路地裏のバーのカウンターから見える「偽政者」たちに荒廃させられた空疎で虚飾の社会。漂流する日本。大丈夫かこの国は? 

 路地裏のバーのカウンターから見える「偽政者」たちに荒廃させられた空疎で虚飾の社会。漂流する日本。大丈夫かこの国は? 

【裁判】:「誤飲の可能性ないとは言い切れない」紀州のドンファン死亡、元妻に無罪判決で和歌山地裁

2024-12-12 14:12:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【裁判】:「誤飲の可能性ないとは言い切れない」紀州のドンファン死亡、元妻に無罪判決で和歌山地裁

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【裁判】:「誤飲の可能性ないとは言い切れない」紀州のドンファン死亡、元妻に無罪判決で和歌山地裁 

 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=に致死量の覚醒剤を飲ませて殺害したとして殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告(28)の裁判員裁判の判決公判が12日、和歌山地裁で開かれ、福島恵子裁判長は無罪を言い渡した。元妻と犯行を結びつける直接的な証拠はなく、間接証拠から元妻が犯人と認定できるかが争点だった。求刑は無期懲役。

須藤早貴被告

 福島裁判長は「野崎さんが覚醒剤を摂取したとされる時間帯には幅があり、(元妻が)飲ませたかどうかを推認することはできない。誤って野崎さんが過剰摂取した可能性はないと言い切れない」と述べた。

 元妻は初公判で「私は殺していません」と全面的に否認。被告人質問では、野崎さんの死亡前月に薬物の密売人と接触したと認めつつ、「野崎さんから覚醒剤の購入を依頼された」とし、自殺や誤飲の可能性に言及していた。

 検察側は論告で、元妻は「老人 完全犯罪」などと検索していた上、野崎さんが覚醒剤を摂取したとされる3時間余りは自宅に2人きりだったと指摘した。

 野崎さんは死んだ愛犬のお別れ会を死亡翌月に予定し、現場周辺で覚醒剤の容器なども見つかっておらず、自殺や誤飲の可能性を否定。「離婚の可能性が高まる中、完全犯罪で遺産を手に入れようとした」としていた。

 これに対し弁護側は「薄い灰色を何回塗り重ねても黒にはならない」との例えを出し、証拠の不十分さを強調した。

 検索履歴は、元妻の趣味から猟奇的な事件を調べたに過ぎないと反論。仮にカプセルで致死量の覚醒剤を飲ませようとすれば最大で約30個必要で「本人の意思に反して摂取させるのは極めて困難」と事件性に懐疑的な見方を示した。

 死亡約10日前に一緒に旅行し、離婚の現実味を示す証拠もないと指摘。結婚の条件である月100万円の支払いも滞っておらず、「目先の利益派」を公言する元妻が殺害を計画するメリットはないと訴えていた。

 元妻は9月、別の男性から現金約3千万円をだまし取ったとする詐欺罪で懲役3年6月の実刑判決を言い渡され、確定している。

 ■紀州のドン・ファン死亡、元妻に無罪判決 検察側は無期懲役を求刑

 元稿:産経新聞社 主要ニュース 社会 【裁判・和歌山地裁・「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=に致死量の覚醒剤を飲ませて殺害したとして殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告(28)の裁判員裁判】  2024年12月12日  14:12:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【裁判】:紀州のドン・ファン死亡、元妻に無罪判決 検察側は無期懲役を求刑

2024-12-12 13:42:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【裁判】:紀州のドン・ファン死亡、元妻に無罪判決 検察側は無期懲役を求刑

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【裁判】:紀州のドン・ファン死亡、元妻に無罪判決 検察側は無期懲役を求刑 

 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=に致死量の覚醒剤を飲ませて殺害したとして殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告(28)の裁判員裁判の判決公判が12日、和歌山地裁で開かれ、福島恵子裁判長は無罪を言い渡した。元妻と犯行を結びつける直接的な証拠はなく、間接証拠から元妻が犯人と認定できるかが争点だった。求刑は無期懲役。

和歌山地裁

 元妻は初公判で「私は殺していません」と全面的に否認。被告人質問では、野崎さんの死亡前月に薬物の密売人と接触したと認めつつ、「野崎さんから覚醒剤の購入を依頼された」とし、自殺や誤飲の可能性に言及していた。

 検察側は論告で、元妻は「老人 完全犯罪」などと検索していた上、野崎さんが覚醒剤を摂取したとされる3時間余りは自宅に2人きりだったと指摘した。

 野崎さんは死んだ愛犬のお別れ会を死亡翌月に予定し、現場周辺で覚醒剤の容器なども見つかっておらず、自殺や誤飲の可能性を否定。「離婚の可能性が高まる中、完全犯罪で遺産を手に入れようとした」としていた。

 これに対し弁護側は「薄い灰色を何回塗り重ねても黒にはならない」との例えを出し、証拠の不十分さを強調した。

 検索履歴は、元妻の趣味から猟奇的な事件を調べたに過ぎないと反論。仮にカプセルで致死量の覚醒剤を飲ませようとすれば最大で約30個必要で「本人の意思に反して摂取させるのは極めて困難」と事件性に懐疑的な見方を示した。

 死亡約10日前に一緒に旅行し、離婚の現実味を示す証拠もないと指摘。結婚の条件である月100万円の支払いも滞っておらず、「目先の利益派」を公言する元妻が殺害を計画するメリットはないと訴えていた。 

 元妻は9月、別の男性から現金約3千万円をだまし取ったとする詐欺罪で懲役3年6月の実刑判決を言い渡され、確定している。

 ■紀州のドンファン元妻に無期懲役求刑 直接証拠なく一貫して無罪主張、判決は12月12日

 ■明かされた覚醒剤の接点と55歳差婚の実態

 元稿:産経新聞社 主要ニュース 社会 【裁判・和歌山地裁・「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん=当時(77)=に致死量の覚醒剤を飲ませて殺害したとして殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告(28)の裁判員裁判】  2024年12月12日  13:42:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【広島高裁】:放射線の遺伝的影響など争点 被爆2世訴訟、13日に控訴審判決

2024-12-12 09:45:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【広島高裁】:放射線の遺伝的影響など争点 被爆2世訴訟、13日に控訴審判決

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【広島高裁】:放射線の遺伝的影響など争点 被爆2世訴訟、13日に控訴審判決

 被爆者を親に持つ被爆2世への援護措置を怠っているのは違憲として、広島への原爆投下で親が被爆した広島、山口県などの2世27人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、広島高裁で言い渡される。

 放射線の遺伝的影響と2世に対する援護の在り方について、司法がどう判断するかが焦点となる。

 ■この記事は、会員限定の記事です。残り709文字(全文:861文字)

 ■

 元稿:中國新聞社 主要ニュース 社会 【裁判・被爆者を親に持つ被爆2世への援護措置を怠っているのは違憲として、広島への原爆投下で親が被爆した広島、山口県などの2世27人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟】  2024年12月12日  09:45:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

《最高裁》:無罪判決を見直す可能性ある佐久市の中3死亡事故 13日に弁論 道交法の解釈論点 遺族や専門家が注目

2024-12-10 11:15:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

《最高裁》:無罪判決を見直す可能性ある佐久市の中3死亡事故 13日に弁論 道交法の解釈論点 遺族や専門家が注目

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:《最高裁》:無罪判決を見直す可能性ある佐久市の中3死亡事故 13日に弁論 道交法の解釈論点 遺族や専門家が注目

 佐久市で2015年3月、中学3年生だった和田樹生(みきお)さん=当時(15)=が車にはねられて死亡した事故で、直ちに救護・報告義務を果たさなかったとして道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた池田忠正被告(52)の上告審弁論が13日、最高裁で開かれる。

<button class="w-full bg-gray-200 aspect-w-1 aspect-h-1" aria-label="画像拡大"></button>

和田樹生さんがはねられた市道交差点=9日、佐久市佐久平駅北

 最高裁の弁論は結論を変更するのに必要な手続きで、無罪を言い渡した二審東京高裁判決が見直される可能性がある。

 道交法の解釈についても論点になるとみられ、遺族や専門家が注目している。

 一、二審判決によると…、

 ■この記事は、会員限定です。(残り1161文字/全文1387文字)

 ■続きは、会員登録後、お読み下さい。

 元稿:信濃毎日新聞社 主要ニュース 社会 【事件・事故・裁判】  2024年12月10日  11:15:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【紀州のドン・ファン殺害】:元妻の須藤早貴被告に12日判決…検察側「遺産目当て」・弁護側「自殺や事故の可能性」

2024-12-10 00:01:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【紀州のドン・ファン殺害】:元妻の須藤早貴被告に12日判決…検察側「遺産目当て」・弁護側「自殺や事故の可能性」

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【紀州のドン・ファン殺害】:元妻の須藤早貴被告に12日判決…検察側「遺産目当て」・弁護側「自殺や事故の可能性」

 和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者を殺害したとして殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告(28)の判決が12日、和歌山地裁で言い渡される。検察側が「遺産目当て」とする一方、被告側は「自殺や事故の可能性」を主張し、裁判員の判断が注目される。

逮捕前の須藤被告(2018年6月、和歌山県田辺市で)
逮捕前の須藤被告(2018年6月、和歌山県田辺市で)

 起訴状では、須藤被告は2018年5月24日、野崎幸助さん(当時77歳)宅で、野崎さんに何らかの方法で致死量の覚醒剤を飲ませて殺害したとしている。 

 被告は9月の初公判で「社長(野崎さん)を殺していないし、覚醒剤を摂取させてもいない」と無罪を主張。検察側は論告で無期懲役を求刑した。争点は、野崎さんが殺されたかどうかの「事件性」と、殺害されたとして被告の犯行と言えるかの「犯人性」だ。

 ◆愛犬の死

 検察側は公判で野崎さんについて、「通院やパーティーの予定があった」(元従業員)、「覚醒剤の使用は考えられない」(婚姻関係にあった女性)などの証言を根拠に「自殺や事故ではない」と強調した。

 一方、須藤被告は被告人質問で「社長は愛犬が死んだ後、『死にたい』と言っていた」と説明。検察側は覚醒剤の摂取方法を特定しておらず、弁護側は誤飲した可能性を指摘した。

 ◆摂取方法不明

 犯人性を巡り、検察側は証言やインターネットの閲覧履歴を基に立証。被告が18年4月、違法薬物サイトを通じて覚醒剤を購入し、事件当時は自宅に2人きりで、野崎さんがいた2階に何度も上がったとした。

 これに対し、被告は「社長に『覚醒剤を買ってきて』と頼まれた」と説明。2階への移動は「自分のバスローブを捜しに行ったかもしれない」と語った。弁護側は「覚醒剤は苦く、気付かれずに摂取させるのは困難だ」と強調した。

 ◆離婚話

 検察側は動機に関し「離婚の可能性が高まり、遺産目当てに殺害した」と言及し、離婚届を渡された被告が「老人 完全犯罪」とネット検索したことを挙げた。

 被告は、家事をしなかった時に「『離婚や』と言われたが、本気と思っていなかった」と反論。野崎さんから月100万円を受け、金銭面で満足していたとし、「未解決事件が好きで(ネットを)調べた」と述べた。

 検察側は論告で「計画性が高く悪質だ」と指摘。弁護側は最終弁論で「グレーがいくら濃くなっても、黒(有罪)にはならない」と訴えた。

 元稿:讀賣新聞社 主要ニュース 社会 【事件・疑惑・裁判】  2024年12月10日  00:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【大分地裁】:危険運転の適用に道開く「実質的危険」とは 大分194キロ事故判決、大きな先例となるか

2024-12-02 07:00:00 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【大分地裁】:危険運転の適用に道開く「実質的危険」とは 大分194キロ事故判決、大きな先例となるか

