鈴鹿市議会議員 中西だいすけの活動日誌

鈴鹿市議会議員として年齢も含め5期目のベテランになりました。日々の活動や感じたこと、議会での動きなどをつづります。

市の審議会と議会の関係④

2015年09月16日 00時00分00秒 | Weblog

③の「議長会の見解と議会改革の関係」と、④の「先例集について時のアセスメント」について考えたいと思います。

 「議長会の見解と議会改革の関係」について、平成10年と平成18年の全国議長会の見解について、簡略に表現すると「①チェック機関の議会が、チェックする相手である執行機関に取り込まれることは望ましくない。②委員になるなら、議会に報告を行うべきである。」とあることが、今回の流れに影響を与えていることは、前半に書いたとおりです。それぞれ、約10年前と約20年前の見解が、議会での申し合わせというかたちで影響を与えているわけです。

 ここで考えたいことは、平成18年以降、各地の議会で議会改革が問われ、議会基本条例の制定も進んでいる中において、過去の見解が再評価と検討をされることなく、脈々と現在の議会運営の中に流れていることです。たとえば、「議会(議員)がなにをしているかわからない、みえない」といった意見の背景に、審議委員に参画することが少なくなったことが遠因としてあるのではないか、といった議論があってもよいのではないでしょうか。

 また、それぞれの議会運営のあり方は、基本的にそのまちの自治の課題であるはずで、議長会の考えに乗るべきということでもないと思います。実際に、審議会への議会からの委員参画について、積極的な観点から参画を行っている議会もあるとお聞きしました。鈴鹿市議会においても、議長会の見解は見解として、自分たちのまちの自治の課題という意識で議論に取り組むべきだと思います。

ブログを読んで頂いた方から情報を頂きましたので紹介させて頂きます。埼玉県議会での取り組み事例です。

■東京新聞:2011年10月26日:

「彩の国 まつりごと」 [第十部]次への一歩<1> 県議会も5カ年計画

 

 「先例集の時のアセスメント」について、会議規則や申し合わせ事項など、、議会運営についていろいろな項目が記述された先例集が鈴鹿市議会にもあり、それにそう形で議会運営が行われています。そして、議会運営について新しい事例が出てきたりすると、その都度、今回のようにそれに追加されていくということになっています。先例集は現在のところ公開されているものではなく、改選時に議員に配布されているものです。

 先例について、改選時に議員全員で読み合わせをして確認をしているというものではありません。本来であれば、4年に一度、議会という組織は改編されているわけですから、その都度、改選された議員で読み合わせをして内容を確認し、必要があれば、先例について棚卸しと再編集の作業を行うべきではないかと思います。

 鈴鹿市での今回の空き家対策協議会についての件でも、質疑を行ったことで明文化されていない申し合わせの存在も見えたわけです。審議会に議会から委員を派遣することについて、議長会の見解でよいという考えの人も、逆に積極的に参画すべきという考えの人も、議員の中にはそれぞれにいるはずだと思います。もし今回、明文化されていない申し合わせを理由として、議員間での議論と確認がない状態で、委員として参画しないという結論になっていたとすれば、議会としての危機だったのではないかと思います。

 ですから今回の件から、議会の先例集についても4年に1度の点検と評価、時の経過を加味したアセスメントを行うべきではないかと思いますし、同時に、市民の皆さんに対しても透明なものにすべきだと思います。それは自治に取り組む議会の責任でもあるのではないかと、私は思います。

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市の審議会と議会の関係③

2015年09月15日 00時00分00秒 | Weblog

ブログの「市の審議会と議会の関係①と②」を受ける内容になっています。

 このような考えの上で、鈴鹿市における②の「議会におけるチェックのあり方」を考えたいと思います。この内容については、市民委員として「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」の検討と、第5次総合計画にも委員としてかかわった経験、そして議員の経験から感じたことや考えたものです。

 前に書いている「はじまりの段階でのチェック、形成過程でのチェック、素案のチェック、完成品のチェック」について、委員として計画策定に関わることができれば、すべての段階で委員としてのチェックが行えますが、現時点、委員としては参画しない方向になりましたので、その形でチェックを行うことは難しい状況です。

 では、現在考えられるチェックはなにかといえば、予算案審議などを通した議論、一般質問を通じた議論、全員協議会を通した議論、パブリックコメントや会派懇談などを通じたやりとりなどが考えられます。ですが、これらは基本的には一議員としてのやり取りで行うことになり、議会として行うという形までにはなっていません。可能性としては、議論を聞いた他の議員の方々が、担当課に質問や意見をすることを通して“議会的”なチェックになることがあるかもしれませんが、それをもって議会としての見解とはならないでしょう。

  とすれば、いま鈴鹿市議会に問われていることは、長期計画のチェックについて、P(計画)の段階、D(計画執行)の段階、C(執行結果の評価)の段階、A(評価後の行動)の段階、それぞれに行うことと、そしてP(計画)の段階において「はじまりの段階、形成過程、素案、完成品」のチェックを、議会としてどのように行っていくかを議論し、そして実践していくことだと思います。この時に考えられるのは、所管する常任委員会と全員協議会の活用です。

