教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

長崎大、准教授を戒告処分 「精神的に学生追いつめた」

2008年10月14日 12時26分48秒 | 受験・学校

 『長崎大は9日、地位を利用して学生を精神的に追いつめたとして、大学院医歯薬学総合研究科の30代の男性准教授を8日付で戒告処分にしたと発表した。准教授は行きすぎた行為があったと認めているが、「学生の向上のために一生懸命やっただけ」と話しているという。  大学側の説明によると、准教授は07年2月、修士課程の学生5人に、学会発表や学会誌への投稿などについて博士課程修了並みの要件を求めた。この准教授には修了を認定する権限がないのに、翌月に「(要件が満たせない場合は)修了延期などの裁定でも異議申し立てを一切しません」という誓約書を作り、博士課程1人を含む学生6人に署名・押印を求めた。学生たちは拒否したが、女子学生2人がうつ状態になったという。 』 アサヒコム

男性准教授は、大学院生に一生懸命研究して貰おうと学生に誓約書を提出を考えられたのと思いますが。誓約書に書かれている内容が問題です。「(要件が満たせない場合は)修了延期などの裁定でも異議申し立てを一切しません」という誓約書を作り、博士課程1人を含む学生6人に署名・押印を求めたのは誤りです。大学院には、修了に際して論文や卒業認定される権限を持つ主査の教授と副主査が居られる筈です。民法第1条3項の「権利ノ濫用ハ之ヲ許サズ」の権利の濫用です。この准教授は、大学院の修了裁定の正式な権限の代理権を与えられていなかった訳ですから無権代理です。無権代理は、民法第113条1項『代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル契約ハ本人カその追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其効力ヲ生セス』の規定があり、この場合民法の無権代理者が、代理人として振る舞う行為に当たり、代理人と称する者が自分の代理権を証明出来なかった場合と考えられます。大学院の修了裁定の権限を持つ教授への権限踰越(ゆえつ)行為です。大院生が6人皆が誓約書提出を拒否したのは正しい行為でした。大学院の准教授は、大学院の学生が良い研究が出来るようにサボートすべきです。大学院の教授は、大学院生に「研究のヒント」を与えることと言われたある国立大学の老教授の言葉を思い出しました。大学院の先生も教育者であり、研究者で有るべきです。鶏が先か、卵が先かの論争になりますが、今の日本の大学ではどちらも大切なように思えます。大学院生がうつ病になったら困ります。大学院生の研究分野の相談に真剣に載り、良い研究者を育み、人間性豊かな立派な研究者を世の中に送り出すことが研究者の先輩として大学人としての使命では有りませんか。

☆ウェブサイト:http://www18.ocn.ne.jp/~abc8181

                                                                   

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