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朝日新聞の映画「東アジア反日武装戦線 その後」の記事が書かなかった事

2024-08-30 08:22:11 | 皇室

 2024年3月8日付朝日新聞記事は、「東アジア反日武装戦線」による「連続企業爆破事件」のうちの1974年8月30日に起きた「三菱重工ビル爆破事件」について8人が死亡、約380人が負傷したと書いていたが、「武装戦線」の元々の計画は、「昭和天皇」の「お召列車」を爆破し暗殺する計画であった。それは未遂に終わったが。

 1974年8月14日に、「東アジア反日武装戦線」グループは、「お召列車爆破」を計画した。「武装戦線」は「紅作戦」と呼び、昭和天皇について「天皇ヒロヒトは、特に東アジア人民の生殺与奪の権限を掌握し、幾千万のアジア人民を殺害した『皇軍』の最高指導者である」とみなし、「お召列車」爆破による暗殺を企てたのであるが未遂に終わった。その経緯について、『鉄道ひとつばなし 2』(原武史)より以下に紹介しよう。

「彼らは、那須御用邸に滞在している天皇が、毎年8月15日に日本武道館で行われる全国戦没者追悼式に出席するため、その前日に東北本線と山手貨物線(現・湘南新宿ライン)を走るお召列車に乗り、黒磯から原宿宮廷駅まで帰ってくるという事実を突き止め、川口━赤羽間に架かる荒川鉄橋爆弾を仕掛けようとした。過去に同区間を走ったお召列車のダイヤをひそかに入手したり、実際に現場を見学したりするなど下調べを重ねた結果、お召列車は1974年8月14日、青森発上野ゆき夜行列車「八甲田」に続いて黒磯を発車し、午前10時58分から11時2分の間に荒川鉄橋を通過するものと狙いを定めた。この狙いは、外れてはいなかった。ダイヤさえわかれば時刻を計算することはできたし、お召列車に関する限り、遅延はあり得なかった。しかし荒川鉄橋爆弾仕掛け、電線を接続しようとした8月13日の深夜になって、周囲に人影が迫ってくるのを察した彼らは、作業を続けることができなくなり、結局その計画を中止した。お召列車は、彼らが計算した時刻通りに、何事もなく荒川鉄橋を通過した。」

 以上が「お召列車爆破=昭和天皇暗殺」は未遂に終わった理由である。しかし、この計画で使用しなかった爆弾は、冒頭に触れたように、1974年8月30日に東京丸の内で起きた「三菱重工ビル爆破事件」に使用されたのである。

(2024年3月10日投稿)

 

 

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朝日新聞記事「御養蚕始の儀」:朝日自身の価値観を憲法に照らして記事を書け

2024-06-05 14:57:24 | 皇室

 朝日新聞は、雅子皇后が2020年5月11日、皇居内の紅葉山御養蚕所で「御養蚕始の儀」を初めて行った事を伝えた。そして、この「」の意味については、「明治以降、歴代の皇后が引き継いできた伝統行事である」とする極めて粗雑な説明で済ませている。これでは「フェイク記事」と言われても仕方がないだろう。また、読者はこの記事により、誤った歴史を植え付けられてしまうだろう。

 なぜ、このような雑な説明しか行わないのだろうか。理由を考えてみた。それは、皇室の慣例の儀礼行事の一つであるから実施する事は「当たり前」で、それを主権者国民に伝えているだけだと単純に考えているのだろうか。しかし、それではあまりに浅薄な認識で記事を書いているという事になる。まさかそんなはずはないだろう。それならばなぜだろう?考えられる事は「意図的に」このような記事を書いたのではないかという事である。それは多分、主権者国民に皇后や天皇・皇族に対する親近感とさらには敬意を育ませる事を目的としているためなのではないかという事である。

 「御養蚕始の儀」は「明治以降の皇后」が引き継いできた、と説明しているが、主権者国民に対して、もう少し丁寧な説明をすべきであろう。「明治以降」としているがそれは何故かを詳しく説明すべきである。この「儀礼」は神聖天皇主権大日本帝国政府が、国民の精神的支柱とするべく生み出した新興宗教「国家神道(天皇教)」に基づき、皇后の役割として「創出」したものであり、当時の輸出基幹産業であった「生糸産業の発展」を皇祖皇宗(天照大神に始まる歴代天皇)に祈るためのものであったのである。このような背景があるにもかかわらず、説明しない書かない手法は、読者(主権者国民)に「欺瞞」「洗脳」効果を期待する手法と言って良く、まるまる「ウソ」を書く手法と同類である。朝日新聞はこの「儀」が、帝国政府により極めて政治的な意図をもって創られた「儀礼」である事を主権者国民に伝えるべきなのである。