  常任委員会の所管事務調査事項において、これまでの考え方に加えて、所管関係の長期計画を策定段階から計画終了まで取り上げることを考えます。そうすれば、議会から常に経過の報告を求められるようにすることと、執行部側から報告をするように求めておくことで、常に議会の調査権を行使できるようにすれば、それを受けて、議会の仕組みとしての委員会でチェックが行えることになります。そして委員会のチェックの上に、さらに必要に応じて全員協議会で議論をすれば、一議員の持つ質問とあわせて、議会としてのチェック機能が充実、強化されると思います。

 この点について、今後の鈴鹿市議会における議会改革の議論のテーマになるのではないかと考えています。

 

※所管事務調査・・・鈴鹿市議会では、総務、生活福祉、文教環境、産業建設の四常任委員会があり、それぞれ、担当する行政部局の議案などや市民の皆さんからの請願と陳情を審議しています。その中で、議会として課題として取り上げて調査と研究するものをいいます。現在、鈴鹿市議会では2~3の項目を年間の項目として取り上げる例が多いです。委員会として議会の調査権を活用するには、数にこだわらず、できるだけ調査項目を取り上げて入れておくべきという意見もあります。

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市の審議会と議会の関係②

2015年09月14日 09時30分00秒 | Weblog

「市の審議会と議会の関係①」の続きです。書いていることは、あくまで自分の考えです。

 ここで鈴鹿市における長期計画の策定を念頭に置くと、いろいろと考えることが出てきます。その前に、前提として置いておきたいことは、様々な長期計画は、それが国からの要請であるとしても、鈴鹿市にプラスになるように策定され、そして執行されるべきということです。それを前提に議会と関係することを考えてみると、思いつくところで以下のようなことが挙げられます。

①    執行機関に対する議会のチェックとは?

②    議会のチェックのあり方は?

③    議長会の見解と議会改革の関係は?

④    先例集について時のアセスメント

⑤    議員立法を行う国会と地方議会の関係は? 

  まず①について、策定されるいろいろな計画は、だいたい計画期間が10年程度のものが多く、策定後、行政が施策や事業を進める上での指針となります。ということは、どれだけはじめに計画をつくりこめるかが、市政運営に重要なはずです。計画をつくることが目的となっていなければですが・・・。

 最近の鈴鹿市の動きで考えると、これらの計画の素案ができた時点で、全員協議会や各派代表者会議で報告され、そこで質疑や意見交換が行われたのち、市民の方々へのパブリックコメント開始と、さらに議会からの意見を受け付けるという流れが主流です。そして、コメントへの対応を行ってのち、計画が完成ということになります。

ここで考えることは・・・

  1. 長期計画の期間中で、執行機関の長である首長や責任者が同じ人物なのか。
  2. 計画について議会のチェックはどの部分でなのか。

  Aについて、例えば第5次総合計画の計画期間中に川岸前市長から末松現市長へと交替がありましたし、当然のことながら執行部の退職や人事異動もありました。(議会は入れ替わりがあっても、何割かは策定時の議員がいると考えられます。)ということは、議会のチェックの観点からは、執行機関の質が変容する可能性を織り込むべきだろうということです。

  Bについて、議会のチェックを狭く考えると長期計画の素案と完成品についての妥当性ということになるでしょう。しかしそれでは、行政における計画のPDCAサイクルで言うと、P(計画)とD(実行)の境だけの話にならないでしょうか。それでは前提に書いた「鈴鹿市にプラスになるように策定され執行されるべき」ということと重ならない部分が多くなると思います。ですから、私は執行機関の計画に対する議会のチェックは、P(計画)の段階、D(計画執行)の段階、C(執行結果の評価)の段階、A(評価後の行動)の段階、それぞれで行うべきだと思います。

 そこで、AとBの2つのことから考えられることは、執行機関よりも長期にわたって計画に関わることのできる議会は、計画策定の初期段階から計画期間の終了まで、計画をチェックする必要があるのではないかということです。つまり、はじまりの段階でのチェック、形成過程でのチェック、素案のチェック、完成品のチェックを行うべきではないかと、私は考えています。

 

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BLF(バイクラブフォーラム)熊本にて

2015年09月13日 00時43分07秒 | Weblog

12日は第3回BLF(バイクラブフォーラム)熊本に参加していました。もちろん、自分がバイク好きということが理由のひとつにあるのですが、それだけでなく、バイク産業は過去の政策的な冷遇によりかなりダメージを受けてしまっていますが、だからこそここから可能性をつくりだせると考えています。それはモータースポーツの分野だけでなく、素材加工の部分で技術を持った企業が鈴鹿には存在しており、その技術は福祉医療機器製作にも技術が生かせる可能性があること、そして、市場が縮小したということはその市場を分析し対策をとることで、市場を再開拓できる可能性があるからです。

さてバイクラブフォーラムですが、第1回は鈴鹿市で開催、このときは経産省の動きを鈴木知事がキャッチして誘致されたものでした。第2回は浜松市で開催、国内3大メーカーとゆかりの深い土地だけに、バイクのふるさとと銘打っての開催でした。で、今回の第3回は熊本市で開催、熊本県はホンダの二輪工場の拠点であり関連企業も集積している土地柄と、阿蘇周辺がツーリングスポットになっていることなど、バイクにゆかりの深い土地ということを前面に出されていました。

さて、3回開催されているということは、関係自治体や企業、また関連団体での取り組みがそれぞれ進んできています。それが次の表です。

鈴鹿市は「バイクの防災活動」、「駐車場整備、適切な規制」、「若者、新規客への情報発信」という項目で政策を進めているとなっています。が・・・、防災活動については鈴鹿消防の持っているバイクの活用で、これは以前から取り組んでいるところだと思います。駐車場整備については、白子駅西駐輪場の整備(125cc以下のバイクが置けるスペースがある)と関連条例の改正で、姿勢に携わっている立場からすると、特に議会にBLFと関連させた報告はなく、かえってこの場で報告されていたことに違和感がありました。情報発信は、市内小学校へのレースバイク出前授業で、この点については確かにそうだなと納得はできました。

ただ、個人的には納得できない部分のほうが多いのですが・・・。

ともかく、鈴鹿市がこれから取り組んでいく方向としては、やはり他のまちにない特色であるモータースポーツとモノづくりの関係を切り口にしていくべきだと思います。そのことについては、自分なりに考えていることがありますが、それはまた別の機会に。。。

 

もうひとつ、熊本県の取り組みで三重県も参考にすべきと感じたことは、バイク通学を積極的に進め、それと併せて交通教育にも力を入れるという点です。熊本県内高校でのバイク通学の実施率は、市街地などの一部の学校を除いて約95%とのことでした。今日の報告では県立矢部高校の活動が取り上げられており、その説明は非常に合点がいくものでした。3ない運動をいまだに引きずっている状況は、ある意味で、考える力を生徒から奪っているともいえると感じるくらいでした。

これは説明の時のパワーポイント資料です。一読いただければ、三重県内の高校で3ないを引きずっていることに違和感を感じるのではないでしょうか。鈴鹿市は三重県内で高校生のバイク通学の拡大と交通教育の連携について声を上げるべきだと思います。

今回のBLFも非常に刺激になる時間でした。鈴鹿市の地域活性化と関連付けて考えていきます。

 

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市の審議会と議会の関係①

2015年09月12日 10時52分19秒 | Weblog

 9月定例会の補正予算で、空き家対策関連の予算が計上されました。内容は、空き家等対策協議会設置に関係する予算と空き家調査にかかる費用、そして、28年度に渡る調査事業のため債務負担行為がその内容です。合計で約2千万円強の事業ですが、空き家問題が大きくなっていることと、空き家対策特措法の制定を受けてのものであるので、予算として計上されることに問題があると思いません。

 しかし、今回の議案質疑のやり取りの中で、空き家対策そのものではない点について、考えることが浮かび上がりました。

  それは空き家等対策協議会に関して、特措法第7条の2に「2協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。」とあるのですが、“市町村の議会の議員”についてどう考えるかという点からです。

 このように法律に書かれてあるのに、議案質疑で見えたことは、鈴鹿市の協議会のメンバーの想定に議員が入っていなかったのです。そこに疑問を感じたのですが、入っていなかった理由について大きな論点は2点、ひとつは法律の読み方について、もうひとつは議員の参画についてです。

 まず、法律の読み方について。

 「市町村の議会の議員その他の~」という表現と、「市町村の議会の議員その他~」という表現では、法律の読み方が異なるということです。

 簡単に言うと、前者の表現はその前に書かれていることを“ 例として示している ”ことであり、後者の表現では前に書かれていることを“ 含んでいる ”ことだということです。

 つまり、今回の特措法では、協議会の委員となる人の例として市町村議会議員が書かれているのであって、必ずしも議員が委員となるわけではないという判断になるのです。

  次の、議員の参画について。

 結論から言うと、議員がそのような委員に就任しないことが過去の議会での申し合わせとして決まっており、今回についても議員は入らないことになった、ということです。その申し合わせの根拠になっているのは、平成10年と平成18年の全国議長会の見解が背景です。

 その見解を簡略に表現すると、①チェック機関の議会が、チェックする相手である執行機関に取り込まれることは望ましくない。②委員になるなら、議会に報告を行うべきである。というものです。

 大まかにですが、上記のようなことを根拠として、9月11日の各派代表者会議で申し合わせの確認や質疑と意見交換を経て、鈴鹿市議会としてほぼ議長会の見解にそう形で、行政の審議会への議員の参画は控えるという結論になり、先例集に書き加えられる流れになりました。

 ・・・つづく

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