3月13日判決で完全無罪を勝ち取らねばならない
3月13日に石川知裕氏、大久保隆規氏、池田光智氏が巻き込まれている通称「陸山会事件」の控訴審判決がある。
「陸山会事件」とは2004年10月に代金決済があり、2005年1月に移転登記が行われた、小沢一郎議員の政治資金管理団体による世田谷不動産取得の収支報告が2005年になされたことに対して、これを2004年の届け出とするべきであったとして検察が刑事事件として立件、起訴した事案である。
この不動産を取得する際、小沢一郎氏が用意した4億円が銀行に担保として提供され、銀行融資が行なわれて不動産が取得されるはずであったが、同じ日付のなかで時間的に代金決済が先に行われ、そののちに銀行融資が行なわれたことから、小沢氏の提供した4億円を陸山会の入金として記録すべきであったとの主張も検察からなされた。
これらをまとめて「虚偽記載」であると報道された。
しかし、これらのことがらが刑事事案として取り扱われること自体が、世界の七不思議のひとつだ。
犯罪性のかけらも存在しない。
背後に収賄や裏金受領の事実があったのなら別だが、そのような事実は存在しないと考えられるし、現に、まったく立証されていない。
この、およそ刑事事案とはかけ離れた事案が、「虚偽記載という犯罪」であるとの前提の下、石川知裕氏から報告を受けた小沢一郎氏が共謀共同正犯にあたるとの刑事告発があり、検察は不起訴の決定を示したが検察審査会が審査して小沢一郎氏が強制起訴された。
この裁判が2011年から2012年にかけて行われたが、一審、二審ともに小沢氏を無罪とし、検察官役の指定弁護士が上告を断念したため、小沢氏の無罪が確定した。
この控訴審判決では、秘書3名の「虚偽記載」疑惑についても、秘書3人が「虚偽記載」だと認識していなかった可能性を指摘した。
つまり、小沢氏の控訴審判決は秘書3名の事案について、「無罪」の判断を示したわけである。
秘書3名の裁判体とは別の裁判体による判決であるから、これだけで最終判断が決まるわけではないが、秘書3名の控訴審に大きな影響を与えることは間違いない。
そもそも、一連の刑事事案が表面化したのは2009年3月3日だ。
「未来産業研究会」、「新政治問題研究会」という二つの政治団体からの献金を小沢氏資金管理団体が事実通りの収支報告書に記載して報告した。
これが「虚偽記載」だとして、突然、公設第一秘書の大久保隆規氏が逮捕された。
資金管理団体が同じように献金を受けて、同じように報告した国会議員資には、
森喜朗氏
二階俊博氏
尾身幸次氏
藤野公孝氏
藤井孝男氏
川崎二郎氏
渡辺秀央氏
を始めとする自民党議員を中心とする議員多数が存在する。
このなかで、小沢一郎氏の資金管理団体の報告だけが刑事事件として摘発された。
決戦の総選挙が実施される2009年に入り、政権奪取の可能性を持つ野党第一党である民主党代表の資金管理団体だけが摘発の対象になり、突然秘書が逮捕された。
この事実だけを見ても、この事案がいかに歪んだ事案であるのかが一目瞭然である。
政治資金規正法は献金について、「寄附したもの」を記載することを定めている。上記のケースでは、「寄附したもの」は
「未来産業研究会」
「新政治問題研究会」
である。法律を条文通りに解釈するなら、上記二団体の名称を収支報告書に記載することが正しい。
しかし、検察は二団体の政治献金の資金の拠出元は「西松建設」であるとして、「西松建設」と記載しなかったことが「虚偽記載」だと主張したのである。
しかし、法律に定めがあるのは「寄附したものを記載すること」で、「資金拠出者」の記載を求めていない。
上記の二つの政治団体に実体が存在せず、二団体が架空団体であるなら検察の主張にも正当性が生じるが、上記二団体には実体が存在した。
このことは、2010年1月13日の第二回公判で西松建設元取締役の岡崎彰文氏が法廷で証言した。
つまり、この時点で、大久保氏逮捕が「世紀の誤認逮捕=不当逮捕」であることが明らかにされたのである。
さらに、仮に検察が「虚偽記載」を主張するなら、小沢一郎氏以外の政治家の資金管理団体も摘発していないとおかしいことは言うまでもない。
ところが、このとき、麻生政権で官房副長官に起用された警察庁長官OBの漆間巌氏は、「この問題は自民党には波及しない」と断言した。
具体的事実を詳述するには紙幅が足りないが、そもそもこの刑事事案は、問題表面化の当初から、明白な謀略の姿をはっきりと表していたのである。
窮地に追い込まれた検察は、2010年1月に白旗を上げずに、次の暴走に突き進んだ。それが、2010年1月15日の石川氏、大久保氏、池田氏の元秘書3名の逮捕だった。これが「陸山会事件」だ。
正しい裁判が行われるなら、3名の元秘書は100%無罪である。
しかし、正しい裁判が行われる保証がないことが、この国の暗部である。
3月の判決を監視しなければならないが、これが無罪となる場合の影響は計り知れなく大きい。
この場合は、すべての事案が「謀略」であったことが、一般事実として認定されることになるからだ。