マラソンなかちゃん

マラソンのことを中心に、農業、環境、健康、パソコン、小旅行などを気ままに書いています。

年金は複雑!!!(その3)

2023-03-06 11:41:17 | 日記・エッセイ・コラム


日本年金機構から届いた特別支給の老齢厚生年金の請求書を年金事務所に提出し、その受理通知が届いたのでその時に気が付いた点を記しておきたい。

<添付書類>
私の場合、日本年金機構にマイナンバーを登録済みで、また年金の受取を公金受取口座を指定したことから、省略できる書類が多かった。
  1. 戸籍謄本(必要)
  2. 貯金通帳のコピー(公金受取口座指定者は不要)
  3. 世帯全員の住民票(本人のマイナンバー登録者は不要)
  4. 配偶者の基礎年金番号通知書のコピー(配偶者のマイナンバー記載者は不要)
  5. 配偶者(妻)の所得証明書(配偶者のマイナンバー記載者は不要)
  6. マイナンバーを登録する場合はマイナンバーカードのコピー(既登録者は不要)
  7. 年金証書のコピー(年金事務所で分かるため不要)
  8. 雇用保険被保険者証のコピー(加入者は必要)
戸籍謄本は絶対必要。申請は市役所だが年金申請時は無料となる。
年金の受取を公金受取口座にした場合、通帳のコピーは不要で、逆に添付してはいけない。添付すると、公金受取口座のチェックを外さないといけないとのこと。
私の場合、既に共済組合から特別支給の老齢厚生年金を受給していたので、年金証書のコピーを用意していったが、実際には年金事務所でオンラインで確認できるため不要だった。
結局使ったのは、戸籍謄本と雇用保険被保険者証のコピーの2つ。

<記載上の留意点>
日本年金機構の年金請求書には、既に登録情報が記載されているため、原則、オレンジ色の枠のみを記入すれば問題はない。
  1. 年金受取は、公金受取口座を指定すると便利
  2. 既に受けている公的年金の開始年月は、受給権発生月を記入
  3. 加給年金は共済組合から支給されるので記入不要
  4. 振替加算は記入不要(私の場合)
  5. 扶養申告は記入不要(私の場合。また共済組合のページも同じ)
  6. マイナンバーの登録状況は年金機構で最新情報を確認する必要がある
公的年金は、誕生日前日に受給権が発生し、翌月から支払開始となる。請求書の開始月は受給権発生月、つまり誕生日前日の月を記入する。
加給年金は共済組合と年金機構の2か所からは支給されない。私の場合、加入月数の多い共済組合から支給されるので今回は記入不要とのこと。
振替加算については、妻の厚生年金の加入年数が20年以下ということで記入不要とのことだった。
扶養申告は、確定申告や年末調整を行う人は不要。また、既に共済組合に扶養不要申告している人も記入不要とのこと。複数個所には申告できない。
日本年金機構へのマイナンバー登録状況は、「ねんきんネット」にログインすると確認できる。またその登録情報が請求書に印字されてくる。しかし私の場合は、登録済みであるにもかかわらず印字されてこなかった。念のためにマイナンバーを記入したが、年金事務所において登録済みであることが確認できたので、その個所を二重線で消し、コピーも添付しなかった。なお、添付する場合は、番号記載面のコピーと書いてあるが実際には両面とのことだった。

年金請求の申請は本当に面倒だ。
コメント
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