 ちなみに、明治以降の神聖天皇主権の「天皇制」には2つの顔がある。1つは「軍国」の顔であり、もう1つは「慈愛」の顔である。そして、「慈愛」の顔は、臣民(国民)を懐柔し統合する事を目的として見せてきた「顔」である。敗戦後の日本国憲法に定められた「国事行為」の中の特に「栄典の授与」や、「生前譲位のお言葉」にある「象徴的行為(公的行為)」がそれに当たる。また、「慈愛」の顔は女性皇族の「慈愛」の顔で、彼女たちはそれに適った役割を担ってきた。「坤徳」という言葉があるが、これは「皇后の恩」という意味であり、皇后及び女性皇族は積極的に社会事業に関わってきた「顔」である。

 「軍国」の顔は、天皇陸海軍の最高司令官であり、元首であり、政治と軍事の最高権力者の地位にあった事。また、男性皇族は全員軍人となり、軍国日本の象徴であった事である。 

 敗戦により、神聖天皇主権大日本帝国政府が崩壊したあと、新憲法の下に、国民主権の新しい日本国が樹立され、天皇・皇族も、憲法を「尊重擁護」しなければならない立場に立つ事となった。という事は、天皇・皇族は、政府の1機関と考えるべきであるから、憲法第20条3項に定められた「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」という事や、第89条に定められた「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という事を「尊重擁護」しなければならないという事である。

 そのように考えると、朝日新聞は、皇后が上記の「御養蚕始の儀」を手前勝手に「伝統」として継承してきた事自体を憲法違反の行為として問題とすべきであり、また、軽率に「伝統」という言葉を使用して説明をするべきではなく、皇后(天皇家)に対して直ちに廃止するよう要求する事を目的として記事を書くべきなのではないのだろうかと考えるのだが。

 皇后や天皇・皇族も「御養蚕始の儀」を行う事などが今日まったく無意味である事を理解すべきである。また、そのために、主権者国民の税金がいかに無駄に費やされているかを理解すべきである。

憲法第88条「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」

(2020年6月19日投稿)

※2022年6月12日朝日新聞は「皇室の伝統行事「養蚕」は明治以降、歴代皇后が継承し、約150年続いてきた。皇后さまは2020年から取り組んでいる。今年は5月11日に「御養蚕始の儀」に臨み、同月19日には天皇陛下とともに蚕に桑の葉を与える「御給桑」を、今月1日には長女愛子様も加わってご一家で、御給桑と、繭造り用の器具である蔟に蚕を移す「上蔟」も行った」と載せた。

※2022年7月13日朝日新聞は「皇后さまが、皇居内の紅葉山御養蚕所で『御養蚕納の儀』に臨んだ。宮内庁によると、皇后さまは、純国産種の「小石丸」と、白繭、黄繭の生糸の束を供えた神前に拝礼した。同庁は同日、生糸の写真を公開した。同庁によると、皇后さまはコロナ禍に伴う様々な制約などがある中、無事に御養蚕納の儀を迎えられ、関係者に感謝の気持ちを示していたという。美しくつややかな生糸を見た皇后さまは、歴代皇后が大切に引き継いできた養蚕を今年も無事に終えられた事を、感謝の気持ちとともに、感慨深く思っている様子だったという。」と載せた(2022年7月13日)。

※2024年6月5日朝日新聞は「皇后さまは4日、皇居内にある紅葉山御養蚕所で、カイコに桑の葉を与える『御給桑』に臨んだ。今年は純国産種『小石丸』約5万頭などを飼育しており、この日は小石丸のカイコ400頭に桑の葉を一枚一枚丁寧に与えていた。カイコがすぐに葉の上に登ってくる様子を見て『もう(葉の上に)上がってきている』などと目を細めつつ、作業にあたっていた。養蚕は明治時代から皇后に受け継がれている伝統行事。」と載せた(2024年6月5日)。

 

 

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昭和天皇や国会公文書が示す(新憲法施行から52年まで)の新憲法否認意識

2024-04-17 21:44:52 | 皇室

 現在、国会の「開会式」は「国会が行う行事」として行われるが、大日本帝国憲法下では「開院式」と称し、「宮内省が行う宮中儀式行事」として「貴族院」議場で行われた。本来、宮中で行うべき行事であるが、宮中には全議員を集める場所がないので、議事堂を使用する事になったといわれる。貴族院職員にその日だけ「貴族院職員兼宮内省職員」という身分を与え事務に携わらせた。帝国議会最終日には「閉院式」を行った。現行新憲法下の国会では「閉会式」は行わない。

