ブログの「市の審議会と議会の関係①と②」を受ける内容になっています。
このような考えの上で、鈴鹿市における②の「議会におけるチェックのあり方」を考えたいと思います。この内容については、市民委員として「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」の検討と、第5次総合計画にも委員としてかかわった経験、そして議員の経験から感じたことや考えたものです。
前に書いている「はじまりの段階でのチェック、形成過程でのチェック、素案のチェック、完成品のチェック」について、委員として計画策定に関わることができれば、すべての段階で委員としてのチェックが行えますが、現時点、委員としては参画しない方向になりましたので、その形でチェックを行うことは難しい状況です。
では、現在考えられるチェックはなにかといえば、予算案審議などを通した議論、一般質問を通じた議論、全員協議会を通した議論、パブリックコメントや会派懇談などを通じたやりとりなどが考えられます。ですが、これらは基本的には一議員としてのやり取りで行うことになり、議会として行うという形までにはなっていません。可能性としては、議論を聞いた他の議員の方々が、担当課に質問や意見をすることを通して“議会的”なチェックになることがあるかもしれませんが、それをもって議会としての見解とはならないでしょう。
とすれば、いま鈴鹿市議会に問われていることは、長期計画のチェックについて、P(計画)の段階、D(計画執行)の段階、C(執行結果の評価)の段階、A(評価後の行動)の段階、それぞれに行うことと、そしてP(計画)の段階において「はじまりの段階、形成過程、素案、完成品」のチェックを、議会としてどのように行っていくかを議論し、そして実践していくことだと思います。この時に考えられるのは、所管する常任委員会と全員協議会の活用です。
常任委員会の所管事務調査事項において、これまでの考え方に加えて、所管関係の長期計画を策定段階から計画終了まで取り上げることを考えます。そうすれば、議会から常に経過の報告を求められるようにすることと、執行部側から報告をするように求めておくことで、常に議会の調査権を行使できるようにすれば、それを受けて、議会の仕組みとしての委員会でチェックが行えることになります。そして委員会のチェックの上に、さらに必要に応じて全員協議会で議論をすれば、一議員の持つ質問とあわせて、議会としてのチェック機能が充実、強化されると思います。
この点について、今後の鈴鹿市議会における議会改革の議論のテーマになるのではないかと考えています。
※所管事務調査・・・鈴鹿市議会では、総務、生活福祉、文教環境、産業建設の四常任委員会があり、それぞれ、担当する行政部局の議案などや市民の皆さんからの請願と陳情を審議しています。その中で、議会として課題として取り上げて調査と研究するものをいいます。現在、鈴鹿市議会では2~3の項目を年間の項目として取り上げる例が多いです。委員会として議会の調査権を活用するには、数にこだわらず、できるだけ調査項目を取り上げて入れておくべきという意見もあります。