広瀬隆氏が呼びかけ
「福井地裁の樋口英明氏に激励の手紙を出そう!」
画期的判決を市民が援護射撃し全国に!
全国のみなさま、広瀬隆です
5月21日、福井地裁が、まことに哲学的かつ科学的な、反論しようのない、原子力発電所の危険性を指摘した判決文を書いて、
大飯原発3・4号機の運転差し止めを、関西電力に命じました。
これは、一電力会社である関西電力に対して、命じられた判決ではありません。
日本全土のすべての原発の、運転差し止めを命じた内容です。
この見事な判決文を書いた、裁判長の樋口英明氏には、今後、電力会社と国家、および週刊誌などのメディアを通じて、
強大な圧力が、さまざまな形で、特に、人事面などで加えられるはずです。
しかし、この判決の内容が、すべて事実に基づいているのですから、高裁でも最高裁でも、この事実を隠蔽することはできません。
勝てます。
日本のテレビと新聞は、この判決文に書かれた厳粛な事実を、これから自分たちの調査によって実証し、自らの言葉で、国民に対して何度も説明し、理解させる義務があります。
日本政府を追及する義務があります。
だが、彼らは、今後もそれをしないでしょう。
彼らは、ジャーナリスト精神を持っていないからです。
運転差し止め判決が出たという、中身のないニュースしか報道しないのです。
だから、私たち国民が、この事実を伝えあってゆかなければなりません。
これを見過ごしては、樋口英明氏が守ろうとしてくれた、私たちの生命の存在価値がありません。
急いで、下記に、激励(お礼、感謝)の手紙を出そうではありませんか。
みなさまの周囲の、多くの人にも呼びかけてください。
〒910-0019
福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部
樋口英明様
手紙の封書の表書きには、「激励」、「判決に感動」、「全面的支持」など、
みなさまの手紙の文意を示す一言を、宛て名の横に書いたほうがよいと思います。
はがきでもよいです。
その手紙が、裁判所に、全国から山のように配達されれば、世の中の空気は変ります。
私たち国民の良識が、先手をとりましょう。
判決文のなかで、特にすぐれていると私が感じた点を挙げておきますので、みなさまが手紙を書かれる時の、参考になさってください。
■ 個人の生命、身体、精神、および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、
その総体が人格権である、ということができる。
人格権は、憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、
我が国の法制化においては、これを超える価値を、ほかに見出すことはできない。
■ 福島原発事故においては……原子力委員会が、福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に、避難を勧告する可能性を検討した。
(これは、2011年3月11日から2週間後の3月25日に、原子力委員会委員長・近藤駿介が、
250キロメートル圏内の住民避難の可能性について、緊急事態の警告書を出したことを指摘している)
この250キロメートルという数字は、緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといって、この数字が直ちに過大であると判断することはできない、というべきである。
■ 原子力発電所は、地震による緊急停止後の冷却機能について、外部からの交流電源によって水を循環させるという、基本的なシステムをとっている。
1260ガルを超える地震によって、このシステムは崩壊し、非常用設備、ないし予備的手段による補完も、ほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。
この規模の地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないことは、被告(電力会社)において自認しているところである。
しかるに、我が国の地震学会において、このような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは、公知の事実である。
■ 我が国において記録された、既往最大の震度は、岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、 1260ガルという数値は、これをはるかに下回るものである。
岩手宮城内陸地震は、大飯(およびすべての原発立地地点)でも、発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震である。
この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく、近時の我が国において最大というものにすぎない。
(よって)1260ガルを超える地震は、大飯原発(およびすべての原発立地地点)に到来する危険がある。
■ 福島原発事故の原因について、国会事故調査委員会が、地震の解析に力を注いできたが……その原因を、将来確定できるという保証はない。
(まして事故の渦中にあっては、複雑きわまりない防護システムを機能させようとしても、放射能放出を未然に防ぐこと自体が不可能である、という説明)。
■ 関西電力(およびすべての電力会社)は、基準地震動を超える地震が到来することは、まず考えられないと主張する。