 「開院式」では、天皇が「勅語」を読んだ。

 戦時最後の第87回帝国議会(1945年6月9日)の「開院式」での「勅語」は、

「朕茲に帝国議会開院の式を行い貴族院及び衆議院の各員に告ぐ

朕は国務大臣に命じて特に時局に関し緊急なる議案を帝国議会に提出せしむ 卿等よく朕が意を体し和衷審議以て協賛の任をつくせよ」

 戦後初第88回帝国議会(1945年9月4日)の「開院式」の「勅語」は、

「朕茲に帝国議会開院の式を行い貴族院及び衆議院の各員に告ぐ

朕すでに戦争終結の詔命を下し 更に使臣を派して関係文書を調印せしめたり 朕は国務大臣に命じて国家内外の情勢と非常措置の径路とを説明せしむ 卿等其れよく朕が意を体し道義立国の皇謨に則り政府と協力して朕が事を奨順し億兆一致愈々奉公の誠を竭さん事を期せよ」

 1947年5月3日には現行新憲法施行され、「前文」中には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と定めた。又、第98条1項でも「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めた。

 ところが、新憲法下での第1回国会(1947年6月23日)の「開会式」にも、衆議院議長の式辞の後、昭和天皇は以下の「勅語」を読んだ。その中には「国会は、国家の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」と述べているにもかかわらず。

「本日、第1国会の開会式に臨み、全国民を代表する諸君と一同に会する事は、私の深く喜びとするところである、日本国憲法に明らかであるように、国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である、従って、我国今後の民主主義に基づく平和国家、文化国家の建設に成功する事を切に望むものである」

 この後、「開会式」での「勅語」は、国会の公文書第13回国会(1951年12月10日)まで使用している。

そして、第3次吉田茂内閣(1949年2月16日~52年10月30日)が「抜き打ち解散」をしたので、第14回国会(1952年8月26日)は「3日間」で、「開会式」は行われず、第15回国会(1952年10月24日)の「開会式からやっと「お言葉」に改めている。

 ところで新聞メディアの報道では、朝日新聞第2回国会の「開会式」には「勅語」を止め、「お言葉」を使用している。

(2024年4月16日投稿)

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天皇家は科学的研究に基づく歴史認識を認めず「記紀神話」を信仰する国営オカルト集団

2024-03-28 21:00:59 | 皇室

 天皇の「生前譲位の表明」は、天皇家はもちろん、安倍自公政権にとっても、象徴天皇制についての主権者国民の意識状況を知るためのものであった。天皇が自ら行った一種の世論調査である。それはいわゆる敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国で発揮した「天の声」の威力を今日の国体・民主主義日本で改めて試す意味もあった。 

 「国営オカルト集団」である天皇家を、象徴天皇制の名の下に存続させる事が日本の将来にとって良いことなのだろうか。

 主権者国民が憲法において主権者国民の象徴と定めている天皇家が、主権者国民が共有する科学的な学術研究成果に基づく歴史認識を認め共有しない集団であるという事、また、一種のオカルト集団でしかない存在であるという事であれば、主権者国民として放置できない重要な問題である。

 しかし、そのような集団である事を「象徴する行為」、つまり、神武天皇没後2600年を祝う橿原陵墓参拝を実施したつまり天皇家では神聖天皇主権大日本帝国政府祝祭日とした、「神武天皇祭」を実施しているのである。神武天皇は今日の科学的研究によれば実在を否定されており、今日学校教育においてもそのような指導がなされている。それが主権者国民の共有する歴史認識であり、天皇家の行為は主権者国民が求めたものではない。もちろん、このような参拝行為は世界では理解できない非常識な行為そのものでもある。天皇家は国民の税金で象徴の地位におりながら、主権者国民の共有する歴史認識とは異なる、またそれを否定する行為を行う集団、「国営オカルト集団」という事になるのではないか。とするならば、このような天皇家を今のままで放置しておくべきではないという事になる。また、この天皇家を利用し政権を握る安倍自公政権も放置すべきではないという事になる。

 最近では、「生前譲位」の意思を主権者国民に訴えているが、その「お言葉」で訴えている苦悩の内容は、天皇家自らがもつ上記のような矛盾した体質を原因としたものであり、それによる自縄自縛状態が生み出したものである。その苦悩を解消しようとするならば、天皇家がその地位の正当性を「古事記」「日本書紀」の思想に依り「神の裔」(昭和天皇の「人間宣言」は「現御神」である事は否定したが、「神の裔」である事を否定したものではない)であるとする事をやめ、科学的な研究成果に基づいた歴史認識を受け入れる事が必要である。そして、神聖天皇主権大日本帝国政府が権力を用いて作り上げた国営新興宗教である「国家神道」の中核として再整備した皇室神道(宮中祭祀)もやめる事である。併せて全国にある護国神社などとのかかわりもやめるべきである。

