■9月27日付けのLiteraの記事は内閣法制局の不作為を批判しているが内閣法制局
の認識が根本的に間違っている!
私は9月29日の放送の中で、9月27日付けのLiteraの記事で言われている内閣法制
局の二つの認識は根本的に間違っていると批判した。
Literaは安倍自公政権や大手マスコミや電通などの他のメディアがタブーにする
権力を一番鋭く批判をする日本で稀有なメディアとなっているが、このメディア
でさえも政府や御用学者や大手マスコミが垂れ流す嘘に騙され、『憲法第41条と
憲法第73条に従えば、内閣には法律の起案権も国会への提出権もないこと。した
がって内閣法制局自体が憲法違反の不要な機関であること』を全く理解していな
いのだ
このことは大きな問題であり私は警鐘を鳴らす意味で再度ここに取り上げる。!
▲9月27日付けのLiteraの記事のタイトルとURL
『決裁「5月0日」は誤記じゃない、内閣法制局は安保法を審査していなかった!
官邸の使いっ走りと化した法制局の実態』
2016.09.27 Litera
http://lite-ra.com/i/2016/09/post-2588-entry.html
▲Literaが言う内閣法制局の認識
1.内閣法制局は政府が提出する法案や条約案が憲法や他の法律に違反していない
かを審査する機関。政府が閣議決定する前に必ずこの法制局の決裁を受ける必要
がある。
2.内閣法制局「法の番人」と呼ばれる
▲9月29日の私の批判コメント
この内閣法制局を批判したLiteraの記事は一見正しいような印象を持つが、以下
の二つの認識が間違っておりでたらめだ!
1.『内閣法制局は政府が提出する法案や条約案が憲法や他の法律に違反していな
いかを審査する機関。政府が閣議決定する前に必ずこの法制局の決裁を受ける必
要がある。』
→憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』と憲法第73条『内閣の職務』
に従えば、内閣には法律の起案権も国会への提出権もない。したがって内閣に法
案の事前審査をする内閣法制局は必要がないばかりか憲法違反なのだ。法制局は
衆議院と参議院にそれぞれ設置されておりこちらこそ憲法に合致した機関なのだ。
2.『「法の番人」と呼ばれる内閣法制局がその役割を放棄していると思わせる事
態は、これがはじめてではない』
→法の番人は内閣法制局ではなく最高裁である。しかし今の日本がこれほどまで
に無法国家・ファシスト国家となった最大の責任者は、歴代自民党政権の憲法違
反、憲法無視、憲法破壊を黙認・容認してきた歴代最高裁長官と最高裁判事であ
り、Literaはこのことを全く批判していない!
▲なぜ日本の最高裁判所は歴代自民党政権の憲法無視、憲法違反、憲法破壊を黙
認し容認してきたのか?
日本の最高裁判所には、1957年の砂川米軍基地拡張反対闘争で不当逮捕・起訴さ
れた学生と労働者の一審裁判で、在日米軍基地は憲法9条違反であるとの違憲判
決を出して学生・労働者を無罪にした東京地裁伊達裁判長の判決を、当時の田中
耕太郎最高裁長官が米国と共謀して1959年にひっくり返し『駐留米軍基地は合
憲』『学生・労働者有罪』の、とんでもない判決をだした暗い過去がある。
これ以降日本の最高裁判所は、『高度の政治性を帯びた訴訟は裁判所の範囲を超
える』という、憲法第81条が最高裁に唯一与えた【立法審査権】を【統治行為
論】という屁理屈で全面放棄して全ての違憲訴訟を門前払いにしてきたのだ。
【立法審査権】を全面放棄した日本の最高裁判所の職務放棄、無作為に対して、
日本の憲法学者も、野党の政治家も、メディアも、評論家も誰も批判しないでき
たのだ。
【立法審査権】を全面放棄した最高裁判所の代わりに、あたかも【憲法の番人】
のような顔をして登場したのが、元々法律の起案と国会への提出の職務権限のな
い内閣に歴代自民党が憲法違反で設置した内閣法制局なのである。
憲法第41条『国会は唯一の立法機関である』と憲法第73条『内閣の職務』の規定
に従えば、内閣には法律の起案も議会に提出する権限も職務もないのだ。
従って、法律の起案も議会に提出する権限も職務もない内閣に法制局が設置され
ているのは憲法違反であり、衆議院と参議院に設置されている議会法制局が合憲
機関である。
もしも歴代最高裁長官と最高裁判事が、『内閣法制局はい件であり即時にから解
体せよ』との判決を出していたならば、安倍自公政権が内閣法制局長官の交代さ
せてそれまでの『集団的自衛権行使は違憲』『個別的自衛権行使のみ合憲』の解
釈変更して米国の戦争に日本が参戦できる【戦争法案】を起案し国会に提案し強
行成さることは不可能だったのだ。
日本がこれ程の無法国家・ファシスト国家となった最大の責任者は、どうしよう
もない偽野党政治家や、どうしようもない御用憲法学者や、どうしようもない御
用マスコミや御用評論家にも当然あるが、最大の責任者はタブーとなっている最
高裁長官と最高裁判事なのだ!
憲法第15条第1項【公務員の選定罷免権】によって我々国民に与えられている罷
免権を行使して、寺田最高裁長官と14名の最高裁判事を、『職務怠慢』と【無作
為】の国家犯罪の罪で罷免し、これまでの報酬を全額没収したうえで、彼ら全員
を裁判にかけて刑務所にぶち込まなければならないのだ。
(終り)
*************************
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx5.alpha-web.ne.jp
*************************