9月定例会の補正予算で、空き家対策関連の予算が計上されました。内容は、空き家等対策協議会設置に関係する予算と空き家調査にかかる費用、そして、28年度に渡る調査事業のため債務負担行為がその内容です。合計で約2千万円強の事業ですが、空き家問題が大きくなっていることと、空き家対策特措法の制定を受けてのものであるので、予算として計上されることに問題があると思いません。
しかし、今回の議案質疑のやり取りの中で、空き家対策そのものではない点について、考えることが浮かび上がりました。
それは空き家等対策協議会に関して、特措法第7条の2に「2協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。」とあるのですが、“市町村の議会の議員”についてどう考えるかという点からです。
このように法律に書かれてあるのに、議案質疑で見えたことは、鈴鹿市の協議会のメンバーの想定に議員が入っていなかったのです。そこに疑問を感じたのですが、入っていなかった理由について大きな論点は2点、ひとつは法律の読み方について、もうひとつは議員の参画についてです。
まず、法律の読み方について。
「市町村の議会の議員その他の~」という表現と、「市町村の議会の議員その他~」という表現では、法律の読み方が異なるということです。
簡単に言うと、前者の表現はその前に書かれていることを“ 例として示している ”ことであり、後者の表現では前に書かれていることを“ 含んでいる ”ことだということです。
つまり、今回の特措法では、協議会の委員となる人の例として市町村議会議員が書かれているのであって、必ずしも議員が委員となるわけではないという判断になるのです。
次の、議員の参画について。
結論から言うと、議員がそのような委員に就任しないことが過去の議会での申し合わせとして決まっており、今回についても議員は入らないことになった、ということです。その申し合わせの根拠になっているのは、平成10年と平成18年の全国議長会の見解が背景です。
その見解を簡略に表現すると、①チェック機関の議会が、チェックする相手である執行機関に取り込まれることは望ましくない。②委員になるなら、議会に報告を行うべきである。というものです。
大まかにですが、上記のようなことを根拠として、9月11日の各派代表者会議で申し合わせの確認や質疑と意見交換を経て、鈴鹿市議会としてほぼ議長会の見解にそう形で、行政の審議会への議員の参画は控えるという結論になり、先例集に書き加えられる流れになりました。
・・・つづく