JASRAC裁判、高裁の判決が出ましたね。音楽教室での演奏が著作権法22条の定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」に当たるのかどうか…
←そういや、吉松隆はJASRAC管理楽曲だった
第一審では、先生が弾く分についても、生徒が弾く分についてもJASRACに徴収権があるという判決で、日常の用語で「公衆」とか「演奏」とか考えている人にとってはびっくりな話でした。
【公衆】
「レッスン」といえば、先生ひとり、生徒ひとり、これってすごく特定の相手っていう感覚ですが、
「音楽教室に誰でも申し込めるんだから不特定多数」ということらしく(マジか!?)、
【演奏】
生徒の弾いてるのなんて「これから演奏できるようになったらいいな(笑)」演奏未満の、ガタガタだし、
先生が弾くのも、演奏とはいえないくらいコマギレが多いよね。レッスン内でばっちり演奏する先生って、いるのかな??
と思うけど、下手くそでも、コマギレでも「演奏」ということになるらしく…
法律に詳しい人からするとそんなに驚かない判決だった模様です。えーーー
そして今回、高裁の判決では先生の演奏については「取れる」、生徒の演奏については「取れない」というふうに変わりましたがどこが違うかというと
日経
--------------生徒の演奏、徴収認めず 音楽教室著作権訴訟で知財高裁
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収するのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、一審・東京地裁判決の一部を変更し、生徒の演奏について徴収権を認めなかった。教師の演奏は徴収権を認めた。
著作権法は公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)について、作曲者などの著作権者が専有すると定める。音楽教室での演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかが主な争点だった。
判決は音楽教室で実質的に演奏するのは、教師ではなく教師を管理する事業者であり、レッスンを受ける不特定多数の生徒は「公衆」と認定。「演奏が生徒に聞かせる目的なのは明らか」とし、教師の演奏についてJASRACの徴収権を認めた。
2020年2月の一審判決は生徒の演奏についても「音楽教室の管理が及ぶ」として徴収を認めた。これに対し、知財高裁判決は「生徒の演奏は自らの演奏技術向上のためで、演奏の主体は生徒だ」と指摘し「公衆に聞かせる目的と言えず、演奏権侵害もない」と結論づけた。
JASRACは現在、使用料を年間契約の場合で受講料収入の最大2.5%としており、判決が確定すれば利率の見直しを迫られる可能性がある。
判決後、JASRACは「結果は承服できず、判決文を精査したうえで上告を含め対応を検討する」とのコメントを発表。原告の事業者側は「今後の方針について意見を集約する」とした。
----------(太字はアンダンテによる)
太字にしたところの「生徒の演奏は自らの演奏技術向上のためで、演奏の主体は生徒だ」「公衆に聞かせる目的と言えず、演奏権侵害もない」という根拠により「徴収できない」という結論になっていました。日常の感覚からいうと、するっと読んで「そりゃそうだろ、当たり前だよ」と思ってしまいそうですが、「演奏の主体は生徒だ」…ココものすごく重要なところで、
なにしろ
楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
(3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。よって、営利事業である音楽教室での音楽著作物の演奏利用には演奏権が及ぶこととなります。
JASRACさんのページにも書いてあるように、生徒の演奏についての主体が生徒だってことになると、(1)~(3)を満たすことになって、権利者の許諾を得ることなく演奏できるってことになってしまいますからね。というか、一審の判決は、生徒の演奏についても徴収できるという結論だったのですから、「生徒の演奏は『公衆』(*)に聞かせるためで、演奏の主体は音楽教室だ」ってことだったんですよね。法律ってムズカシイネ
((*) …この『公衆』って誰なのよ、と不思議に思いますよね? グループレッスンならほかの生徒が聞いてるともいえますが、個人レッスンだと先生と生徒しかいません。でも演奏主体が音楽教室で弾いてる生徒本人が公衆って解釈らしいんですよ(カラオケ法理)。何度聞いても腑に落ちませんが)
先生の演奏については今回も徴収権を認められたのですが、JASRACさんは大いに不満なのですよね。どうせ「ざっくり」勝手な料率で取ってくんだから、名目が先生の演奏だけでも、先生と生徒の演奏両方でも、実際のところあまり影響ないような気がするけどそうでもないのかな。この記事では「判決が確定すれば利率の見直しを迫られる可能性がある。」となってますね。
現状、JASRACのページにある料金表だと、先生だけが「演奏」するか生徒も「演奏」するかは関係ないように見えますが…
今後の展開ですが、まぁたぶん最高裁まで行くんでしょうから、高裁の判決のままであれば「ディスカウントあるかも!?」、一審判決に戻ればこのまま、そして徴収が定着したら次は個人教室だ。
「個人教室については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。」
…えー納得できない、と思う人はやっぱりクラシックですよ(^^)
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←そういや、吉松隆はJASRAC管理楽曲だった
第一審では、先生が弾く分についても、生徒が弾く分についてもJASRACに徴収権があるという判決で、日常の用語で「公衆」とか「演奏」とか考えている人にとってはびっくりな話でした。
【公衆】
「レッスン」といえば、先生ひとり、生徒ひとり、これってすごく特定の相手っていう感覚ですが、
「音楽教室に誰でも申し込めるんだから不特定多数」ということらしく(マジか!?)、
【演奏】
生徒の弾いてるのなんて「これから演奏できるようになったらいいな(笑)」演奏未満の、ガタガタだし、
先生が弾くのも、演奏とはいえないくらいコマギレが多いよね。レッスン内でばっちり演奏する先生って、いるのかな??
