、
(言葉を入れるだけでは)単なる宣言で、歯止めにならない。
この規定を入れなければならないことこそ、逆に、法案が人権侵害の可能性があることを示している
」と指摘する。(清水俊介)


<4>適性評価 飲酒・借金・家族も調査



特定秘密保護法案では、「秘密」を扱うことになる公務員が、情報を漏らす恐れはないか見極めるため、「適性評価」を義務づけている。
防衛産業など、秘密を扱う契約業者の民間人も、対象となる。
調査する個人情報は、多岐にわたり、プライバシーを侵しかねない、と指摘されている。
 
調査事項は、
(1)スパイ・テロ活動との関係
(2)犯罪、懲戒歴
(3)情報の違法な取り扱い歴
(4)薬物乱用や影響
(5)精神疾患
(6)飲酒の節度
(7)借金などの経済状況
-の七項目。

病歴や飲酒、借金など、極めて個人的な内容が含まれる
 
さらに、公務員や民間人の家族も調査。
親、配偶者、子、兄弟姉妹や、その他の同居人の住所、生年月日、国籍まで確認する。
 
家族の国籍まで、なぜ調査する必要があるのか
 
法案を担当する内閣情報調査室は、「国籍だけで判断することはない」としつつも、
国籍によっては、外国につけ込まれる要素があるかもしれない」という。
例えば、政府は防衛白書で、中国の動向を、「わが国を含む地域、国際社会の懸念事項」と位置づけるが、
親や配偶者が中国籍なら、「つけ込まれる要素」と判断するのか。

 
対象者は、防衛、外務両省、警察庁などで6万4千人。
他省庁や警視庁、道府県警、民間人、さらに、その家族まで合わせると、膨大な数に上る。
 
日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は、
適性評価は5年ごとで、対象者の環境は、その間も大きく変化する。妥当性は乏しい」と指摘。
「家族の国籍や住所で、何を判断するのか」と、民間人を含めたリストを、捜査機関が悪用するケースを警戒する。
 
実際、政府が市民を監視していた事例が、明らかになっている。
2002年には、防衛庁(現防衛省)が自衛隊に情報公開請求した市民の身元を調査し、リストを作成していたことが発覚。
07年には、陸上自衛隊の情報保全隊が、イラクへの部隊派遣に反対する市民運動を、監視していたことが分かった。
 
今回の法案では、特定秘密を不正に取得する行為や、そそのかしたりする市民も、厳罰の対象にする。
政府が、情報を求める市民に対し、これまで以上に監視を強める恐れがある。 (横山大輔)


<5>情報公開 永久に秘密も可能



政府が指定した「特定秘密」を、国民が知るすべはないのか。
特定秘密保護法案の政府原案では、特定秘密は、裁判所も確認できず、将来、開示される保証もない
政府に都合の悪い情報も、「秘密」として、永久に国民の目には触れず、葬り去られる可能性がある。
 
政府が持つ情報を、国民が得るには、いくつかの方法がある。
 
一つは、情報公開法による請求だ。
だが、政府が「国の安全が害される」などと判断した情報は、公開しない
「特定秘密」が非開示とされるのは確実だ。
 
この法律では、国民が提訴しても、裁判所は、情報の中身を確認できない
政府の非開示の判断が、本当に妥当か見極めるのは難しい
民主党政権当時の2011年に、法律の改正案を提出し、裁判所が情報を確認できる仕組みをつくろうとしたが、国会で審議されず廃案になった。
安倍政権では、議論もされていない
 
もう一つは、公文書管理法による請求だ。
各省庁の文書は、保存期間終了後に、首相の同意で廃棄するか、国立公文書館に保存する。
「特定秘密」が、この法律の適用対象にならなければ、各省庁だけの判断で、廃棄される恐れもある。
政府は、適用するかどうか「検討中」と説明するが、適用されても情報公開法と同じで、公開しないこともできる
 
そもそも、特定秘密の指定期間は5年だが、更新は何度でもできる
政府が更新を繰り返せば、永久に指定は解除されない
 
米国では、非公開の機密でも、原則10年以内、例外として25年以内で解除される。
安全保障上、問題がある場合でも50年、75年と期間を定め、それを超える場合は、特別の委員会の承認が必要だ。

国家機密も、将来的な公開を前提にしているのに対し、秘密保護法案にそうした規定はない
 
政府はすでに、外交文書を、原則30年で公開している。
さらに、記録がない閣議や閣僚懇などもm議事録をつくり、30年後に公開する法改正を検討する。
だが、いずれも「特定秘密」に指定されれば、期間に関係なく非公開とされ続ける
 
安倍政権は、「秘密」の管理や、漏えいの厳罰化に熱心だが、政府情報の公開には消極的だ。 (大杉はるか)


<6>国会 政府監視 自ら放棄



政府が指定する「特定秘密」は、
憲法で「国権の最高機関」と位置づけられる国会や、国民の代表である国会議員でも、原則として中身を知ることはできず、議論もできない
 
国会には、憲法で定められた国政調査権があり、政府は「正当な理由」なく、資料提出要求などを拒否できないが、
今回の法案は、国政調査権より、「国の安全保障に著しい影響がある」として、秘密保全を優先している。
 
閣僚などの政務三役は、特定秘密を扱えるが、漏えいすれば罰則の対象になり、公務員と同じく最高懲役10年。
同じ政党の同僚議員に教えることもできず、議論さえできない
 
法案では、例外として、非公開の委員会など(秘密会)に提供できるとしている。
出席した国会議員が、その情報を漏らせば、最高懲役5年だ。
 
ただ、議員の調査活動を補佐する秘書や、政党職員に伝えた場合が、違法になるかどうかは決まっていない。
 
さらに問題を複雑にしているのは、
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論について、院外で責任を問われない」と規定する、憲法51条との関係だ。
 
例えば、秘密会で、特定秘密を知った議員が、国民に伝えるべきだと判断し、本会議や委員会で明らかにしても罪にならない
政府から見れば、秘密会の意味がなく、最初から特定秘密を提供しなくなる恐れがある。
 
法案に反対する伊藤真弁護士は、
国会が行政を監督するのに、必要な情報を得られなくなり、議院内閣制は崩れてしまう。
情報を持つ者が、持たない者を支配する『官僚政治』が進み、国民が主人公の国ではなくなる
」と警戒する。
 
重要な情報が「特定秘密」にされてしまえば、国民の代表が政府を監視する国会の機能は削(そ)がれ、政府の歯止め役にならない。
国会がこの法律を成立させることは、自らの手で、憲法で与えられた役割や権利を、放棄することになりかねない。(生島章弘) 
コメント (8)
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