しかし……現に、全国で、20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に、5回にわたり、想定した地震動を超える地震が、
平成17年(2005年)以後、10年足らずの間に到来している、という事実を直視すべきは当然である。
……これらの事例はいずれも、地震という自然の前における、人間の能力の限界を示すというしかない。
■ この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が、大飯原発(およびすべての原発)に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、
基準地震動に満たない地震によっても、冷却機能喪失による重大な事故が生じ得る、というのであれば、
そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える、現実的で切迫した危険と評価できる。
このような施設のあり方は、原子力発電所が有する本質的な危険性について、あまりにも楽観的といわざるを得ない。
■ 使用済み核燃料は、本件原発(およびすべての原発)においては、原子炉格納容器の外の建屋内の、使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、
使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたとき、これが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する、原子炉圧力容器のような堅固な設備は存在しない。
(この危険性を実証したのが、福島原発事故における、4号機の使用済み核燃料プールからの、放射能大汚染の危機であった……という説明。)
■ 本件(およびすべての原発の)使用済み核燃料プールにおいては、全交流電源喪失から3日を経ずして、冠水状態が維持できなくなる。
我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないまま、いわばむき出しに近い状態になっているのである。
■ コストの問題に関連して、国富の流出や喪失の議論があるが、
たとえ、本件原子力発電所の運転停止によって、多額の貿易赤字が出るとしても、
これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると、当裁判所は考えている。
福井地方裁判所民事部第2部
裁判長裁判官 樋口英明
裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子
そして、一票の格差という問題について、取り組んでおられる升永英俊弁護士さんが、Facebook上で、このようなお知らせをしておられました。
そしてそのことを、友人の歩美ちゃんが、同じくFacebookを通して教えてくれたのです。
5月28日
Ⅰ :私も、昨日、樋口英明判事に書状を郵送しました。
Ⅱ:私は、
【3000万人が、樋口英明判事に、感想を記述した手紙、又は葉書を郵送することを】期待します。
〒910-0019
福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部
樋口英明様
3000万通の手紙、又はは葉書が、福井地裁の樋口英明判事に届けば、その事実は、全国2200人の判事の心に届きます。
その3000万通の手紙、又は葉書の集積の事実は、6000万人の国民の心に届きます。
樋口英明判事に、感想を記した手紙や葉書が、山のようになって届くことを期待します。
3000万通の感想文を書いた手紙、又は葉書の郵送は、3000万人の市民の、重要な【即原発廃止の草の根運動】です。
Ⅲ:樋口判決は、
① 原発廃止により、原発事故により、人類の生存が脅かされる危険から、人々が逃れうる利益と、
② 原発の稼働により、電気発電コスト削減により、関電の電力利用者の受ける利益(ただし、関電の主張によれば)を、
同列に並べて、①の利益と②の利益の大小を比較考量すること自体、
憲法13条(生存権の保障)に照らし、あってはならない、利益の考量方法である、と喝破されました。
Ⅳ:同判決の引用:
「個人の生命、身体、精神、および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、
その総体が人格権である、ということができる。
人格権は、憲法上の権利であり(13条、25条)、また、人の生命を基礎とするものであるがゆえに、
我が国の法制化においては、これを超える価値を、ほかに見出すことはできない」
Ⅴ:樋口判決は、
人類の生存権が、人類の持つべき価値の最上位に位することを、高らかに宣言した、
【人類の歴史】に永久に記録される判決です。
Ⅵ:市民・升永 #安倍違憲状態首相
拡散、希望します。
↑以上、転載おわり
そしてこの記事は、わたしたちがいかに、今こそ行動しなければならないかを、端的に語ってくれた記事だと思いましたので、紹介させていただきます。
「大飯」勝訴でも不安…上級審では国側が勝つこの国の裁判
【日刊ゲンダイ】2014年5月24日
地裁判決はアリバイ作りか
本当に原発は止まるのか。
関西電力大飯原発の、再稼働差し止めを求めた民事訴訟が、住民側の勝訴となったことで、
反原発派は勢いづいているが、関電は翌日控訴。
菅官房長官も、安全な原発を再稼働させる政府方針は、「全く変わらない」と言い切った。
今度の判決は、
「(耐震性に問題がある原発は)生命を守り、生活を維持する人格権の根底を、具体的に侵害する恐れがある」(樋口英明裁判長)とし、
原発から半径250キロ圏内の、住民の人格権を認めた、画期的判決といわれる。
原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は、
「原発のように、科学的見解に複数の知見が存在するテーマだからこそ、
万一の事故もあってはならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だ、と理解しています」と言い、控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。
過去を振り返れば、この国では、「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
米軍基地に立ち入った学生7人が、安保条約に伴う刑事特別法違反に問われた砂川事件(1957年)は、
1審は、米軍駐留そのものが違憲だ、として全員無罪となったが、
米政府などから圧力を加えられた最高裁では、国が逆転勝訴した。
1票の格差訴訟でもそうだ。
高裁判決は、「違憲」「無効」の判断が相次いだのに、
2013年11月の最高裁判決は、玉虫色の「違憲状態」に後退した。
原発がらみでは、高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可を取り消した、2003年の名古屋高裁金沢支部判決と、
北陸電力敦賀原発の運転を差し止めた、06年の金沢地裁判決がある。
住民側は喜んだが、いずれも最高裁で、住民側敗訴が確定した。
結局、下級審は、国民のガス抜きの場に過ぎなかった。
■ピラミッド組織
明大教授の西川伸一氏(政治学)は、こう指摘する。
「司法の世界は、厳然たるピラミッド組織です。
高裁の裁判長は、地裁や家裁の裁判長を経て、出世するポジションなので、
下級審に対しては、上から目線になりがち。
高裁の裁判長は、もっと上の最高裁を目指すので、保守的、行政サイド寄りになる傾向は否めません。
大飯原発の控訴審は、名古屋高裁で争われることになりますが、
高裁でひっくり返されてしまう、嫌な予感がします。
それでは、最高裁はどうかというと、裁判官15人のうち、裁判長経験者は6人しかいない。
9人は元官僚などだし、長官も法務官僚の経験が長かった。
高裁の判決を、維持する傾向が見えます。
『画期的な判決』に、ヌカ喜びは禁物です」
同じように画期的といわれる、厚木基地の夜間・早朝飛行を差し止めた判決も、話題になったが、こちらは、アリバイ作りの色が濃い。
判決は、毎日午後10時から翌朝6時まで、自衛隊機の飛行差し止めを命じたが、
そもそも、海難救助などの緊急時以外、自衛隊は、夜間・早朝の飛行を自主規制している。
原告住民が求めた米軍機の差し止めについては、「国の支配の及ばない第三者の行為」として退けた。
憲法学者の奥平康弘氏は、かつて東京新聞で、
「明治以来、司法の立場は弱い。行政の裁量処分でも、乱用がないかくらいしかいえない」と解説していた。
やすやすと変われるはずがないのだ。
↑以上、転載おわり
あの世にも素晴らしい判決文を、『ガス抜き』扱いなんかされてたまるかっ!
「安全な原発を再稼働させる方針」ってなんですか?
あんな危険な物を、地震がどこの国よりもたくさん起こり得るちっちゃな島国の周りに、次から次へと建てまくり、
危険を警告する学者や議員を無視しまくり、重大事故が起きたらとっととその責任から逃げまくり、
どうしてああなったかを検証もせず反省もせず、知らんふりしてる人間が言う『安全な原発』は、
世界でも稀に見るほどの、破廉恥なブラックジョークですが、
それをそのまんま伝えるだけの大手マスコミの腐り様もまた、世界でも稀に見るほどに情けない……。
ここまでコケにされて、いつまでも黙ってるのはどうかと思います。
もちろん、全然黙っていない人もいますし、少しずつ増えてきていることも事実です。
けれども、まだまだ足りません。
ものすごく足りていません。
国のような大きなものを変える時は、100万人。これがカギです。
そう聞きました。
升永先生は、その100万人をはるかに超える、3000万人という人数に呼びかけておられます。
日本はいま、本当に、それぐらいの、ひとつの国が動く人数の30倍もの市民が行動しないと、もうどうしようもないところにきているのかもしれません。
はがきや手紙は、うちでもどこでも書けます。
字さえ知っていれば、誰にだって書けます。
日本に住んでいなくても書けます。
書いて、最寄りの郵便ポストに投函すればよいだけです。
わたしも、ずっと、あの判決文を読んだ日から、お礼の気持ちを伝えたいと思っていました。
そして、最高裁でひっくり返せると確信している、自民党をはじめとする原発ムラの連中に、一泡吹かせてやりたい。
『厳然たるピラミッド組織』に成り下がってる司法の世界に、風穴を開けたい。
だからわたしも書きます。
今まさに、汚れた靴底に踏みつぶされている草の命が途絶えないよう、ささやかな栄養を送り続ける、地中の根っこのひとつとして。
「福井地裁の樋口英明氏に激励の手紙を出そう!」
画期的判決を市民が援護射撃し全国に!
