一般の新聞では「合憲」ばかりが書かれて、NHKが喜んでいるかのような報道になっているんですが…
←スクランブル放送になったら加入率はどのくらいか興味津々
ポイントはそこじゃない。
ということを「NHKを、ぶっ壊す!!(^-^)b」という満面の笑顔で有名な立花孝志さん(NHKから国民を守る会)が解説しています。
この方、NHK契約をめぐるあれこれや、それ関連の訴訟については日本一詳しくて非常におもしろいことを語っているのですが、いかんせん彼のブログはほぼ動画しかなくて(文章を書くのが苦手なのかな?)一覧性・検索性に乏しく、要するにさっさと概略を理解したり引用したりすることがしにくいんです。
けれども最高裁しかも大法廷での判決が出たってんで気になりまして、ここ数日はいくつかの動画を見ました。
以下は、それでわかったことのメモ:
(文字にしとかないとすぐわかんなくなっちゃうからね!!)
まず、大々的に話題になってる点というのは、テレビ買っただけで、NHKを見ようが見まいが、契約しなきゃいけないなんて憲法違反じゃないのぉ?? という非常に素朴な疑問について、それを真っ向裏切られたということ。
これ、感覚的にはものすごく納得しづらいことですが、もうこれは裁判官が悪いのではなくて、法律がこうなっている(化石的法律)ことが問題なのであって、こういう法律がある以上この判決になるのは当然。(イヤなら法律を変えるしかない)
で、立花さんもこんなところがどうかなることを期待してたわけではなく、注目ポイントは契約の成立条件…
NHKの主張は、
「NHKが契約を申し込めば自動的に(二週間で)契約が成立する」
ということでした。これが高裁で認められなかったので上告して、
でも上告棄却されたというのが今回の判決でした。
でもよく考えたらこれってブットビな主張でしょ? こんな契約ほかにないですよ。逆はあるけれども(たとえば消費者が電力会社に加入を申し込んだ際、電力会社が『アンタの顔が気に入らないから拒否』とかはできない。公共性がある事業だから)。
そんなの認められるわけがない、といっている法律専門家は多数いたようなのですが、でもですね、この裁判ではなく、ほかの裁判で、地裁・高裁では複数、この点についてNHK側が勝った判決もあるんです。
それで、最高裁で初めてこの点についての判断が行われ、それはさすがにダメですって結論になったことはとても大きい。
契約って、一方が申し込んで、他方が承諾して、というのが基本ですが、
承諾が得られない場合は、NHKさんもこれまでどおり
裁判を起こして判決を出さないと契約に至らないんです。これ、たいへんでしょ…
今回の裁判でNHKはこの人との契約成立という意味では「勝って」21万円くらいもらえますけどわざわざそんなお金だけのために裁判しませんよね。
でも上告した内容がもし認められてたら、契約申し込みを送りつけてどんどん契約成立となるわけで、もう楽チンだったですよ。
ちなみに、裁判で勝つためにはNHK側が「テレビを設置済みであること」を立証しないといけませんが、これってどうやるのというと、まぁB-CASカードの番号を知らせてきた場合ってことになります。今回の最高裁まで争った方というのは、NHK画面の左下に出てきた邪魔なメッセージを消すために、わざわざNHKにカード番号を知らせた方で、NHKを見ていたことについては争っていません。見たけど嫌いだから(偏向してるから?)契約したくないという理由でした。
そんなふうに「NHKを見ていることが明らかな人」であっても、一件一件、裁判を起こしていかなきゃ契約にならないんですよ…そんなん無理…
というわけでさっさと法律変えてスクランブル放送にしてください。
(あ、Eテレだけの契約作ってくれるとなおうれしいです。大河ドラマとか紅白歌合戦とか連続テレビ小説とかいらないから)
* 上記のまとめは個人的見解によるものです。確認したい方は直接動画をご覧ください。
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ということを「NHKを、ぶっ壊す!!(^-^)b」という満面の笑顔で有名な立花孝志さん(NHKから国民を守る会)が解説しています。
この方、NHK契約をめぐるあれこれや、それ関連の訴訟については日本一詳しくて非常におもしろいことを語っているのですが、いかんせん彼のブログはほぼ動画しかなくて(文章を書くのが苦手なのかな?)一覧性・検索性に乏しく、要するにさっさと概略を理解したり引用したりすることがしにくいんです。
けれども最高裁しかも大法廷での判決が出たってんで気になりまして、ここ数日はいくつかの動画を見ました。
以下は、それでわかったことのメモ:
(文字にしとかないとすぐわかんなくなっちゃうからね!!)
まず、大々的に話題になってる点というのは、テレビ買っただけで、NHKを見ようが見まいが、契約しなきゃいけないなんて憲法違反じゃないのぉ?? という非常に素朴な疑問について、それを真っ向裏切られたということ。
これ、感覚的にはものすごく納得しづらいことですが、もうこれは裁判官が悪いのではなくて、法律がこうなっている(化石的法律)ことが問題なのであって、こういう法律がある以上この判決になるのは当然。(イヤなら法律を変えるしかない)
で、立花さんもこんなところがどうかなることを期待してたわけではなく、注目ポイントは契約の成立条件…
NHKの主張は、
「NHKが契約を申し込めば自動的に(二週間で)契約が成立する」
ということでした。これが高裁で認められなかったので上告して、
でも上告棄却されたというのが今回の判決でした。
でもよく考えたらこれってブットビな主張でしょ? こんな契約ほかにないですよ。逆はあるけれども(たとえば消費者が電力会社に加入を申し込んだ際、電力会社が『アンタの顔が気に入らないから拒否』とかはできない。公共性がある事業だから)。
そんなの認められるわけがない、といっている法律専門家は多数いたようなのですが、でもですね、この裁判ではなく、ほかの裁判で、地裁・高裁では複数、この点についてNHK側が勝った判決もあるんです。
それで、最高裁で初めてこの点についての判断が行われ、それはさすがにダメですって結論になったことはとても大きい。
契約って、一方が申し込んで、他方が承諾して、というのが基本ですが、
承諾が得られない場合は、NHKさんもこれまでどおり
裁判を起こして判決を出さないと契約に至らないんです。これ、たいへんでしょ…
今回の裁判でNHKはこの人との契約成立という意味では「勝って」21万円くらいもらえますけどわざわざそんなお金だけのために裁判しませんよね。
でも上告した内容がもし認められてたら、契約申し込みを送りつけてどんどん契約成立となるわけで、もう楽チンだったですよ。
ちなみに、裁判で勝つためにはNHK側が「テレビを設置済みであること」を立証しないといけませんが、これってどうやるのというと、まぁB-CASカードの番号を知らせてきた場合ってことになります。今回の最高裁まで争った方というのは、NHK画面の左下に出てきた邪魔なメッセージを消すために、わざわざNHKにカード番号を知らせた方で、NHKを見ていたことについては争っていません。見たけど嫌いだから(偏向してるから?)契約したくないという理由でした。
そんなふうに「NHKを見ていることが明らかな人」であっても、一件一件、裁判を起こしていかなきゃ契約にならないんですよ…そんなん無理…
というわけでさっさと法律変えてスクランブル放送にしてください。
(あ、Eテレだけの契約作ってくれるとなおうれしいです。大河ドラマとか紅白歌合戦とか連続テレビ小説とかいらないから)
* 上記のまとめは個人的見解によるものです。確認したい方は直接動画をご覧ください。
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