【大日本帝国憲法】第1章【天皇】と【日本国憲法】第1章【天皇】を比較すれば日本国憲法の【内閣総理大臣】が大日本帝国憲法の【天皇】と同じ『重大な国家権限』を持つように仕組まれていることがよくわかる!
【大日本帝国憲法】の天皇はすべての世俗的権力(①国の統治権②軍の統帥権③立法権④議会招集権と解散権⑤非常大権(戒厳令発布)⑥開戦権)を一人で独占するように規定されていた。
更に天皇を【大日本帝国憲法】第3条にて神聖不可侵の【生き神】に祭り上げて【全知全能の神=天皇】を全国民に強制したのである。
▲なぜ【大日本帝国憲法】の中に【内閣総理大臣】の規定がないんか?
なぜならば、【大日本帝国憲法】が規定した日本の天皇は【全知全能の神】として国家元首とともに実際の政治を行う【内閣総理大臣】をも兼務していていたからである。
わざわざ【大日本帝国憲法】の中に【内閣総理大臣】の規定を書く必要は一切なかったのだ。
しかるにGHQ(米国支配階級)は1947年に施行した【日本国憲法】で【天皇】を国事行為のみを行う【象徴】にして一見戦前の天皇と分離した形にしたが、実際は【象徴天皇】と【国会の承認】の名のもとに【内閣総理大臣】に『重大な国家権限』を独占するように仕組んだのである。
すなわち、GHQは【日本国憲法】の条文を謀略的に操作して【内閣総理大臣】に【天皇の名】と【国会の承認】を口実に【大日本帝国憲法】と同じ以下の『国家権限』を独占するように仕組んだのである!
①国の統治権
②軍の統帥権
③立法権
④議会招集権と解散権
⑤最高裁長官と最高裁判事の任命権
【関連情報1】
▲1890年施行の【大日本帝国憲法】第1章【天皇】の規定!
①第1条:大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する。
②第2条:皇位は、皇室典範の定めるところにより、天皇の男系男子が、これを継承する。
③第3条:天皇は、神聖であって、侵してはならない。
④第4条:天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
⑤第5条:天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。
⑥第6条:天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。
⑦第7条:天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。
⑧第8条:天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
⑨第9条:天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
⑩第10条:天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による。
⑪第11条:天皇は陸海軍を統帥する。
⑫第12条:天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
⑬第13条:天皇は開戦を宣し、和平を講し、各種条約を締結する。
⑭第14条:天皇は戒厳令を宣告する。
⑮第15条:天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。
⑯第16条:天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
⑰第17条: 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
摂政は、天皇の名において大権を行う。
【関連情報2】
▲1947年施行の【日本国憲法】第1章【天皇】の規定!
① 1条:天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であっって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく
②第2条:皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
③第3条:天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
④第4条:天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
⑤第5条:皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
⑥第6条:天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。→【大日本帝国憲法】第10条『天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による』と同じ!
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天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。→【大日本帝国憲法】第10条『天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による』と同じ!
⑦第7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。→【大日本帝国憲法】第7条『天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる』と全く同じ!
三 衆議院を解散すること。→【大日本帝国憲法】第7条『天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる』と全く同じ!
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること
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八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
⑧第8条: 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。