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【大分地裁】:危険運転の適用に道開く「実質的危険」とは 大分194キロ事故判決、大きな先例となるか

 大分市の一般道で令和3年、時速194キロの車が起こした死亡事故で、大分地裁は11月28日の判決で、危険運転致死罪の成立を認めた。過去の裁判では、猛スピードでも進路の逸脱がない場合、危険運転には当たらないとされてきたが、大分地裁はこれを覆し、ハードルが高すぎると批判されてきた同罪の適用に新たな視点を提供した。高速度事故を巡り、今後同様の司法判断が広がるか注目される。

花が供えられた大分死亡事故の現場周辺=11月28日午後、大分市

 ◆「制御困難」の意義

 裁判での主要な争点は被告の元少年(23)=事故当時(19)=の運転が、同罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するか否かだった。

 猛スピードだったとはいえ、被告の車は直線道路をそれることなく進み、右折車と衝突。このため弁護側は「車線に沿って直進できていた」として制御困難にはあたらないと主張し、過失致死罪にとどまると訴えた。

 過去の裁判で、同じく進路逸脱の有無が焦点となったのが、津市の直線道路で平成30年、時速146キロの車がタクシーに衝突して5人が死傷した事故だ。

 名古屋高裁は令和3年、制御困難とは「自車を進路から逸脱させたことを意味する」と判示。事故を起こした車が進路を逸脱していなかったことを理由に、1審に続いて危険運転致死傷罪ではなく過失致死傷罪を適用していた。

 ◆進路逸脱なしでも可

 これに対し今回の大分地裁判決は、制御困難の意義について、ハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで進路を逸脱して事故を起こす「実質的危険性」がある高速度での走行を指すとし、実際に逸脱がない場合も、制御困難に含まれるとの判断を示した。

 

 そのうえで、現場道路は15年以上改修舗装されておらず「わだち割れ」(路面の凹凸)が生じていた▽一般に速度が速くなれば揺れが大きくなり、ハンドル操作の回数も増えるところ、被告は法定速度の3倍以上の高速度で走行した▽夜間運転は視力低下や視野狭窄(きょうさく)を招くが、事故の時間は夜間で、付近も暗かった-といった事情を挙げ、実質的危険性を認めた。

 弁護側は過去にも一般道を170~180キロで複数回走り「操作に支障が生じたことはなかった」とも訴えたが、実際に進路逸脱がなくても、実質的危険性が認められれば制御困難にあたるとし、過去の「結果」は「評価を左右しない」と重視しなかった。

 ◆東京高裁の判断枠組みを応用

 一方、こうした大分地裁判決は令和4年の東京高裁判決を参照する形で示された。

 車がカーブを曲がり切れず、対向車線にはみ出した事故で、物理的にカーブを曲がることが不可能な「限界旋回速度」以下でも、危険運転を適用できるかが争点に。東京高裁は限界旋回速度以下でも制御困難に当たりうると認定し、危険運転を適用した。今回の大分地裁判決は、この東京高裁の判断枠組みを直線道路の事故に取り入れた形だ。

 東京都立大の星周一郎教授(刑事法)は大分地裁判決について「法解釈上、蛇行やスピンが生じる『直前の状態』でも危険運転の適用は可能といわれてきたが、実際に適用されたのは知る限り初めて。現場が完全な直線道路で認めたのは一歩踏み込んだ判断といえる」と分析する。

 ◆「非常に画期的」

 「制御困難な高速度」を巡っては、津市のケース以外でも100キロを超える死亡事故で「過失」と判断された事例があり、かねて一般感覚との乖離(かいり)が指摘されてきた。

 危険運転致死傷罪の要件の在り方を議論する法務省の有識者検討会は11月下旬、高速度の数値基準の設定などを盛り込んだ報告書をまとめ、法改正に向けた動きが本格化している。

 宇都宮市の国道で令和5年、時速160キロ超の車がバイクに追突した事故も今後、危険運転致死罪で審理される。遺族の代理人を務める高橋正人弁護士(第二東京弁護士会)は大分地裁判決を「非常に画期的で大きな先例。直線道路での追突、(右折車と直進車の)『右直事故』で同罪が成立しやすくなる」と評価した。 

 ◆大分194キロ死亡事故

事故で亡くなった小柳憲さん(遺族提供)

 大分市の一般道で令和3年2月9日午後11時ごろ、当時19歳だった元少年(23)が運転する乗用車が法定速度の3倍を超える時速194キロで交差点に進入し、右折車と衝突。会社員の小柳憲さん=当時(50)=が死亡した。大分地検はいったん自動車運転処罰法違反の過失致死罪で男を在宅起訴。遺族が同法違反の危険運転致死罪の適用を求めて署名活動を行い、その後同罪への訴因変更が認められた。大分地裁は11月28日、同罪の成立を認め、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 ■地裁判決で認められた「194キロは危険」…だが遺族は問う「懲役8年で抑止できるか」

 元稿:産経新聞社 主要ニュース 社会 【裁判・大分地裁・大分市の一般道で令和3年、時速194キロの車が起こした死亡事故】  2024年12月02日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【大阪地裁】:あいりん 野宿者立ち退き、強制執行に着手

2024-12-01 09:39:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【大阪地裁】: あいりん 野宿者立ち退き、強制執行に着手

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【大阪地裁】:あいりん 野宿者立ち退き、強制執行に着手

 大阪市西成区のあいりん地区にある複合施設「あいりん総合センター」(2019年閉鎖)の敷地で生活している野宿者らに対し、大阪地裁は1日、退去させ荷物などを撤去する強制執行に着手した。5月には野宿者らに立ち退きを命じる判決が確定していた。大阪府や大阪市は耐震性を理由に建て替えを目指しており、占拠の影響で遅れていた解体工事が進む見通しだ。

※写真はイメージ

 

「あいりん総合センター」での野宿者らに対する強制執行のため、資材を搬入する作業員ら(共同)

 

