■本日開催された「選挙市民審議会第一回全体審議会]への提言書!
本日月曜日(2015.11.30)午後2時より衆議院第1議員会館1階国際会議室で開催
されました「選挙市民審議会第一回全体審議会]への私の 提言書です。
この提言書は「選挙市民審議会]のFBに投稿しましましたので下記のURLで読めます。
https://goo.gl/YYL4aa
■【提言書】by 山崎康彦
①現行の【小選挙区比例代表制】は憲法違反である。
1994年の細川連立内閣が決定した『小選挙区比例代表制』は、日本国憲法第15条2項
『公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない』の規定に違反している。
現行の【小選挙区比例代表制】は民意を全く議席に反映しない欠陥選挙制度である。
2012年12月と2014年12月の衆議院選挙では、全有権者の25%の支持しか得ていな
い自民党と公明党が議席の2/3以上を得て絶対多数と なった。
2012年7月の参議院選挙では、全有権者の25%の支持しか得ていない自民党と公明
党が参議院の議席の1/2以上を得て多数となった。
この条文に従えば、本来あるべき選挙制度は『大選挙区1区比例代表制』である。
『大選挙区1区比例代表制』は、民意を忠実に議会の議席数に反映ししかも一票
の格差が生じない。
②首相に【衆議院の解散権】はない。
歴代自民党は、野党を恫喝するために『衆議院の解散権は首相の専権事項であ
る』と大うそをつき、
野党政治家も憲法学者も大手マスコミも何の批判もせずに世論誘導してきた。
首相による【衆議院解散】は、憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規
定に完全に違反している。
三つの国権(国会、内閣最高裁)の中で、最高機関である国会は最上位に位置し、
その下に内閣と最高裁判所
が位置するのだ。
従って、国会の下に位置する内閣の長である首相が、上位にある国会を自分勝手
に解散できるはずがないのだ。
③内閣には【法律の起案権】も【議会への提出権】もない。
憲法第73条『内閣の職務』に規定されている7つの職務の中に、【法律の起案】
と【国会への提出】は
規定されていない。
歴代自民党内閣は、憲法に規定されていない職務を憲法に違反して勝手に繰り返
してきたのである。
憲法第41条『国会は唯一の立法機関である』の規定のとおり、【法律の起案】と
【国会への提出】は、
内閣の職務ではなく国会議員の職務である。
④公明党は政党ではなく創価学会が100%支配・管理する宗教組織である。
従って公明党は、憲法第20条第1項『いかなる宗教団体も国から特権を受けまた
は政治上の
権力を行使してはならない』の規定に違反する憲法違反政党であり解党させるべ
きである。
公明党を100%支配管理する宗教法人創価学会は、上述の憲法第20条第1項違反し
て17年年間に渡り
自民党と連立政権を組でいる政権与党・公明党の名称で【国の特権と政治権力】
を行使する宗教団体である。
創価学会から即刻宗教法人資格を剥奪し全資産を没収して解散させるべきである。
⑤最高裁判所は歴代自民党政権の憲法違反、憲法無視、憲法破壊を黙認・容認し
てきた。
最高裁長官と15名の最高裁判事は、憲法第81条『最高裁判所は一切の法律、命
令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する終身裁判 所であ
る』の規定に違反した違憲公務員(裁判官)である。
日本国憲法第15条第1項『公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の
権利である』の規定に従い、最高裁長官、最高裁判事、最高裁事務総 局長、高
裁所長、地裁所長は全て公選制にすべきである。
⑥日本の公務員(政治家と公務員)は日本国憲法の尊重・順守義務に違反し憲法違
反、憲法無視、憲法破壊を公然とおこなっている。
日本の公務員(政治家と公務員)は、安倍自公ファシスト政権のように、日本国憲
法第99条
『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊
重し擁護する義務を負ふ』の規定に公然と違反していても何の処罰も受 けずに
やりたい放題である。
なぜならばこの条文には、違反した場合の罰則規定がないためである。
公務員の憲法99条違反には、最高刑(死刑)を含む厳罰に処すべきである。
その他、挙関連で是正すべきこととして以下の事があります。
1.政党助成金の廃止
2.国会議員の年間報酬を国民所得(350万円)の3倍を上限とする。
3.世界一高額な日本の国会議員一人当たりの国民負担(税金投入)額1億2000万円
を2000万円にする。
4.すべての議員特権の廃止
5.企業団体献金の廃止
6.宗教団体や企業や労働組合など団体による選挙活動の禁止
7.選挙管理委員会を内閣(総務省)から国会へ移動させる
8.供託金をゼロにする
9.戸別訪問の解禁
10.立ち合い演説会の義務化
11.掲示板へのポスター貼を選管が公費でやる
12.選管証書のポスター貼廃止
13.大手マスコミの選挙前世論調査禁止
14.公安警察の『選挙情報収集』禁止
15.警察・検察が政治家を弾圧する口実として活用する【政治資金規正法】の
全面改正
16.在日外国人の地方選挙への参加を全面解禁する
17.正体不明のソフト会社『ムサシ』のコンピューター集票作業を禁止し、開票
は各投票所で
衆人監視のもと手作業で行う。
18.不正投票を防止するため、期日前投票箱の管理を選管から第三者機関に移動
させる。
期日前投票箱を管理する部屋に防犯カメラを設置することを義務づける。
19.投票締め切り時間をすべて夜8時統一して選管が勝手に短縮することを禁止する。
20.選挙管理委員会の委員は全て公選で選ぶべきである。
(終り)