つれづれなるままに心痛むあれこれ

知る事は幸福度を高める

清沢洌『暗黒日記』1945年1月1日から学ぶ

2024-09-12 17:48:02 | アジア・太平洋戦争

 清沢洌(1890.2.8~1945.5.21)は、リベラリストとして神聖天皇主権大日本帝国政府軍国主義を批判した人である。以下に紹介するのは彼の著『暗黒日記』1945年1月1日の内容である。

「昨夜から今暁にかけ三回空襲警報なる。焼夷弾を落としたところもある。一晩中寝られない有様だ。……日本国民は、今、初めて「戦争」を経験している。戦争は文化の母だとか、「百年戦争」だとかいって戦争を賛美してきたのは長いことだった。僕が迫害されたのは「反戦主義」だという理由からであった。戦争はそんなに遊山に行くようなものなのか。それを今、彼等は味わっているのだ。だが、それでも彼等が、ほんとに戦争に懲りるかどうかは疑問だ。結果はむしろ反対なのではないかと思う。彼等は第一戦争は不可避なものだと考えている。第二に、彼らは戦争の英雄的であることに酔う。第三に、彼等に国際的知識がない。知識の欠乏は驚くべきものがある。当分は戦争を嫌う気持ちが起ころうから、その間に正しい教育をしなくてはならぬ。それから婦人の地位をあげることも必要だ。

 日本で最大の不自由は、国際問題において、対手の立場を説明することができない一事だ。日本には自分の立場しかない。この心的態度をかえる教育をしなければ、日本は断じて世界一等国となることはできぬ。総ての問題はここから出発しなくてはならぬ。日本が、どうぞして健全に進歩するように─それが心から願望される。この国に生まれ、この国に死に、子々孫々もまた同じ運命を辿るのだ。いままでのように、蛮力が国家を偉大にするというような考え方を捨て、明智のみがこの国を救うものであることをこの国民が覚るように─。「仇討ち思想」が、国民の再起の動力になるようではこの国民に見込みはない。……ダンバートン・オークス案は成立するであろう」

ダンバートン・オークス案……1944年8月~10月、ワシントン郊外の左記の地で、米・英・ソ・中の代表が国際連合憲章原案を作成した。連合憲章は、「2度までの絶大な戦争の惨害から将来の世代を救う」(前文)目的のもとに、1945年6月26日に調印された。

(2024年9月12日投稿)

 

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戦争絶滅受合法案を成立させよう

2024-09-12 16:32:44 | 戦争遺跡

 「戦争絶滅受合法案」は、デンマークの陸軍大将フリッツ・ホルムが起草したもので、長谷川如是閑(1875.11.30~1969.11.11)が『我等』(1929年1月号)の巻頭言で紹介した。2004年には高橋哲也氏が2004年1月17日付『しんぶん赤旗』に紹介した。以下に紹介しよう。

「 戦争絶滅受合法案

戦争行為の開始後又は宣戦布告の効力の生じたる後、10時間以内に次の処置をとるべきこと。即ち、下の各項に該当する者を最下級の兵卒として召集し、出来るだけ早くこれを最前線に送り、敵の砲火の下に実戦に従わしむべし。

一、国家の元首。但し、君主たると大統領たるとを問わず、尤も男子たること。

二、国家の元首の男性の親族にして16歳に達せる者。

三、総理大臣、及び各国務大臣、並びに次官

四、国民によって選出されたる立法部の男性の代議士。但し、戦争に反対の投票を為したる者は之を除く。

五、キリスト教又は他の寺院の僧正、管長、その他の高僧にして公然戦争に反対せざりし者。

上記の有資格者は、戦争継続中、兵卒として召集さるべき者にして、本人の年齢、健康状態等を斟酌すべからず。但し、健康状態に就ては招集後軍医官の検査を受けしむべし。以上に加えて、上記の有資格者の妻、娘、姉妹等は、戦争継続中、看護婦又は使役婦として召集し、最も砲火に接近したる野戦病院に勤務せしむべし。」

(2024年9月12日投稿)

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靖国神社信仰を国民に強固にさせた福沢諭吉

2024-09-12 10:48:29 | 宗教

 神聖天皇主権大日本帝国政府は、戦死者を「お国のための名誉の戦死」と称し、天皇=国に対する国民の模範とし、「誉の家」と称賛したが、それは政府の冷徹な計算による政策であった。福沢諭吉は「時事新報」の論説『戦死者の大祭典を挙行すべし』(1895年)によって、この政策を支持し、国民に靖国神社に対する信仰を強固にさせるうえで大きな影響を与えた。

 論説は「戦争に備えて死を恐れずに戦う兵士の精神を養うために、可能な限りの栄光戦死者とその遺族に与えて、戦死する事が幸福であると感じさせるようにしなければならない。そのための方策として、帝国の首都東京に全国の戦死者の遺族を招待して、明治天皇自らが祭主となって死者の功績を褒め讃え、その魂を顕彰する勅語を下す事こそが、戦死者と遺族に最大の栄誉を与え、戦死する事を幸福と感じさせる事になる」と主張している。

(2024年9月12日投稿)

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公務員の靖国参拝奉納は自民党改憲草案に基づいた社会的儀礼化習俗的行為化の教唆煽動行為