 センターは1970年に開設。13階建てで職業安定所や市営住宅、病院などがあり、労働者らの生活拠点だった。耐震性に問題があるとして、19年4月に閉鎖。建て替えに反対するホームレスの野宿が続いた。市営住宅と病院は近くに移転。労働施設については、24年度までに建て替え工事を完了する予定だった。

 府は20年、立ち退きを求めて大阪地裁に提訴。野宿者側は権利の乱用だと主張した。21年12月の一審大阪地裁判決は、行政が野宿者の居場所の確保など「一定の配慮をしている」として、権利乱用には当たらないと判断。22年12月の二審大阪高裁判決も支持した。24年5月、最高裁は野宿者側の上告を退けた。(共同)

 元稿:日刊スポーツ社 主要ニュース 社会 【話題・大阪地裁・大阪市西成区のあいりん地区にある複合施設「あいりん総合センター」(2019年閉鎖)の敷地で生活している野宿者らに対し、退去させ荷物などを撤去する強制執行に着手】  2024年12月01日 09:39:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【社説・11.29】:「危険運転」要件見直し 市民感覚 議論に反映を

2024-11-30 04:01:20 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【社説・11.29】:「危険運転」要件見直し 市民感覚 議論に反映を

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説・11.29】:「危険運転」要件見直し 市民感覚 議論に反映を

 時速194キロで車を運転し、死亡事故を起こした被告に「危険運転」が適用された。検察は当初、より法定刑の軽い「過失」で起訴したが、遺族に危険運転の適用を求められ、訴因を変更した経緯がある。 

 危険運転罪の成否が争点だった。

 事故は2021年、大分市内で起きた。当時19歳だった被告の男が一般道を走行中、右折車両に衝突。運転していた男性を死亡させたとして危険運転致死罪に問われた。

 裁判では、直線道路を走る被告の車両が「進行の制御は困難」だったかどうかが問題とされた。

 被告の車は法定速度60キロの3倍を超える猛スピードで走行していた。

 大分地裁は判決で、たとえ直線道路であっても、当時の路面の状況などからハンドルやブレーキ操作のわずかなミスで進路を逸脱する可能性があったと指摘。「進行の制御が困難な高速度に当たる」として危険運転と結論付け、懲役8年を言い渡した。

 どこまでが「過失運転」で、どこからが「危険運転」かの線引きは曖昧だ。

 悪質な自動車運転の処罰の在り方を議論してきた法務省の有識者検討会は27日、呼気や血中のアルコール濃度、走行速度について、一定の数値基準を新設することを報告書にまとめた。

 法改正に向けて、今後は法制審議会へ議論を委ねる。より市民感覚に即した適用と厳正な処罰につなげてほしい。

              ■    ■

 自動車運転処罰の在り方を巡っては、1999年、東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に追突し女児2人が死亡した事故を契機に議論が活発化した。

 2001年、刑法に「危険運転致死傷罪」が新設され、14年には刑法から切り離された「自動車運転処罰法」が施行された。処罰の上限は過失の懲役7年に対し危険運転は20年と重い。

 だが判断基準は曖昧だ。

 福井市で20年、酒気帯び運転し、パトカーの追跡を逃れようと時速約105キロで走行して2人を死傷させた事故が「制御困難とはいえない」として過失となった。

 また、いったん過失と認定された後に、危険運転に変更される事案も相次ぐ。

 有識者がまとめた報告書では、一定の数値を超過すれば一律に「正常な運転は困難」とすることを想定している。「最高速度の1・5倍や2倍」などとする意見も盛り込まれた。

              ■    ■

 大切な人の命を奪った罪の重さを判断する基準が曖昧では、残された者は納得できない。大分の遺族は危険運転致死罪への変更を訴えて署名活動を行い、約2万8千筆を集めた。

 今後、一定の基準が示されれば、より客観的な判断が期待できる。一方で、基準から漏れるケースも出てくるだろう。安定的な運用を目指し、さらに丁寧な議論が求められる。

 車社会の沖縄で交通事故は決して人ごとではない。安全運転を徹底し、危険運転に対する意識を一層高めていくことが必要だ。

 元稿:沖縄タイムス社 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】  2024年11月29日  04:01:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【天風録・11.29】:危険運転罪

2024-11-29 07:00:40 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【天風録・11.29】:危険運転罪

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【天風録・11.29】:危険運転罪

 国民の感覚と法に、ずれが生じることがある。テレビや落語では大岡越前が登場するが、見事な裁きで正すのは、現実の司法ではなかなか難しいようだ

 ▲法定速度の3倍以上の猛スピードで運転すれば車の制御も安全確保もできない。多くの人はそう思う。だが、これまでは人を死傷させても、速度だけで危険運転罪に問うのは難しかった。危険の認識と制御が困難という立証が、不可欠とされていた

 ▲きのう、大分地裁が出した判決は国民感覚に一步近づいた感がある。時速194キロの高速走行は制御困難で危険運転に当たる―。従来より踏み込んだ解釈はうなずける

 ▲判決の11月28日を地裁は意識したに違いない。1999年のこの日、東名高速で飲酒運転のトラックに乗用車が追突され、幼い女児2人の命が奪われた。常習飲酒の運転手はわずか懲役4年。両親の井上保孝さん・郁美さんらが厳罰化を訴え、刑罰の重い危険運転罪が新設されたのも事故2年後の同じ日である

 ▲厳罰化は少しずつ進むが、悲惨な事故はなくならない。まな娘の命日でもあるきのう、大分の遺族の支援に駆け付けた郁美さんは「訴え続けるしかない」と話した。その言葉が胸にしみる。 

 元稿:中國新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【天風録】  2024年11月29日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【HUNTER・11.20】:「安倍やめろ」裁判で“最後の報告会”|木村草太さん招きヤジの社会的意義確認

2024-11-21 07:05:50 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【HUNTER・11.20】:「安倍やめろ」裁判で“最後の報告会”|木村草太さん招きヤジの社会的意義確認

