佐賀新聞より。
佐賀県が、「能力不足」を理由に50代の男性職員2人を「解雇」に相当する分限免職処分にしていたことが30日、分かった。
正職員では佐賀県庁で初めてのケース。
半年間に及ぶ研修後も改善が見られず、「最下位の職位に降任しても見合った仕事ができない」と判断した。処分は2024年2月29日付。
県は、成果主義を取り入れる趣旨の地方公務員法改正に基づき、2016年度から人事評価制度を導入。
分限処分は同法に規定があり、勤務実績がよくない▽適格性を欠いている▽心身の故障により職務遂行に支障がある―などを理由に降任、免職できるとしている。不祥事を起こした職員への懲戒処分とは異なり、退職手当は全額支給される。
県は人事評価で「2年連続で最低評価」などの場合に、業務に支障がある「要支援職員」とみなす。庁内の判定委員会などを経て、6カ月の「職員能力向上支援プログラム」の対象になるかどうか決定する。<了>
公務員は一度就業したら、解雇(クビ)になることはないというのが定説だが、そうでもないということですね。
50代なのに、「業務の指示に従わない」「資料を紛失する」「数日でできる仕事に3か月かかる」など低レベルな勤務実態だったそう。
こんなことじゃ、民間ならとっくにクビだから、妥当な判断だね。
このような事例が、他の役所などでもあるんだろうなぁ?
税金が彼らの給与の原資なのだから、パフォーマンスが著しく低いなら、解雇にするのもいいと思います。
ps、クビになった2人がどんな人なのか見てみたいし、同僚たちの評価も聞いてみたいよね!
佐賀県が、「能力不足」を理由に50代の男性職員2人を「解雇」に相当する分限免職処分にしていたことが30日、分かった。
正職員では佐賀県庁で初めてのケース。
半年間に及ぶ研修後も改善が見られず、「最下位の職位に降任しても見合った仕事ができない」と判断した。処分は2024年2月29日付。
県は、成果主義を取り入れる趣旨の地方公務員法改正に基づき、2016年度から人事評価制度を導入。
分限処分は同法に規定があり、勤務実績がよくない▽適格性を欠いている▽心身の故障により職務遂行に支障がある―などを理由に降任、免職できるとしている。不祥事を起こした職員への懲戒処分とは異なり、退職手当は全額支給される。
県は人事評価で「2年連続で最低評価」などの場合に、業務に支障がある「要支援職員」とみなす。庁内の判定委員会などを経て、6カ月の「職員能力向上支援プログラム」の対象になるかどうか決定する。<了>
公務員は一度就業したら、解雇(クビ)になることはないというのが定説だが、そうでもないということですね。
50代なのに、「業務の指示に従わない」「資料を紛失する」「数日でできる仕事に3か月かかる」など低レベルな勤務実態だったそう。
こんなことじゃ、民間ならとっくにクビだから、妥当な判断だね。
このような事例が、他の役所などでもあるんだろうなぁ?
税金が彼らの給与の原資なのだから、パフォーマンスが著しく低いなら、解雇にするのもいいと思います。
ps、クビになった2人がどんな人なのか見てみたいし、同僚たちの評価も聞いてみたいよね!