2024-09-12 10:08:28 | 宗教

 安倍首相は2017年10月17日、靖国神社の秋季例大祭に、再び「真榊」を「内閣総理大臣 安倍晋三」の肩書で奉納した。メディアは明らかなこの傲慢な「憲法尊重擁護義務違反」行為に対して、「忖度」して?大きく扱わないけれども、このようなメディアの対応が安倍首相に今日のような憲法に対する「不遜な」態度(これは主権者である国民に対する不遜な態度を意味する)を増殖させたのである。

 ※以下は2016年10月19日に投稿したものですが参考にして頂ければありがたいです。 

 安倍首相は2016年10月17日、靖国神社の秋季例大祭に、「真榊」を「内閣総理大臣 安倍晋三」の肩書でこれまでと同様に奉納した。18日には、超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」に属する衆参85人(自民党72人、民進党5人、日本維新の会2人、日本のこころを大切にする党3人、無所属3人)も参拝した。

 彼らの行為は、言うまでもなく憲法第20条「信教の自由」の第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない」の規定や、彼らが国民の税金を報酬(歳費・諸手当などの名目で)としている事から、第89条「公の財産の支出又は利用の制限」に規定する「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」に違反している事は明白である。

 ところで、彼らは憲法違反と批判されながら(最近のメディアは行為だけを報道し批判もせず沈黙しており、彼らと共謀しているが)、なぜ執拗に繰り返すのだろうか。

 それは、特に安倍政権自民党について考えると、「改憲草案」を実現するための国民世論を醸成する事にあるといえる。つまり、既成事実を作るという事である。

 改憲草案の第20条「信教の自由」の第1項は、「信教に自由は、(削除)保障する。国はいかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない」と変更している。そして、第3項は大きく変更され、「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」としている。つまり、靖国神社や伊勢神宮や護国神社など「神道」を「特定の宗教」とみなすものではない、宗教ではない、布教活動(宗教的活動)をしない、社会的儀礼・習俗的行為なのだという解釈をしているのである。そして、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から除外しているのである。この考え方は敗戦まで天皇制政府(大日本帝国)が国民を精神的に天皇の政府の奴隷化し支配した荒唐無稽な作り話である「国家神道」(天皇教)の論理そのものなのである。詭弁なのである。その反省から現行憲法では政府に対して「政教分離の原則」を規定しているのであるがそれを元へ戻したい「取り戻そう」という事なのである。

 また、それに関係して第89条の改憲草案「公の財産の支出及び利用の制限」の第1項は、「公金その他の公の財産は、第20条第3項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない」と変更し、第20条第3項ただし書にある「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない」としているのである。

 そのような「解釈」についての「批判」に対しては、改憲草案では第21条「表現の自由」に第2項を新設して、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害する事を目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をする事は、認められない」と規定して違法行為として取り締まるという事なのである。

 さらに、天皇の政治的権限を強め、宗教的活動を含むあらゆる分野にも出席できるようにするために、改憲草案第6条第5項を新設し、「第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う」として、「天皇の公的行為(象徴的行為)」を規定し、様々な場での「お言葉」や上記の「神道」関係の式典などを含む、他の政府や自治体の主催する式典への出席や発言について、「政治的行為」との批判を受けることを解消するとともに、それを批判するものを取り締まろうとしているのである。

※「改憲草案」に対する批判については、いくつか別の角度からの内容を投稿していますので是非読んでください。

(2017年10月20日投稿)

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日本政府の戦没者個人データ保管と靖国神社の「御祭神名標」データベース化の問題

2024-09-12 09:14:46 | 宗教

 日本政府は戦死者に関する個人データをどのように保管しているのだろう。陸軍に所属していた旧軍人の兵籍及び戦時名簿などの資料は第一復員省(陸軍省の後継機関)、地方世話部をへて、現在は本籍地所在地(敗戦時)の府県に移管されている。海軍に所属していた旧海軍の履歴などの資料は第二復員省(海軍省の後継機関)、地方復員部をへて、現在は厚生労働相社会・援護局に移管されている。ちなみにこれらの資料は軍人恩給遺族年金を支給するための基礎資料となっている。

 敗戦後、厚生省は戦死者の名前や身上に関する調査に基づいて、戦死者各人の戦没者カード「祭神名票」を作成した。そして、日本国憲法の政教分離原則違反行為であると知りながら(1985年11月6日の参院予算委員会で、野党議員の追及を受けた増岡厚相が『援発第3025号は不適切あったと認めざるを得ません。憲法に照らして違憲の疑いのあるような事はあってはならない』と認めた。)、これを靖国神社に送付していた。この事は今日、国民周知の事実となっている。そして、靖国神社は、この「祭神名票」に基づいて戦死者の「合祀」を行っていた事も同じく国民周知の事実となっている。

 ここで主権者国民にとって問題にしなければならない事がある。それは日本政府は、戦死者各人の個人データを保有しておりながら、それを国民には公開していないにもかかわらず、靖国神社には提供していたという事である。

 加えて、靖国神社は、1999年の「御創立130年記念事業」の一環として、遺族・崇敬者からの御祭神調査の問い合わせに迅速に対応するためとともに、永久保存を期すために「御祭神名標」のデータベース化を行っている事である

(2021年2月1日投稿)

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