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・11.20】:「安倍やめろ」裁判で“最後の報告会”|木村草太さん招きヤジの社会的意義確認

 本サイトなどが報告を続けてきた首相演説ヤジ排除問題で、本年8月に警察の排除行為を違法・違憲とする判決が確定した裁判の当事者らが11月17日午後、「最終報告集会」と題したイベントを札幌市内で開き、専門家をまじえた公開討論会などで言論の自由の意義を語り合った。

                ◆   ◆   ◆

 集会を主催したのは、ヤジ排除国家賠償請求裁判の一審原告や支援者らでつくるヤジポイの会。先の判決確定を機に、排除事件発生からこれまでの5年あまりを改めて振り返る目的で企画した。「安倍やめろ」の一声で選挙演説の場から排除され、北海道警察を訴える裁判の原告となった大杉雅栄さん(36)は、ヤジを飛ばした理由について「国会での質問さえまともに取り合わない政府では、ヤジという一見下品で秩序を乱すようにも見える手法を取らざるを得ない」と説明、事件後に警察が排除の法的根拠を説明するまでに7カ月半かかった経緯を振り返り「しっかりした根拠があるならその場ですぐ説明できたはず」と批判した。排除の根拠とされた「警察官職務執行法」などを解説したヤジポイ弁護団の神保大地弁護士(札幌弁護士会)は、現場の警察官らがなんら同法に言及せず「演説の邪魔」「選挙妨害」などと発言していた事実を引き、道警の主張の不自然さを改めて指摘した。

 憲法学者の木村草太さんを招いた公開討論会では、表現の自由の意義を問われた木村さんが「それは発言する人自身のためだけにあるわけではない」と指摘、自由な言論には社会を豊かにする側面があると解説した。

 「表現行為というのは『社会への贈与』という一面があり、だからこそ手厚く保護されなくてはならない。表現の自由は、それを行使したからといってすぐに発言者が利益を得るような権利ではありませんが、そのメッセージを受け取った人たちが何かに気づいたりといった形で、社会の決定を豊かにしていく、そういう権利だということです」

 これを受け、大杉さんと同じ裁判を闘った桃井希生さん(29)は「私はたまたま(当事者の立場で)裁判を起こす役割を担っただけ」としつつ「もし私がヤジを飛ばせなかったとしても何か不利益があるわけではないけど、何も言えない社会で生きていけるかというと、それは違う。そういう思いで裁判を続けてこられたんだと思います」と振り返った。判決確定後の被告・北海道の対応( ⇒こちら)を報告した弁護団の齋藤耕弁護士(札幌)は、実質全面勝訴した桃井さんから謝罪などの要請を受けた道警と道公安委員会の「回答」を示し、両文面の内容などから「同じ人が作っているのでは」と指摘、「公安委員会が独立して機能していないのではないか」との疑いを表明した。

 弁護団長としてイベントを締め括った前札幌市長の上田文雄弁護士(札幌)は、表現の自由について木村草太さんが示した「社会への贈与」という考え方を引き、「これからは私たちがその自由を実践していくことが重要ではないか」と呼びかけた。

 齋藤弁護士が報告した道公安委の「回答」について、筆者は11月1日付で道警への指導の概要などを記録した公文書の開示を請求したが、2週間あまりが過ぎた17日の時点で開示・不開示の決定は伝わっておらず、請求が受理されたかどうかの連絡も届いていない。(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・行政 【政治ニュース・地方自治・北海道・訴えを起こした市民らの「半分勝訴」が確定した首相演説ヤジ排除事件・地元議会では改めて知事や警察本部、公安委員会の責任を問う声も】  2024年11月20日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【HUNTER・10.30】:ヤジ訴訟判決後の要請に想定内の「無回答」|知事部局は徹底して「無反応」

2024-11-21 07:05:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【HUNTER・10.30】:ヤジ訴訟判決後の要請に想定内の「無回答」|知事部局は徹底して「無反応」

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・10.30】:ヤジ訴訟判決後の要請に想定内の「無回答」|知事部局は徹底して「無反応」

 いわゆるヤジ排除国賠訴訟で全面勝訴判決を得た札幌市の女性が北海道の各機関に謝罪などを要請していた件で(既報)、申し入れを受けた3機関のうち2機関が女性の代理人へ「回答」を寄せていたことがわかった。いずれも文書の形で示されたものの、謝罪や検証、関係者の処分などを求める具体的な要望には明答を返しておらず、抽象的な文言の羅列に留まっていた。

               ◆   ◆   ◆

 申し入れは9月9日、ヤジ訴訟の一審原告・桃井希生さん(29)が北海道の知事部局、警察本部、及び公安委員会に対して行なった。本年8月の最高裁決定(当事者双方の上告棄却・不受理)により、2019年に安倍晋三総理大臣(当時)へ「増税反対」などとヤジを飛ばした桃井さんを演説の場から排除した警察官の行為が違法・違憲と認定されたことを受け、一審被告の道側に謝罪や一連の問題の検証、関係者の処分などを求めたものだ。3機関の担当者に要望書を提出した後、記者会見に応じた桃井さんは次のように語っていた。

 「5年間の裁判で違法という結果が出たのに、何も処分がないとしたら問題だと思います。『慰藉料払いました、はい終わり』で済むわけない。二度とこんなことが起こらないようちゃんと検証すべきですし、排除に関わった警察官、その時の責任者の本部長も含めて処分すべきです」

 この時点で要請先の各機関の対応は未知数で、なんら回答を返さず黙殺し続ける可能性も考えられたが、公安委員会のみは3日ほど後に代理人の齋藤耕弁護士(札幌弁護士会)へ『連絡書』なる書類を送っていた。全文を以下に引く。

《 令和6年9月9日に受理した文書により、齋藤様から北海道公安委員会宛に申出のありました件については、北海道警察に調査を指示いたしました。回答には時間を要する場合がありますので、御承知おきください》

 ほか2機関への要請とは異なり、公安委へは警察法79条に基づく「苦情の申出」という形で申し入れを行なったため、このような対応になったとみられる。同条3項は、要請受理後の対応を以下のように定めているのだ。

