甘利疑惑があぶりだす検察審査会のいかがわしさ
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2016年1月31日 天木直人のブログ 新党憲法9条
きょう1月31日の読売新聞が書いた。
甘利疑惑でついに検察が動き出したと。
東京地検が近く都市再生機構(UR)の職員らを事情聴取することが関係者の話でわかった、と。
しかし、検察の動きはそこまでだ。
甘利事務所に及ぶことはないし、甘利疑惑が事件になることはあり得ない。
私がそう思うのは、この国の司法は権力と一体であるからだ。
そこで思い出すのが検察審査会だ。
司法の民主化の名の下に司法官僚がでっちあげた司法改革で、検察審査会にあらたに強制起訴という権力が付与された。
検察が起訴しなくても国民が起訴できる制度だ。
ところが、その検察審査会の最初の仕事が小沢一郎の強制起訴だった。
身元不明の一市民の要請で開かれた検察審査会が、検察が起訴に値しないと判断した小沢一郎の政治資金疑惑を、強制起訴した。
その審査会のメンバーや、その議決に至る経緯が、一切国民に明かされないまま、検察の下した不起訴処分は覆された。
検察審査会そのものが開かれなかったという疑惑さえ取りざたされた。
そして、判決は当然のように小沢無罪で終わったが、小沢一郎は政治生命を奪われることになった。
小沢一郎つぶしの検察審査会だったと皆が思った。
かくも絶大な権限を持った検察審査会が、今度の甘利事件で動かないなら、検察審査会のいかがわしさが嫌でも証明されることになる。
検察審査会もまた国策捜査の手先であるということだ。
最高裁を頂点としたこの国の司法は完全に腐りきっているということである(了)