議会では、提出された議案に対して、本会議の最後に‘討論’を行うことができます。
ぎょうせいから出版されている「地方議会運営辞典」では、
・・・議会の会議において、評決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいう。
討論は、単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと努めることにその意義がある。
と書かれています。
この討論のあり方などについて、鈴鹿市議会でも議論がされています。
現時点での意見の方向性はこのような状況です。
この後、議長をはじめとした役選があり、会派構成などが変わっていますので、まったくこのままというわけではないと思いますが、おおよその傾向として見て頂ければと思います。
今回の論点は、‘討論’を個人が行うことについて、‘会派’として意見をそろえなければいけないのかというところにあります。
ここで再度「地方議会運営辞典」での関連部分を引用すると、
・・・討論は、評決問題に対する自己の賛否の意見の表明であるから、賛否いずれともつかない討論はありえないし、代表討論はあっても代理討論は許されない。
と書かれています。
つまり、「会派を代表して」という形での委任での討論はあっても、方向性の違う考えをまとめるなどの代理討論的なものはないと考えられます。
私個人の考えとして、議員は選挙でそれぞれ別の方々に支援していただき議会に送って頂いていると思いますので、それぞれの議員に議決に対する説明責任があると考えています。
その説明責任である討論を制限することは、非常に違和感のあることと思うところです。
皆さんはどうお考えになられるでしょうか?
ぎょうせいから出版されている「地方議会運営辞典」では、
・・・議会の会議において、評決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいう。
討論は、単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと努めることにその意義がある。
と書かれています。
この討論のあり方などについて、鈴鹿市議会でも議論がされています。
現時点での意見の方向性はこのような状況です。
この後、議長をはじめとした役選があり、会派構成などが変わっていますので、まったくこのままというわけではないと思いますが、おおよその傾向として見て頂ければと思います。
今回の論点は、‘討論’を個人が行うことについて、‘会派’として意見をそろえなければいけないのかというところにあります。
ここで再度「地方議会運営辞典」での関連部分を引用すると、
・・・討論は、評決問題に対する自己の賛否の意見の表明であるから、賛否いずれともつかない討論はありえないし、代表討論はあっても代理討論は許されない。
と書かれています。
つまり、「会派を代表して」という形での委任での討論はあっても、方向性の違う考えをまとめるなどの代理討論的なものはないと考えられます。
私個人の考えとして、議員は選挙でそれぞれ別の方々に支援していただき議会に送って頂いていると思いますので、それぞれの議員に議決に対する説明責任があると考えています。
その説明責任である討論を制限することは、非常に違和感のあることと思うところです。
皆さんはどうお考えになられるでしょうか?