 《申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない》

 定められる「通知」が伝わったのは、およそ1カ月半が過ぎた10月下旬。同24日付で作成された2つの文書を齋藤弁護士が受け取ったのは、翌25日のことだった。やはり道公安委から届いた『苦情処理結果通知書』、及び公安委の管理監督下にある北海道警察から届いた『回答書』がそれだ。それぞれの内容は、以下の如し。

 公安委・・・《令和6年9月9日に齋藤様から受理した申出の件につきまして、北海道公安委員会といたしましては、警察官の行為が一部違法とされたことについて真摯に受け止めているところであり、北海道警察に対し、各種法令に基づき、適切に職務執行するよう指導したところであります》

 道警・・・《令和6年9月9日に齋藤様から受理した申出の件につきまして、北海道警察といたしましては、この度の司法判断を真摯に受け止め、法令に基づく適正な職務執行に努めてまいります》

 繰り返すが、桃井さんが求めていたのは判決を受けての謝罪や関係者の処分、違法行為の検証、再発防止策の検討などだ。上2者からの「回答」は、これらのいずれにもまったく答えていない。当事者の桃井さんは「何も言っていないに等しい」と呆れ、桃井さんとともに国家賠償請求裁判を闘った大杉雅栄さん(36)も「公安委の連中はすべての報酬を返還しろ、と言いたい」と痛罵、同委員会の存在意義を問い「自らの役職が完全なる虚無・虚構に基づくものであると自ら暴露していることについて、羞恥する心を持って欲しい」と厳しく批判した。

 その公安委は、先述した9月の連絡書によれば「北海道警察に調査を指示」したのだという。だが今回の通知書はその調査の結果あるいは進捗に一切言及しておらず、もとより具体性に乏しかった文言の抽象度に拍車がかかる形となった。受け取った斎藤弁護士は桃井さんら同様「まったく意味のない文言で、回答になっていない」と批判、今回の対応について次のような見方を示した。

 「とにかく、警察法79条に基づく要請を握り潰したことになるのを避けるため、形だけ『結果通知』という体裁をとり、『これで正式回答しましたよ』と言いたいんでしょう。実際は具体的な内容が一切なく、回答していないのと同じです」

 大杉さん・桃井さんや裁判支援者らの集まり・ヤジポイの会は11月17日午後、憲法学者の木村草太さんを招いた報告集会を札幌市内で開くことになっている。集会では今回の公安委・道警の「回答」も俎上に載せ、道の対応の適正性について議論する考えだ。

 なお冒頭に述べた通り、桃井さんの申し入れを受けた道の組織は3機関あるが(知事部局、警察本部、及び公安委)、今回「回答」を返したのは警察本部と公安委のみで、残る知事部局からは現時点でまったく反応が届いていない。

(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 元稿:HUNTER 主要ニュース 政治・行政 【行政ニュース・裁判・地方自治・北海道・ヤジ排除国賠訴訟で全面勝訴判決を得た札幌市の女性が北海道の各機関に謝罪などを要請していた件】  2024年10月30日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【社説・11.10】:裁判記録新制度/保存判断の透明性高めよ

2024-11-12 06:00:20 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【社説・11.10】:裁判記録新制度/保存判断の透明性高めよ

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説・11.10】:裁判記録新制度/保存判断の透明性高めよ 

 神戸連続児童殺傷事件の全記録が廃棄されていたことが判明し、2年が経過した。一連の問題を受け、最高裁は今年1月に保存制度を改め、判断に外部の意見を反映させようと常設の第三者委員会を設置した。

 その第2回会合が先月、非公開で開かれた。3月の初会合以来の開催だったが、報道機関への説明の場はなかった。

 特別保存(永久保存)に関する新規則は、第1条で事件記録を「国民共有の財産として保存し、後世に引き継いでいく」と掲げる。事件記録を永久保存するよう要望があったのに、各裁判所が認定しない判断をする場合、第三者委に意見を求めるよう義務付ける。

 一方、規則は第三者委の手続きを「公開しない」と定める。これを根拠に、第三者委は発足後一度も会見を開いていない。

 個別事件の機微に触れる内容を審議することから議事の全面公開が難しい点は理解できる。だが、第三者委は初会合から半年以上開かれず、国民は審議内容を議事要旨でしか知ることができない。これでは新制度の趣旨が生かされていないのではないか。最高裁が記録を「国民共有の財産」と認識しているのか疑問を抱かざるを得ない。

 最高裁によると、第2回会合では、裁判所が永久保存しないと判断した計8件について適否が検討されたが、審査結果については「現時点では回答できない」と明らかにしていない。 

 神戸新聞社が最高裁に対し、制度改定後、全国の裁判所に出された要望を受けて永久保存が認められた数を照会したところ、9月末までに9件の保存が決まったという。

 要望を受け保存が決まった記録と、要望があったのに認められず第三者委に意見を求めた記録は、全て東京地裁の民事事件だった。その理由は不明だ。

 各地の裁判所で重要記録が廃棄されていた。その反省と教訓を踏まえれば、今後、裁判所ごとに保存の判断に違いが出るようでは、新制度にも疑念を持たれかねない。

 第三者委は、重要記録の廃棄を防ぐ「最後の砦(とりで)」の役割を担う。可能な限り手続きの透明性を高めるなど、最高裁は制度の充実に努めるべきだ。

 元稿:神戸新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】  2024年11月10日  06:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【社説・11.04】:福井中3殺害で再審決定 証拠開示するルール作りを

2024-11-05 07:01:40 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【社説・11.04】:福井中3殺害で再審決定 証拠開示するルール作りを

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説・11.04】:福井中3殺害で再審決定 証拠開示するルール作りを

 1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、殺人罪で懲役7年が確定し服役した前川彰司さんの裁判やり直しが決まった。第2次再審請求を受けて名古屋高裁金沢支部が再審開始を認める決定をし、検察が異議申し立てを断念した。無罪が言い渡される公算が大きい。