 それをそのままにしておいて、象徴天皇制を今後も継続したいと望んでいるならば、それは主権者国民の思いとはかけ離れたもので、憲法を認めない、天皇家の利己的な考えだけで天皇制の存続を望んでいるという事であり、主権者国民の象徴としての資格があるとはいえず、主権者国民の理解を得る事は不可能である。

 主権者国民は、国民の税金で存続する皇室という「国営オカルト集団」への対応をもっと真剣に考える必要がある。また、「国営オカルト集団」を存続させ利用してきたこれまでの自民党政権や、現安倍自公政権に対しても厳しい追及が必要である。この姿勢は靖国問題の正しい解決にもつながるのである。

 日本の政治は天皇家内閣行政府が相互補完する二重権力構造となっており、天皇家は敗戦後憲法で「象徴」とされているが実質的には権力者として存在している。そのため日本の政治は国民が政治的意思を正しく築けず表明できない環境が作られており、屈折し非合理的なものとなっている。主権者国民の間では現在「生前譲位」の希望にどう対応するかが話題となっているが、それに流し込まれず先ず「象徴天皇制」の実態の全貌を知らなければならない。主権者国民の知る権利に対してメディアはその要求に応える責務を果たすべきである。そして、主権者国民は国民のための真の象徴天皇制のあり方を提起し、主権を持つ国民にとって意味のある制度に作り変えるその良い機会とすべきである。もし、天皇家や安倍自公政権が改革を拒み不可能であるならばその存廃について「国民投票」で意思を問うべきである。それが主権を有する国民の責任である。

(2019年11月15日投稿)

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天皇は国体開会式出席を口実にした憲法違反の岩手護国神社参拝をやめよ。

2024-03-20 18:51:30 | 皇室

 2016年9月28日から4泊5日で岩手県を訪問する。被災地訪問の事が大きく取り上げられているが、本命は国体開会式の出席である。被災地訪問は本来予定には入っていなかった。なぜなら、震災は5年前に起こった事からである。そのため、予定していた国体の件だけで素通りできなくなったのである。もちろん、被災地訪問は「同情行為」でしか過ぎないが、象徴天皇としてはその「慈悲」の顔をアピールして置く絶好の機会なのである。同情や「慈悲の顔」は「差別行為」と「同質」である事を分かっていないらしく。

 天皇は第三者的な差別的な立場に立つ「同情行為」をやめるべきである。そして、自ら「原発廃止」に力を尽くすべきである。そうしてこそ「差別者の立場」から脱する事ができるのである。しかし、彼にはできないだろう。地位と名誉を捨てられないから。人間は「同情行為」ほど屈辱を感じる事はない。しかし、彼は良い事をしているとしか思えないのだろう。それは、彼の国民に対して持っている意識なのである。国民は彼らが自分たちと同様の感覚や意識をもち物事を判断していると考えてはいけない。

 被災地訪問については、これ位にして、本題へ入る事にしよう。本題は天皇と国体の関わりの件である。この事については以前、別稿「天皇は憲法尊重擁護の義務を果たしていない。安倍政権は政教分離原則の空洞化を狙う」で詳しく書いているのでぜひ読んでください。

 さて、天皇がなぜ「国体の開会式」に関わっているのかという事であるが、率直に言えば、1946年に国体が開始されてから今年で第71回目になるわけであるが、この間、天皇は開会式に出席するだけでなく、その際必ず、各都道府県に存在する「護国神社」へ参拝してきたのである。つまり、開会式に出席する事を口実に「護国神社」への参拝をしてきたという事である。「護国神社」が「靖国神社」の傘下にある事を考えれば、天皇が何の目的で参拝しているのかは自ずから明らかでしょう。

 1970年の第25回大会は岩手県で実施されているが、その時は、昭和天皇皇后は岩手護国神社に対して、「幣せん料」を奉納し、参拝した。

 10月1日は岩手護国神社の「秋季慰霊祭」となっており、そのように計画していたといえよう。天皇は10月2日には、宿泊地の花巻市から、国体会場である「北上市」ではなく、わざわざさらに北方の「盛岡市」まで出向き、そこから東北新幹線に乗車する予定である。その理由こそ岩手護国神社が「盛岡市八幡町」の「八幡宮境内」に存在するからである。

 この行為は、憲法第20条「信教の自由」第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」や、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」という定めに「違反」しているのである。また、第99条「憲法尊重擁護義務」の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う」の定めに違反しているのである。

 このような事から、天皇の「慈悲の顔」にこそ注意が必要なのである。

(2016年9月25日投稿)

 

 

 

 

 

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