全国のみなさま、広瀬隆です
5月21日、福井地裁が、まことに哲学的かつ科学的な、反論しようのない、原子力発電所の危険性を指摘した判決文を書いて、
大飯原発3・4号機の運転差し止めを、関西電力に命じました。
これは、一電力会社である関西電力に対して、命じられた判決ではありません。
日本全土のすべての原発の、運転差し止めを命じた内容です。
この見事な判決文を書いた、裁判長の樋口英明氏には、今後、電力会社と国家、および週刊誌などのメディアを通じて、
強大な圧力が、さまざまな形で、特に、人事面などで加えられるはずです。
しかし、この判決の内容が、すべて事実に基づいているのですから、高裁でも最高裁でも、この事実を隠蔽することはできません。
勝てます。
日本のテレビと新聞は、この判決文に書かれた厳粛な事実を、これから自分たちの調査によって実証し、自らの言葉で、国民に対して何度も説明し、理解させる義務があります。
日本政府を追及する義務があります。
だが、彼らは、今後もそれをしないでしょう。
彼らは、ジャーナリスト精神を持っていないからです。
運転差し止め判決が出たという、中身のないニュースしか報道しないのです。
だから、私たち国民が、この事実を伝えあってゆかなければなりません。
これを見過ごしては、樋口英明氏が守ろうとしてくれた、私たちの生命の存在価値がありません。
急いで、下記に、激励(お礼、感謝)の手紙を出そうではありませんか。
みなさまの周囲の、多くの人にも呼びかけてください。
〒910-0019
福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部
樋口英明様
手紙の封書の表書きには、
みなさまの手紙の文意を示す一言を、宛て名の横に書いたほうがよいと思います。
はがきでもよいです。
その手紙が、裁判所に、全国から山のように配達されれば、世の中の空気は変ります。
私たち国民の良識が、先手をとりましょう。
判決文のなかで、特にすぐれていると私が感じた点を挙げておきますので、みなさまが手紙を書かれる時の、参考になさってください。
■ 個人の生命、身体、精神、および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、
その総体が人格権である、ということができる。
人格権は、憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、
我が国の法制化においては、これを超える価値を、ほかに見出すことはできない。
■ 福島原発事故においては……原子力委員会が、福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に、避難を勧告する可能性を検討した。
(これは、2011年3月11日から2週間後の3月25日に、原子力委員会委員長・近藤駿介が、
250キロメートル圏内の住民避難の可能性について、緊急事態の警告書を出したことを指摘している)
この250キロメートルという数字は、緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといって、この数字が直ちに過大であると判断することはできない、というべきである。
■ 原子力発電所は、地震による緊急停止後の冷却機能について、外部からの交流電源によって水を循環させるという、基本的なシステムをとっている。
1260ガルを超える地震によって、このシステムは崩壊し、非常用設備、ないし予備的手段による補完も、ほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。
この規模の地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないことは、被告(電力会社)において自認しているところである。
しかるに、我が国の地震学会において、このような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは、公知の事実である。
■ 我が国において記録された、既往最大の震度は、岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、 1260ガルという数値は、これをはるかに下回るものである。
岩手宮城内陸地震は、大飯(およびすべての原発立地地点)でも、発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震である。
この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく、近時の我が国において最大というものにすぎない。
(よって)1260ガルを超える地震は、大飯原発(およびすべての原発立地地点)に到来する危険がある。
■ 福島原発事故の原因について、国会事故調査委員会が、地震の解析に力を注いできたが……その原因を、将来確定できるという保証はない。
(まして事故の渦中にあっては、複雑きわまりない防護システムを機能させようとしても、放射能放出を未然に防ぐこと自体が不可能である、という説明)。
■ 関西電力(およびすべての電力会社)は、基準地震動を超える地震が到来することは、まず考えられないと主張する。
しかし……現に、全国で、20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に、5回にわたり、想定した地震動を超える地震が、
平成17年(2005年)以後、10年足らずの間に到来している、という事実を直視すべきは当然である。
……これらの事例はいずれも、地震という自然の前における、人間の能力の限界を示すというしかない。
■ この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が、大飯原発(およびすべての原発)に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、
基準地震動に満たない地震によっても、冷却機能喪失による重大な事故が生じ得る、というのであれば、
そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える、現実的で切迫した危険と評価できる。
このような施設のあり方は、原子力発電所が有する本質的な危険性について、あまりにも楽観的といわざるを得ない。
■ 使用済み核燃料は、本件原発(およびすべての原発)においては、原子炉格納容器の外の建屋内の、使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、
使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたとき、これが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する、原子炉圧力容器のような堅固な設備は存在しない。
(この危険性を実証したのが、福島原発事故における、4号機の使用済み核燃料プールからの、放射能大汚染の危機であった……という説明。)
■ 本件(およびすべての原発の)使用済み核燃料プールにおいては、全交流電源喪失から3日を経ずして、冠水状態が維持できなくなる。
我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないまま、いわばむき出しに近い状態になっているのである。
■ コストの問題に関連して、国富の流出や喪失の議論があるが、
たとえ、本件原子力発電所の運転停止によって、多額の貿易赤字が出るとしても、
これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると、当裁判所は考えている。
福井地方裁判所民事部第2部
裁判長裁判官 樋口英明
裁判官 石田明彦
裁判官 三宅由子
そして、一票の格差という問題について、取り組んでおられる升永英俊弁護士さんが、Facebook上で、このようなお知らせをしておられました。
そしてそのことを、友人の歩美ちゃんが、同じくFacebookを通して教えてくれたのです。
5月28日
Ⅰ :私も、昨日、樋口英明判事に書状を郵送しました。
Ⅱ:私は、
【3000万人が、樋口英明判事に、感想を記述した手紙、又は葉書を郵送することを】期待します。
〒910-0019
福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部
樋口英明様
3000万通の手紙、又はは葉書が、福井地裁の樋口英明判事に届けば、その事実は、全国2200人の判事の心に届きます。
その3000万通の手紙、又は葉書の集積の事実は、6000万人の国民の心に届きます。
樋口英明判事に、感想を記した手紙や葉書が、山のようになって届くことを期待します。
3000万通の感想文を書いた手紙、又は葉書の郵送は、3000万人の市民の、重要な【即原発廃止の草の根運動】です。
Ⅲ:樋口判決は、
① 原発廃止により、原発事故により、人類の生存が脅かされる危険から、人々が逃れうる利益と、
② 原発の稼働により、電気発電コスト削減により、関電の電力利用者の受ける利益(ただし、関電の主張によれば)を、
同列に並べて、①の利益と②の利益の大小を比較考量すること自体、
憲法13条(生存権の保障)に照らし、あってはならない、利益の考量方法である、と喝破されました。
Ⅳ:同判決の引用:
「個人の生命、身体、精神、および生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、
その総体が人格権である、ということができる。
人格権は、憲法上の権利であり(13条、25条)、また、人の生命を基礎とするものであるがゆえに、
我が国の法制化においては、これを超える価値を、ほかに見出すことはできない」
Ⅴ:樋口判決は、
人類の生存権が、人類の持つべき価値の最上位に位することを、高らかに宣言した、
【人類の歴史】に永久に記録される判決です。
Ⅵ:市民・升永 #安倍違憲状態首相
拡散、希望します。
↑以上、転載おわり
そしてこの記事は、わたしたちがいかに、今こそ行動しなければならないかを、端的に語ってくれた記事だと思いましたので、紹介させていただきます。
「大飯」勝訴でも不安…上級審では国側が勝つこの国の裁判
【日刊ゲンダイ】2014年5月24日
地裁判決はアリバイ作りか
本当に原発は止まるのか。
関西電力大飯原発の、再稼働差し止めを求めた民事訴訟が、住民側の勝訴となったことで、
反原発派は勢いづいているが、関電は翌日控訴。
菅官房長官も、安全な原発を再稼働させる政府方針は、「全く変わらない」と言い切った。
今度の判決は、
「(耐震性に問題がある原発は)生命を守り、生活を維持する人格権の根底を、具体的に侵害する恐れがある」(樋口英明裁判長)とし、
原発から半径250キロ圏内の、住民の人格権を認めた、画期的判決といわれる。
原告弁護団事務局長の笠原一浩弁護士は、
「原発のように、科学的見解に複数の知見が存在するテーマだからこそ、
万一の事故もあってはならないという、最高裁の判断も踏まえた判決だ、と理解しています」と言い、控訴審に自信を示したが、不安がよぎる。
過去を振り返れば、この国では、「司法の独立」なんて絵に描いたモチで、住民側が苦汁をなめる判決が多いからだ。
米軍基地に立ち入った学生7人が、安保条約に伴う刑事特別法違反に問われた砂川事件(1957年)は、
1審は、米軍駐留そのものが違憲だ、として全員無罪となったが、
米政府などから圧力を加えられた最高裁では、国が逆転勝訴した。
1票の格差訴訟でもそうだ。
高裁判決は、「違憲」「無効」の判断が相次いだのに、
2013年11月の最高裁判決は、玉虫色の「違憲状態」に後退した。
原発がらみでは、高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可を取り消した、2003年の名古屋高裁金沢支部判決と、
北陸電力敦賀原発の運転を差し止めた、06年の金沢地裁判決がある。
住民側は喜んだが、いずれも最高裁で、住民側敗訴が確定した。
結局、下級審は、国民のガス抜きの場に過ぎなかった。
■ピラミッド組織
明大教授の西川伸一氏(政治学)は、こう指摘する。
「司法の世界は、厳然たるピラミッド組織です。
高裁の裁判長は、地裁や家裁の裁判長を経て、出世するポジションなので、
下級審に対しては、上から目線になりがち。
高裁の裁判長は、もっと上の最高裁を目指すので、保守的、行政サイド寄りになる傾向は否めません。
大飯原発の控訴審は、名古屋高裁で争われることになりますが、
高裁でひっくり返されてしまう、嫌な予感がします。
それでは、最高裁はどうかというと、裁判官15人のうち、裁判長経験者は6人しかいない。
9人は元官僚などだし、長官も法務官僚の経験が長かった。
高裁の判決を、維持する傾向が見えます。
『画期的な判決』に、ヌカ喜びは禁物です」
同じように画期的といわれる、厚木基地の夜間・早朝飛行を差し止めた判決も、話題になったが、こちらは、アリバイ作りの色が濃い。
判決は、毎日午後10時から翌朝6時まで、自衛隊機の飛行差し止めを命じたが、
そもそも、海難救助などの緊急時以外、自衛隊は、夜間・早朝の飛行を自主規制している。
原告住民が求めた米軍機の差し止めについては、「国の支配の及ばない第三者の行為」として退けた。
憲法学者の奥平康弘氏は、かつて東京新聞で、
「明治以来、司法の立場は弱い。行政の裁量処分でも、乱用がないかくらいしかいえない」と解説していた。
やすやすと変われるはずがないのだ。
↑以上、転載おわり
あの世にも素晴らしい判決文を、『ガス抜き』扱いなんかされてたまるかっ!
「安全な原発を再稼働させる方針」ってなんですか?
あんな危険な物を、地震がどこの国よりもたくさん起こり得るちっちゃな島国の周りに、次から次へと建てまくり、
危険を警告する学者や議員を無視しまくり、重大事故が起きたらとっととその責任から逃げまくり、
どうしてああなったかを検証もせず反省もせず、知らんふりしてる人間が言う『安全な原発』は、
世界でも稀に見るほどの、破廉恥なブラックジョークですが、
それをそのまんま伝えるだけの大手マスコミの腐り様もまた、世界でも稀に見るほどに情けない……。
ここまでコケにされて、いつまでも黙ってるのはどうかと思います。
もちろん、全然黙っていない人もいますし、少しずつ増えてきていることも事実です。
けれども、まだまだ足りません。
ものすごく足りていません。
国のような大きなものを変える時は、100万人。これがカギです。
そう聞きました。
升永先生は、その100万人をはるかに超える、3000万人という人数に呼びかけておられます。
日本はいま、本当に、それぐらいの、ひとつの国が動く人数の30倍もの市民が行動しないと、もうどうしようもないところにきているのかもしれません。
はがきや手紙は、うちでもどこでも書けます。
字さえ知っていれば、誰にだって書けます。
日本に住んでいなくても書けます。
書いて、最寄りの郵便ポストに投函すればよいだけです。
わたしも、ずっと、あの判決文を読んだ日から、お礼の気持ちを伝えたいと思っていました。
そして、最高裁でひっくり返せると確信している、自民党をはじめとする原発ムラの連中に、一泡吹かせてやりたい。
『厳然たるピラミッド組織』に成り下がってる司法の世界に、風穴を開けたい。
だからわたしも書きます。
今まさに、汚れた靴底に踏みつぶされている草の命が途絶えないよう、ささやかな栄養を送り続ける、地中の根っこのひとつとして。