 高裁金沢支部の決定は、捜査側が見立てた筋書きに合うよう関係者に証言を求め、誘導した疑いがあると指摘した。事実なら許されない。強引な捜査や公判での立証の手法は、検証が要る。

 もともと、前川さんの犯行を直接示す客観的な証拠はなく、前川さんは一貫して無罪を訴えていた。有罪判決の根拠となったのは、互いに信用性を補完し合う複数の関係者の供述だった。

 弁護団は、再審請求に伴って新たに開示された証拠を精査。「血の付いた前川さんを見た」と証言した関係者が事件当日に視聴したと説明していたテレビ番組が、実際は別の日に放送されていたことを突き止めた。

 高裁金沢支部は、捜査に行き詰まっていた警察が供述を誘導した疑いがあると指摘する。検察に対しても、番組の放送日が異なることを把握していながら公判で明らかにしなかったことを「あるまじき不正」と非難した。警察と検察は問題点を洗い出す必要がある。同じような事態を繰り返してはならない。

 事件は異例の経過をたどった。90年の一審福井地裁判決は無罪だったが、二審で懲役7年とされ、最高裁で確定した。満期出所後の第1次再審請求審は2011年に高裁金沢支部が再審開始をいったん認めたものの、検察側の異議申し立てを受け、名古屋高裁が取り消した。

 第2次請求は、弁護団が検察に証拠を開示させたことで再審の重い扉が開いた。検察は当初渋っていたが、高裁金沢支部が開示命令を出すことを示唆したため、福井県警の捜査報告メモなどを大量に開示した。その結果、証言のほころびが判明した。前川さんの支援者が「証拠が隠され、有罪にされていた」と憤るのは当然だ。

 先月、静岡県一家4人殺害事件から58年を経て再審無罪が確定した袴田巌さんのケースも、第2次再審請求で犯行着衣とされる衣類のカラー写真などが開示されたことで、無罪が裏付けられた。

 何より大事なのは、冤罪(えんざい)を生まないことだ。都合の悪い証拠を隠そうとする検察の姿勢が冤罪の土壌になってきたとしたら、証拠を開示させるルールを作らねばならない。

 現行法には再審請求段階の証拠開示ルールがない。再審で無実を訴える人にとって、著しく不利な状況を見直す必要がある。

 事件当時20代だった前川さんは来年、還暦を迎える。司法の対応はあまりにも遅きに失した。名古屋高検は再審公判で有罪を主張するかどうかや、前川さんへの謝罪の見込みを明らかにしていない。前川さんの納得を得られるような対応を取り、名誉の回復に努めるべきだ。

 元稿:中國新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】  2024年11月04日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【HUNTER・10.31】:遺族慟哭「北海道は諦めるのを待っているのか」| 江差看護学院パワハラ死訴訟、函館で初弁論

2024-11-04 07:05:40 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【HUNTER・10.31】:遺族慟哭「北海道は諦めるのを待っているのか」| 江差看護学院パワハラ死訴訟、函館で初弁論

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【HUNTER・10.31】:遺族慟哭「北海道は諦めるのを待っているのか」| 江差看護学院パワハラ死訴訟、函館で初弁論 

 北海道立江差高等看護学院のパワーハラスメント問題で、教員らのパワハラが原因で自殺したという男子学生(当時22)の遺族が起こした裁判の審理が始まり、原告の女性が函館の裁判所で意見陳述した。被告の北海道は現時点で具体的な主張をしていないが、訴えに対しては棄却を求めた。

                   ◆   ◆   ◆

 9月18日に道を相手どる訴訟を起こしたのは、江差の学生だった長男を5年前に亡くした女性(48)。訴えは、のちの第三者調査で認定されたパワハラと自殺との相当因果関係を改めて認めるよう道に求めるものだった(既報)。

 本サイトなどがこれまで報じてきた通り、江差看護学院を運営する道は昨年春、先述の第三者調査結果を受けて遺族に謝罪したが、その後の交渉で学生の死とパワハラとの因果関係を否定し、同認定事実に基づく賠償には応じられないと主張するに到った。遺族側は賠償請求の大幅な減額を提案したが道は受け入れず、ハラスメントへの賠償に絞り込んだ譲歩提案も拒絶。遺族は裁判を起こさざるを得ない状況に追い込まれたという。

 10月29日午後に函館地方裁判所(五十嵐浩介裁判長)で開かれた第1回口頭弁論では、原告女性が法廷で意見陳述し、「息子の死の原因を明らかにして欲しい」と訴えた。弁論後に記者会見に応じた女性は改めて「あの謝罪は何だったのか」と道への不信感を顕わにし、今後の審理について「きちんと因果関係を認めてもらえないと息子の死が報われない」と、裁判所の適正な判断に期待を寄せた。

 女性はかねてから「本当なら裁判をしたくなかった」と話しており、とりわけ5年前の事情を知る長男の同窓生らに証言や尋問で負担をかけたくないという思いがあったという。訴訟代理人の植松直弁護士(函館弁護士会 *下の写真)は女性の意向を汲み、今後の立証活動では道が第三者調査の過程で作成・取得した資料などの開示を求めていく考えだ。

 被告の道は同日までに請求の棄却を求めたが、原告への具体的な反論は追って明らかにするとしており、12月中旬にも改めて書面が提出される見込み。初弁論の法廷には被告側は一人も姿を見せず、会見でこれについて問われた原告女性は「この件は道には大した問題ではないのかな、と思うしかない」と項垂れ、「道は私が諦めるのを待っているのではないか」と話した(*下の写真)。

 江差看護学院の一連のハラスメント問題で最悪の被害といえる在学生自殺問題をめぐる裁判、次回以降は当面、非公開の弁論準備手続きの形で進められる見込みだ。

 ※ 原告女性の意見陳述の全文を、以下に引用。

今回の裁判を行うにあたり、一言、その思いを述べたいと思います。はじめに、どうしても言っておきたいことは、私は裁判を行いたいとは一切思っていなかったということです。

令和元年9月18日、息子は江差高等看護学院に在学中、自ら命を絶ちました。この裁判でこれから明らかになると思いますが、道や学院は、息子の死の原因について自らは一切調査しませんでした。私が道に調査を求め、調査委員会がおととし10月にようやく立ち上がり、昨年3月に第三者調査委員会では学院の複数の教員による息子への複数のパワーハラスメントを認定し、学習環境と自死との相当因果関係を認めました。

被告道は、その調査結果を受けて私に謝罪の申し入れを行いました。私は道の謝罪は調査結果を全て受け止めた上でのものだと考え謝罪に応じました。その後、道の弁護士と私の弁護士との賠償の話し合いとなりましたが、調査結果を前提とした話合いですぐに決着するものだと考えておりました。

しかしながら、道は賠償交渉では自死に対する賠償については認めないという調査結果の結論内容とは矛盾する回答を行い、大変ショックを受けました。私は何度も何度も道から裏切られ、そのたびに深い絶望を味わってきました。道知事は、記者会見等では私に誠意に対応すると繰り返し述べてきましたが、私からすれば、誠意など全く感じることはできません。私が求めない限り息子の自死の原因を調査しない、私が裁判をしない限り、そして裁判所が認めない限り息子の自死の賠償は認めないという対応に誠意など感じるはずがありません。道が息子の自死が看護学院教員のパワハラが原因であることを認めない限り、息子の無念は決して晴れません。そのため、本当はしたくはなかった裁判を今回行うことにしました。いや、私からすれば道から訴訟提起を強要されたという思いです。

裁判所におかれましては、息子の死の原因が何であったかを適切に判断して頂ければと思います。どうかよろしくお願いします。

 なお函館地裁はこの日の初弁論で、地元記者クラブの「記者席」使用を認めて傍聴席全44席のうち11席を地元司法記者クラブ加盟記者たちに提供したが、クラブ非加盟者として記者席の使用を求めた筆者の申請には不許可決定を出した。また同弁論の開廷前には記者クラブ加盟放送局の代表による約2分間の動画撮影が認められたが、やはりクラブ外からスチル撮影の許可を求めた筆者の申請は退けられた。これらの扱いの違いについて尋ねる筆者の問い合わせに、窓口の函館地裁総務課は「決定の理由はお伝えできない」としている。(小笠原淳)

【小笠原 淳 (おがさわら・じゅん)】
ライター。1968年11月生まれ。99年「札幌タイムス」記者。2005年から月刊誌「北方ジャーナル」を中心に執筆。著書に、地元・北海道警察の未発表不祥事を掘り起こした『見えない不祥事――北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート出版)がある。札幌市在住。

 元稿:HUNTER 主要ニュース 社会 【社会ニュース・裁判・北海道立江差高等看護学院のパワーハラスメント問題】  2024年10月31日  07:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【社説・11.02】:中3殺害事件再審 審理の長期化を避けねば

2024-11-02 06:00:30 | 【裁判(最高裁・高裁・地裁、裁判員制度・控訴・冤罪・再審請求、刑法39条】

【社説・11.02】:中3殺害事件再審 審理の長期化を避けねば

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説・11.02】:中3殺害事件再審 審理の長期化を避けねば 

 異議申し立てを検察側が断念したことは当然だ。再審公判では審理の長期化を避けねばならない。捜査や公判の問題点についても検証が求められる。

 1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件の第2次再審請求で、名古屋高裁金沢支部は、殺人罪で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さんの裁判をやり直す再審の開始を認める決定をした。

 これに対し、名古屋高検は、異議申し立てをしないと発表した。再審開始が確定し、無罪が言い渡される公算が大きい。

 逮捕時に21歳だった前川さんは服役を経て、今は59歳になった。

 満期出所後の第1次請求で高裁支部は2011年に再審開始を認めたが、名古屋高裁で取り消された。今回開始が決まったとはいえ、あまりにも遅すぎる。

 10月には事件から58年を経て袴田巌さんの再審無罪が確定したばかりだ。袴田さんは88歳となり、人生の貴重な時間を奪われた。

 福井の事件では、犯人を直接指し示す証拠がなく、前川さんは捜査段階から無実を主張していた。一審は無罪判決だったが、二審で逆転有罪となり、確定した。

 確定判決が有罪の根拠としたのは、知人ら複数の関係者の供述だった。ところが、高裁支部の決定は、自己の利益のためにうそを言った可能性があるとして供述の信用性を否定した。

 再審開始の扉をこじ開けたのは、第2次請求で、検察側が新たに開示した捜査報告書など計287点の新証拠だった。

 「血の付いた前川さんを見た」と証言した関係者が事件当日に視聴したとしたテレビ番組のシーンが、実際はその日には放送されていないことが新証拠で判明した。

 高裁支部は、捜査に行き詰まっていた警察が、供述を誘導した疑いが払拭できないと指摘した。

 検察についても、供述に事実誤認があることを知りながら裁判で明かさず、有罪立証を続けたとした。「公益の代表者としてあるまじき、不誠実で罪深い不正だ」と指弾したのは、もっともだ。

 ストーリーに沿った「見立て捜査」の線が色濃い。警察と検察は問題点を洗い出す責務がある。真犯人検挙の機会が失われたとすれば、その責任も問われよう。

 新証拠を巡っては、弁護団が開示を求めた際に検察は渋ったが、高裁支部が開示命令を出すことを示唆したため、やっと開示した。

 再審請求段階の証拠開示ルールがなく、検察の異議申し立てに制限がないなど無実を訴える人に著しく不利な制度の改善が急務だ。

 検察側は今後の再審公判での姿勢を明らかにしていない。過去の再審公判では有罪立証を続け、審理が長期化するケースが多い。

 検察側は高裁支部決定を真摯(しんし)に受け止めて臨んでもらいたい。 

 元稿:新潟日報社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】  2024年11月02日  06:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする