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旭日旗は国会で法律として制定されたものではない。小野寺前防衛相は国民を欺いている

2023-05-26 18:52:22 | 国旗・国歌

 韓国海軍の報道官が2018年9月27日、済州島で開く「国際観艦式」に関して、日本などの14の参加国に対し、「自国の国旗と太極旗だけを掲揚するのが原則である」とする通知を8月31日付で伝えたと発表した。日本の海上自衛隊に対し、発足以来自衛艦旗として使用してきた「旭日旗」を使用しないよう要請する事を目的とするものであった。また、10月3日には「艦首と艦尾に旗を掲げない」との条件も追加した。

 これに対し小野寺前防衛相は9月28日、「国内法令で義務づけられており、当然掲げる事になる」「国内法に則って対応する」という安倍自公政権の意志を表明した。

 ところが、安倍自公新政権の岩屋毅防衛相は10月5日、観艦式に際し「護衛艦の派遣を中止する」と発表した。

 海上自衛隊の自衛艦は、形式上では「軍艦」としての要件をすべて果たしているが、国内法では「軍艦」としての地位は与えられていない。しかし、海洋で活動するという特性上、外交上では治外法権など国際法軍艦としての地位(特権)の一部が認められている。このような事から「自衛艦旗」は、正確には「軍艦旗」とは言えないが、外交上では「軍艦旗」と同じ扱いを受けている。

 ところで現在の「自衛艦旗」いわゆる「旭日旗」についてであるが、小野寺前防衛相は「国内法令で義務づけられている」「国内法に則って対応する」と主張し、「自衛艦旗」が「旭日旗」であるかのように受け取れる主張をしていたが、それはそういう意味で受け取るべきでなく、「旭日旗」であるか否かはさておいて、単に一般的な意味で、「自衛隊旗」を「掲げるか否か」という事についてであって、自衛隊法では「揚げる事が義務づけられている」という事を主張していると考えるのが正しい受けとめ方であろう。なぜなら、国会で、「自衛艦旗」は「旭日旗」とする、とした法律が制定された事実は存在しないからである。つまり、「旭日旗」は法律で定められたものではないからである

 神聖天皇主権大日本帝国海軍の軍艦旗をそのまま自衛艦旗とする事を決定したのは、時の首相吉田茂の判断によるものだったからである。小野田前防衛相は故意に上記のような主張をし、国民を欺こうとしていると言って良い。

 また、韓国政府の要請は、「旭日旗」がなぜどのようにして「自衛艦旗」とされたのかという経緯について、主権者国民が気づく機会を与えてくれたとともに、2人の防衛相や安倍自公政権の主張や姿勢が正当性を有するものかどうかや「旭日旗」を今後も「自衛艦旗」として使用する事が良い事なのかどうかを改めて考えてみる機会を与えてくれたと言って良いのである。(2018年10月7日投稿)

※2021年7月18日の朝日新聞によると、オリパラ大会組織委員会は、「旭日旗のデザインは日本国内で広く使用されており、政治的主張にならない」として、旭日旗を競技場内への持ち込み禁止物品にはあたらないとしているという。また、日本の大会関係者は「IOCと韓国のやりとりは把握していないが、その後の取り扱いにも変更はない」と話しているという。組織委員会も大会関係者も、まともな判断力を持ち合わせていないようだ。民間で使用するものがいる事と、政府が公的な場所で使用を認める事とは意味が異なる事も理解できないようだ。実態は、理解したうえでの事であるのは見え見えであるが。そして、持ち込んだ者に責任を負わせ組織委らは責任を回避しようとする姿勢にも極悪な陰険さがうかがえるというべきである。

(2021年7月19日投稿)

 

 

 

 

 

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