格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

稀代の悪法『共謀罪』が施行される2017年07月11日

2017-07-08 12:49:55 | 杉並からの情報発信


■稀代の悪法『共謀罪』が施行される2017年07月11日(火)は『治安維持法』による戦前・戦中の国民弾圧を粉砕できなっかった我々の全存在をかけた闘いを開始する日である!

明治維新から現在まで続く日本の支配と搾取の基本構造『英米支配権階級をバックにする田布施マフィアによる田布施システム』を完全に粉砕する闘いが始まるのだ!

安倍自公ファシスト内閣と『維新の会』が6月15日に参議院で強行採決した稀代の悪法『共謀罪』が来週火曜日(2017.07.11)深夜午前0時に施行される!

この日より日本は、『普通選挙法』施行と抱き合わせで1925年に施行された『治安維持法』によって全国民が『非国民』『天皇反対の不敬者』『共産主義者』『社会主義者』『自由主義者』にでっちあげられて弾圧された戦前・戦中の暗黒社会が復活します。

この日より日本は、政府や権力者や体制に異議を唱える国民はすべて特高警察、特高検事、特高裁判官によって「テロリスト」にでっちあげられて弾圧される社会となるのです。
戦前・戦中の日本では1925年-1945年の20年間に『治安維持法』による国民弾圧で、数十万人が逮捕され、そのうち1,697人が拷問によって殺され、75,681人が起訴され、そのうち5,162人が実刑判決を受けて刑務所に監禁され、その内1,617人が獄中で餓死、病死させられたのです。

▲以下は「ブッ飛ばせ!共謀罪」百人人委員会足立昌勝代表から今日メールで会員宛てに送られてきた「あなたに共謀罪が適用されたら、その時はどうする?」の文章です。

多くの人に情報拡散してください!

(全文引用)

足立です。

ある会員の方からの要請で、「共謀罪で捜査の対象とされた場合、どのように対応したらよいのか」について、易しいチラシを作成してほしいと言われました。

そこで作成したのが、添付ファイルです。

共謀罪法は、7月11日午前0時の施行なので、その後、いつ・どのようなことが起きるかは想定できません。

そこで、最低限のことをチラシとしました。

A5版の裏表に印刷できるようにしてあります。各地の街頭行動で、印刷のうえ配布していただければ、幸いです。

なお、より詳細な小冊子については、1か月以内に作成を予定していますので、乞う!ご期待。

■あなたに共謀罪が適用されたら、その時はどうする?

「ブッ飛ばせ!共謀罪」百人委員会

7月11日午前0時に、共謀罪法は施行されます。共謀罪法批判とともに、これからは、具体的に適用された場合のことを考えておかなければなりません。もちろん、裁判になった時には、共謀罪法の違憲性を主張し、立法過程における国会法56条の3に認められている「中間報告」制度にも違反していることも強く主張しなければなりません。

そこで、捜査の基礎をQ&Aでまとめてみました。

Q1 警察から「事情を聞きたい」などと言われた時に、どのように対応すればよいのですか。応じなくてはいけないのですか。

A 警察が「事情を聴きたい」というのは、どういう場合が想定されるでしょうか?

本人だけの単独の「聴取」という場合はないようです。これまでの経験では、現場に居合わせた人に対して、事後的に「参考人」「被疑者」として呼び出しをかけてくるというのが通例でしょう。このような場合、警察の要請に応じる必要はありません。

「共謀罪」捜査で、考えなければいけない事態は、大きな闘いを前にした事前の「抑止・規制」の口実にしてくることだろうと思います。対処方針は、拒否であり、担当弁護士を確保して相談しながら、暴露・反撃を強めていくことに尽きます。

Q2 もし応じてしまった場合には、どのようなことに注意したらよいですか。

A 「応じてしまった場合」という想定も、それが「萎縮効果」につながるというものならはねのけていく必要があります。また、弁護人の選任を強く要求しましょう。
応じたときの聴取の内容はどういうものであったのか、暴露・反撃の材料にしていく必要があると思います。

Q3 その場合、黙秘することはできますか。黙秘してもよいのですか。また、弁護士を呼ぶのは権利として認められていますか。

A 実際に逮捕されたときの対処の仕方としては、すべての人に対して、「弁護人選任権」「黙秘権」を日本国憲法37条3項と38条1項で保証しているのですから、「資格を有する弁護士」による弁護権と、主体的には黙秘権の行使が前提です。さらに、信頼できる捜査弁護こそ、最近では特に重要になっていると思います。被疑者取り調べに対する黙秘権の行使と、「代用監獄」という名の拷問部屋を放置しておいて、密室・自白強要の取り調べこそ拒否する必要があるのです。

Q4 参考人の立場において、「やっていいこと」と「やっていけないこと」はありますか。

A 特に「共謀罪」捜査においては、「共犯」が前提の「事件」以前の「参考人」になると思いますので、捜査協力の必要は一切無しです。

Q5 「任意の事情聴取」から、突然強制捜査に移行する場合があります。そのような場合には、どのように対応したらよいのですか。

A 「強制捜査」といっても、「物」に対する家宅捜索・身体捜索、「人」に対する逮捕、いずれにしても、裁判所の発布する令状で行うわけですから、当局のご意向に唯々諾々と従うのが「一般人」であるとするなら、「一般人」から豹変して、捜査の不当性に対して、闘いましょう。

Q6 一般の人には、弁護士には知り合いがいません。どのようにして探したらよいですか。

A 救援連絡センターに連絡してください。電話番号は、03-3591-1301で、ゴクイリ・イミオオイと覚えてください。

(引用終わり)





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