黒川東京高検検事長の常習賭博事件には驚いた。
犯罪を取り締まる検察のNO2が犯罪を犯していたのだから呆れてしまう。
「訓告処分では軽過ぎる。当然、退職金にも影響する懲戒処分にし、更に刑事処罰もすべし」と
息巻くTVのコメンテーターも多いようだ。
しかし、日本の司法は起訴便宜主義を採用しているので、起訴するか否かは検察の裁量に任せており
「犯罪として立件する」のは難しいとのこと。

「独占の上に胡坐」をかき法律の専門家であるにも関わらず法律知識に疎い検事を目の当たりにした
身にとって、今回の事件は「検察不信」に追い打ちをかける形となった。

それなりに理由があって採用しているはずの起訴便宜主義も悪法に見えて来た。