思索の日記 (クリックで全体が表示されます)

武田康弘の思索の日記です。「恋知」の生を提唱し、実践しています。白樺教育館ホームと共に

袴田事件=再審さえ認めずは、人権抑圧国としてのわが国を象徴するおぞましい司法を象徴する出来事。

2018-06-11 | 社会批評


以下のニュースの記事をよむだけでも、日本の民主政治とは言葉だけのことで、司法の検察からの独立はなく、とうてい西側諸国と同じ人権と民主政の国とは言えないことが分かります。

疑わしいだけでは有罪-死刑に処するなどできない、という大原則も踏まえない高等裁判所とは、あまりの愚かさに評する言葉もないのです。
ましてや、この事件では、無罪を立証するDNA鑑定まで出されているのですから、司法の判断には唖然とするほかありません。

警察や検察の言う通りという裁判所をもつ国は、独裁的な政治がおこなわれている後進国を除き、世界には存在しません。国連から幾度も警察や検察や司法がらみでの人権改善勧告をうける国では情けないとしか言えません。

なぜ、ここまで理性が欠落してるのか、司法試験にはじまる司法の思想と制度のあまりの遅れに、公共的憤りを持ちます。

いつまで後進国なのでしょう。警察・観察の過ちを認めず、本人が死亡するのを待つという戦略はおぞましいの一言です。


武田康弘(元参議院行政監視委員会調査室・客員調査員)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 被害者らが経営に携わっていたみそ工場の従業員だった袴田さんは裁判で一貫して無罪を主張したが、1980年に最高裁で死刑が確定。確定判決は、事件の1年2カ月後に工場内のみそタンクから発見された、血痕がついた5点の衣類を「犯行時の着衣」と認定した。再審請求では、この衣類の血痕のDNA型鑑定が最大の争点になっていた。


 地裁決定は、衣類のうちのシャツの血痕から袴田さんとは異なるDNA型を検出したという本田克也・筑波大教授の鑑定結果の信用性を認め、「衣類は袴田さんのものでも、犯行時の着衣でもなく、事件から相当期間がたった後、みそ漬けにされた可能性がある」と判断。「捜査機関が証拠を捏造(ねつぞう)した疑いがある」とも指摘し、再審開始とあわせて死刑の執行停止と、袴田さんの釈放を認めた。

 これに対して、検察側は不服として東京高裁に即時抗告。本田教授の鑑定が「独自の手法で信用できない」と主張してきた。高裁では、検察側の請求で鈴木広一・大阪医大教授による検証実験が行われるなど、審理に4年以上が費やされてきた。

 死刑囚の再審請求が一度認められた後に取り消された例としては、61年に発生した名張毒ブドウ酒事件がある。この事件では2005年に名古屋高裁が再審を認めたが、翌年に同高裁の別の部が取り消した。再審請求をめぐる争いはその後も続き、事件を起こしたとして死刑が確定した奥西勝元死刑囚は15年に89歳で病死した。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする