犯罪が起こり、逮捕され、起訴されるまで
(複数の本を総合しているので鵜呑みにしないように、極めて私的メモ)
①捜査の始まり<捜査の端緒>
・通報
・職務質問
・告訴・・・被害者、またはその法定代理人や親族(告訴権者)が捜査機関に告訴状を出し、
犯罪事実を申告
・告発・・・第三者が、犯罪事実を申告
・検視
②捜査
→強制捜査が必要な場合、(たとえば以下の場合)は「強制捜査」
犯人の逃走の可能性がある場合は「逮捕」、
証拠隠滅のおそれがある場合には(その物を)「差し押さえ」、
差し押さえできない物の状態などを、強制的に調べる「検証」
=裁判所の令状が必要
→その可能性が低い場合には「任意捜査」、
・任意同行 (→取り調べし、「供述調書」を作成、被疑者が確認、捺印すれば裁判で証拠になる)
(拒否できる)
・実況見分・・・場所や物について調べる (→「実況見分調書」作成、裁判で証拠になる)
・鑑定の嘱託
=令状は不要、捜査を尽くした後は「書類送検or身柄送検」、
組織犯罪とかは任意捜査の時が多いですね
③強制捜査をするために必要な手順
・逮捕には、その要件を満たさなければいけない
・犯人の逃走、証拠隠滅の可能性があること
・3種類の逮捕
1)通常逮捕・・・これが原則、裁判所に逮捕令状を請求、それに基づき執行、
要件として、「理由」(被疑者が罪を犯したことを疑うに足る理由)と
「必要性」(逃走、証拠隠滅のおそれ)がなくてはいけない
(厳密には、逮捕状をもらっても、その後逮捕するかしないかは警察権限らしい)
2)現行犯逮捕・・・その機会を逃すといつ逮捕できるかわからない場合、誰でも、いつでも
被疑者を逮捕できる、令状主義の例外
3)緊急逮捕・・・以下の2つの要件を満たすとき
・死刑または無期、長期(刑の上限)3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したと疑うに足る十分な理由があり、
・逮捕状を裁判所に求めることが出来ないとき
④逮捕後
・「司法警察官」である巡査部長以上が、犯罪事実の要旨と弁護人が選定できる旨を被疑者に伝える
↓
・留置の必要があるか確認し(もしなければ釈放)、留置
↓
・48時間以内に書類(供述調書とか)、証拠を検察官に「送検」
↓
・検察は「拘置」して調べが必要か24時間以内に判断、
拘置が必要な場合は裁判所に「拘置請求」(裁判官が被疑者に会い、必要性を判断)
→認められれば10日間拘置、調べる
10日後、まだ必要ならもう一度請求し、プラス10日間拘置できる
↓
・検察が、起訴、不起訴、起訴猶予のいずれかに判断(つまり逮捕日からまる23日目までには)
起訴・・・犯罪の嫌疑が十分のとき (略式起訴となるときも)
不起訴・・・事件が罪にならなかったり、犯罪が証明されなかったとき
起訴猶予・・・阿犯罪の嫌疑が十分で基礎条件が備わっていても、
軽微な犯罪で容疑者が反省していて、被害者も納得しているときとか
⑤起訴されたら裁判or略式命令
・略式命令・・・50万円以下の罰金を科しうる罪で、被疑者に異議がなければ、公判をせずに
簡易裁判所が命令する、略式にするかどうかは検察官が決める
(「略式命令請求書」を出せば、略式命令の手続きに入る)
・公判 (こっから「被疑者」は「被告人」となる)
(複数の本を総合しているので鵜呑みにしないように、極めて私的メモ)
①捜査の始まり<捜査の端緒>
・通報
・職務質問
・告訴・・・被害者、またはその法定代理人や親族(告訴権者)が捜査機関に告訴状を出し、
犯罪事実を申告
・告発・・・第三者が、犯罪事実を申告
・検視
②捜査
→強制捜査が必要な場合、(たとえば以下の場合)は「強制捜査」
犯人の逃走の可能性がある場合は「逮捕」、
証拠隠滅のおそれがある場合には(その物を)「差し押さえ」、
差し押さえできない物の状態などを、強制的に調べる「検証」
=裁判所の令状が必要
→その可能性が低い場合には「任意捜査」、
・任意同行 (→取り調べし、「供述調書」を作成、被疑者が確認、捺印すれば裁判で証拠になる)
(拒否できる)
・実況見分・・・場所や物について調べる (→「実況見分調書」作成、裁判で証拠になる)
・鑑定の嘱託
=令状は不要、捜査を尽くした後は「書類送検or身柄送検」、
組織犯罪とかは任意捜査の時が多いですね
③強制捜査をするために必要な手順
・逮捕には、その要件を満たさなければいけない
・犯人の逃走、証拠隠滅の可能性があること
・3種類の逮捕
1)通常逮捕・・・これが原則、裁判所に逮捕令状を請求、それに基づき執行、
要件として、「理由」(被疑者が罪を犯したことを疑うに足る理由)と
「必要性」(逃走、証拠隠滅のおそれ)がなくてはいけない
(厳密には、逮捕状をもらっても、その後逮捕するかしないかは警察権限らしい)
2)現行犯逮捕・・・その機会を逃すといつ逮捕できるかわからない場合、誰でも、いつでも
被疑者を逮捕できる、令状主義の例外
3)緊急逮捕・・・以下の2つの要件を満たすとき
・死刑または無期、長期(刑の上限)3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したと疑うに足る十分な理由があり、
・逮捕状を裁判所に求めることが出来ないとき
④逮捕後
・「司法警察官」である巡査部長以上が、犯罪事実の要旨と弁護人が選定できる旨を被疑者に伝える
↓
・留置の必要があるか確認し(もしなければ釈放)、留置
↓
・48時間以内に書類(供述調書とか)、証拠を検察官に「送検」
↓
・検察は「拘置」して調べが必要か24時間以内に判断、
拘置が必要な場合は裁判所に「拘置請求」(裁判官が被疑者に会い、必要性を判断)
→認められれば10日間拘置、調べる
10日後、まだ必要ならもう一度請求し、プラス10日間拘置できる
↓
・検察が、起訴、不起訴、起訴猶予のいずれかに判断(つまり逮捕日からまる23日目までには)
起訴・・・犯罪の嫌疑が十分のとき (略式起訴となるときも)
不起訴・・・事件が罪にならなかったり、犯罪が証明されなかったとき
起訴猶予・・・阿犯罪の嫌疑が十分で基礎条件が備わっていても、
軽微な犯罪で容疑者が反省していて、被害者も納得しているときとか
⑤起訴されたら裁判or略式命令
・略式命令・・・50万円以下の罰金を科しうる罪で、被疑者に異議がなければ、公判をせずに
簡易裁判所が命令する、略式にするかどうかは検察官が決める
(「略式命令請求書」を出せば、略式命令の手続きに入る)
・公判 (こっから「被疑者」は「被告人」となる)
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