基準日 |
円/㎡ |
円/坪 |
出来事 |
|
昭和50年1月1日 |
1975/1/1 |
29,300 |
96,859 |
|
昭和51年1月1日 |
1976/1/1 |
29,300 |
96,859 |
|
昭和52年1月1日 |
1977/1/1 |
29,900 |
98,843 |
大学入学 |
昭和53年1月1日 |
1978/1/1 |
30,900 |
102,149 |
|
昭和54年1月1日 |
1979/1/1 |
47,000 |
155,372 |
|
昭和55年1月1日 |
1980/1/1 |
49,900 |
164,959 |
|
昭和56年1月1日 |
1981/1/1 |
52,000 |
171,901 |
就職 |
昭和57年1月1日 |
1982/1/1 |
53,000 |
175,206 |
|
昭和58年1月1日 |
1983/1/1 |
55,500 |
183,471 |
|
昭和59年1月1日 |
1984/1/1 |
57,900 |
191,405 |
|
昭和60年1月1日 |
1985/1/1 |
59,700 |
197,355 |
|
昭和61年1月1日 |
1986/1/1 |
61,400 |
202,975 |
結婚 |
昭和62年1月1日 |
1987/1/1 |
63,200 |
208,925 |
|
昭和63年1月1日 |
1988/1/1 |
65,300 |
215,868 |
長男誕生 |
昭和64年1月1日 |
1989/1/1 |
70,800 |
234,049 |
|
平成2年1月1日 |
1990/1/1 |
90,000 |
297,520 |
|
平成3年1月1日 |
1991/1/1 |
128,000 |
423,140 |
長女誕生 |
平成4年1月1日 |
1992/1/1 |
135,000 |
446,281 |
|
平成5年1月1日 |
1993/1/1 |
135,000 |
446,281 |
父死亡 |
平成6年1月1日 |
1994/1/1 |
131,000 |
433,057 |
相続税申告 |
平成7年1月1日 |
1995/1/1 |
128,000 |
423,140 |
|
平成8年1月1日 |
1996/1/1 |
123,000 |
406,611 |
|
平成9年1月1日 |
1997/1/1 |
116,000 |
383,471 |
|
平成9年7月1日 |
1997/7/1 |
112,000 |
370,248 |
|
平成10年1月1日 |
1998/1/1 |
105,000 |
347,107 |
|
平成11年1月1日 |
1999/1/1 |
96,500 |
319,008 |
|
平成12年1月1日 |
2000/1/1 |
86,800 |
286,942 |
|
平成13年1月1日 |
2001/1/1 |
79,900 |
264,132 |
|
平成14年1月1日 |
2002/1/1 |
72,800 |
240,661 |
|
平成15年1月1日 |
2003/1/1 |
66,800 |
220,826 |
|
平成16年1月1日 |
2004/1/1 |
62,400 |
206,281 |
|
平成17年1月1日 |
2005/1/1 |
59,200 |
195,702 |
|
平成18年1月1日 |
2006/1/1 |
57,400 |
189,752 |
|
平成19年1月1日 |
2007/1/1 |
56,300 |
186,116 |
|
平成20年1月1日 |
2008/1/1 |
55,900 |
184,793 |
|
平成21年1月1日 |
2009/1/1 |
55,300 |
182,810 |
|
平成22年1月1日 |
2010/1/1 |
52,700 |
174,215 |
|
平成23年1月1日 |
2011/1/1 |
49,900 |
164,959 |
|
平成24年1月1日 |
2012/1/1 |
47,300 |
156,363 |
|
平成25年1月1日 |
2013/1/1 |
44,800 |
148,099 |
没20年 |
平成26年1月1日 |
2014/1/1 |
42,700 |
141,157 |
抵当権抹消 |
税務署から1通の特定記録郵便が届いた。中身は、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況に関する通知だった。
この通知もこれで最後となるはずだ。
農家が農地を相続する場合であっても、本来宅地並みで計算される。しかし20年間農業で使用することを条件に相続すれば、特例的に農地並で計算され、その結果宅地並みとの差額は猶予、最終的に20年後免除となる。
今回はその20年目の通知ということだ。
20年間は長いようで短くもあった。しかしその間、地価が大きく下がったのが微妙な心境だ。
父が亡くなったのは平成5年10月。東京では既にバブルがはじけていたものの地方ではまだまだ絶頂期で地価は最高値。しかし20年後、最寄の公示価格は、坪44万6千円から14万4千円へと1/3以下に下落し、今後も続きそうだ。
当時の4つの選択肢があった。1つは農地並み課税で相続税を猶予する。2つ目は、宅地並みで相続し、売却、現金化する。3つ目は、宅地並みで相続し、アパートなど不動産収入を得る。4つ目は、土地の物納だ。
しかし、3番は当面の相続税が調達できないため不可。2番は売却交渉時に、相続という条件で売り手が不利になる。また譲渡所得税と相続税のダブルパンチでこれも良くない。4番はあまり考えなかったが、当時の高い地価を考えると、土地を手放すことはしたくなかった。
したがって、残ったのは1番。土地が残り、しかも相続税が安くなり、20年後は自由に土地が使える、もっともリスクの少ない選択肢だった。しかし地価がこてほど下がるとは。
まあ、大学時代にも戻ったと言えばそれまでだが、その間は何だったのか。土地成金になったもの、バブル時代の借金で苦しんでいるもの、人それぞれだが、我が家は地価が下がっただけで、大きな変化がなかったことは幸いなのかもしれない。
ところで今日、D建託という業者がやってきた。
「坪7万円くらいでどうでしか」といっていたが、「うちは農地相続なので」といったら、「いつ20年経ちますか」といった。
「いや、まだ当分は」と口ではいったものの、そもそも処分するつもりはない。