Yahoo!トピックに「得する税の抜け穴」などという気を引くタイトルがありました。『抜け穴』…何と魅惑的なお誘いの文句ではありませんか。ブログネタに困った『夢屋国王』は、早速タイトルをクリックしたのでありますが…。
何たることか…「サラリーマンのための安心税金読本」なる本の紹介記事でありました。私はこの本を読んでおりませんので本自体を評論する立場にありませんが、紹介記事の中身は「医療費控除」に関するものと、田舎に住む両親の年金所得が低い場合は扶養家族として控除できるというふたつの事例を紹介しておりました。『抜け穴』などという表題(あくまでもYahoo!トピックのタイトルですが)を付けるのであれば、もう一寸、気の利いた本物の「抜け穴」を紹介して欲しいものである^^;
まずは、医療費控除でありますが、年間に利用した医療費が10万円を超えた場合、超えた部分の金額が医療費控除の対象になる…これは、お昼のTV生活情報で繰り返し放送されております。正確に制度を伝えるならば、年間所得200万円未満の方は、所得の5%を超える部分の金額が医療費控除の対象になります。したがって、年収310万円の給与収入の方は所得199万円なので、これより収入の低いサラリーマンは10万円以下でも医療費控除の対象となるのであります。また、夫(妻)の不足する収入を補完するために妻(夫)がパートなどで稼いだ場合の扶養できる基準は、一般的に給与収入103万円とされておりますが、給与収入が141万円未満であれば「配偶者特別控除」として段階的に38万円~3万円まで控除出来るのであります。仮に、妻(夫)のパート収入が130万円あって夫(妻)の配偶者控除の対象とならない方であっても、この場合の所得は65万円なので、夫(妻)側で11万円の配偶者特別控除が受けることが出来ますし、この場合、妻(夫)も所得税や住民税の課税の対象となりますから、32,500円以上の年間医療費があった場合は、妻(夫)側で医療費控除の確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性があるのであります。何だ、経済アナリストの森本卓郎さんより『夢屋国王』の方が『抜け穴』を知っているじゃないか^^;
もっと詳しく知りたい方はコメントください。税理士法違反に当たらない程度のお答えは出せると思います^^;
さて、一部を除いて必要経費が認められていないサラリーマン家庭にとって、何か節税対策は無いものだろうか?米沢は上杉藩直江兼続でお馴染みの『愛』の兜を着けて、『夢屋国王』は考えるのであります。実は、サラリーマンであっても事業所得の損益があれば損益通算が出来るのであります。雇用契約や就業規則で兼職を禁止されている場合は不可能でありますが、農業や不動産に関してはかなり寛容な取り扱いをしてくれる企業もあるはずで、低迷する農産物価格に対して、投下経費が多ければ事業所得(農業所得)はマイナスとなる訳ですから、この場合、給与所得と損益通算出来るのであります。不動産に関しては、賃貸マンションの購入などで節税対策を行う方法もありますが、これは高額所得者向けの節税方法であります。
突然の節税にまつわるブログネタでありますが、『夢屋王国』の農業所得を計算しなければならない時節になって参りました。昨年は、初めて自家用野菜の販売もしてみましたが、地代や作業委託費の支払いを済ませれば赤字経営でありまして、確定申告さえすれば『夢屋国王』にも幾ばくかの所得税が還付されるはずなのでありますが、夢屋農園は、今のところ『実験圃場』として楽しんでおりますので損益通算せずに、経済的に厳しい「日本」という国家に今年も寄付する予定なのであります^^;
今日は、山形県鶴岡市「湯の浜」に昔の上司と慰労を兼ねた「湯治」に行って参ります。