と思うけど、下手くそでも、コマギレでも「演奏」ということになるらしく…
法律に詳しい人からするとそんなに驚かない判決だった模様です。えーーー
そして今回、高裁の判決では先生の演奏については「取れる」、生徒の演奏については「取れない」というふうに変わりましたがどこが違うかというと
日経
--------------生徒の演奏、徴収認めず 音楽教室著作権訴訟で知財高裁
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収するのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、一審・東京地裁判決の一部を変更し、生徒の演奏について徴収権を認めなかった。教師の演奏は徴収権を認めた。
著作権法は公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)について、作曲者などの著作権者が専有すると定める。音楽教室での演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」に当たるかが主な争点だった。
判決は音楽教室で実質的に演奏するのは、教師ではなく教師を管理する事業者であり、レッスンを受ける不特定多数の生徒は「公衆」と認定。「演奏が生徒に聞かせる目的なのは明らか」とし、教師の演奏についてJASRACの徴収権を認めた。
2020年2月の一審判決は生徒の演奏についても「音楽教室の管理が及ぶ」として徴収を認めた。これに対し、知財高裁判決は「生徒の演奏は自らの演奏技術向上のためで、演奏の主体は生徒だ」と指摘し「公衆に聞かせる目的と言えず、演奏権侵害もない」と結論づけた。
JASRACは現在、使用料を年間契約の場合で受講料収入の最大2.5%としており、判決が確定すれば利率の見直しを迫られる可能性がある。
判決後、JASRACは「結果は承服できず、判決文を精査したうえで上告を含め対応を検討する」とのコメントを発表。原告の事業者側は「今後の方針について意見を集約する」とした。
----------(太字はアンダンテによる)
太字にしたところの「生徒の演奏は自らの演奏技術向上のためで、演奏の主体は生徒だ」「公衆に聞かせる目的と言えず、演奏権侵害もない」という根拠により「徴収できない」という結論になっていました。日常の感覚からいうと、するっと読んで「そりゃそうだろ、当たり前だよ」と思ってしまいそうですが、「演奏の主体は生徒だ」…ココものすごく重要なところで、
なにしろ
楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
(3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。よって、営利事業である音楽教室での音楽著作物の演奏利用には演奏権が及ぶこととなります。
JASRACさんのページにも書いてあるように、生徒の演奏についての主体が生徒だってことになると、(1)~(3)を満たすことになって、権利者の許諾を得ることなく演奏できるってことになってしまいますからね。というか、一審の判決は、生徒の演奏についても徴収できるという結論だったのですから、「生徒の演奏は『公衆』(*)に聞かせるためで、演奏の主体は音楽教室だ」ってことだったんですよね。法律ってムズカシイネ
((*) …この『公衆』って誰なのよ、と不思議に思いますよね? グループレッスンならほかの生徒が聞いてるともいえますが、個人レッスンだと先生と生徒しかいません。でも演奏主体が音楽教室で弾いてる生徒本人が公衆って解釈らしいんですよ(カラオケ法理)。何度聞いても腑に落ちませんが)
先生の演奏については今回も徴収権を認められたのですが、JASRACさんは大いに不満なのですよね。どうせ「ざっくり」勝手な料率で取ってくんだから、名目が先生の演奏だけでも、先生と生徒の演奏両方でも、実際のところあまり影響ないような気がするけどそうでもないのかな。この記事では「判決が確定すれば利率の見直しを迫られる可能性がある。」となってますね。
現状、JASRACのページにある料金表だと、先生だけが「演奏」するか生徒も「演奏」するかは関係ないように見えますが…
今後の展開ですが、まぁたぶん最高裁まで行くんでしょうから、高裁の判決のままであれば「ディスカウントあるかも!?」、一審判決に戻ればこのまま、そして徴収が定着したら次は個人教室だ。
「個人教室については、管理水準が一定のレベルに達するまで管理の対象としないこととしています。」
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