東京日日新聞は1910年8月30日、神聖天皇主権大日本帝国政府の「列国政府に対する韓国併合宣言」を報道した。以下に紹介しよう。
「 列国政府に対する宣言
韓国併合の件に関し帝国政府は、韓国との間に条約を有し、又は韓国に於て最恵国待遇を享くべき事となり居りたるドイツ国、アメリカ合衆国、オーストリーハンガリー国、ベルギー国、清国、デンマーク国、フランス国、グレートブリテン国、イタリー国及びロシア国の各政府に対し左の宣言を為したり
明治三十八年日韓協約(第2次の意)成りてよりここに四年有余、其の間日韓両国政府は鋭○韓国施政の改善に従事したりと雖も同国現在の統治制度は尚未だ十分に公共の安寧秩序を保持するに足らず、衆民疑○の念を懐き適帰する所を知らざるの状あり、韓国の静謐を維持し韓民の福利を増進し併せて韓国に於ける外国人の安寧を計るが為には此の際現制度に対し根本的の改善を加うるの必要あること瞭然たるに至れり
日韓両国政府は前記の必要に応じて現在の事態を改良し、且つ将来の安○に対して完全なる保障を与ふるの急務なるを認め、日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の承認を経、両国全権委員をして一の条約を締結せしめ、全然韓国を日本帝国に併合することとなせり、該条約は八月二十九日を以て之を公布(記名調印は8月22日)し、同日より直ちに之を施行すべく日本帝国政府は同条約の結果、朝鮮に関する統治の全部を○当することとなれるを以てここに左の方針により外国人及び外国貿易に関する事項を処理すべきことを表明す(以下方針は省略)」
(2024年9月7日投稿)