個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

2020年10月12日 | 税務情報(個人関係)

みなさん こんにちは。

さて、前々回マイナポイントに関する事がブログにアップされましたので、関連して、国税庁のホームページからQ&Aを引用します。

 

[令和2年1月1日現在法令等]


 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。


 原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)

  1. 〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
  2. 〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

<参考>

  •  ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、
  1. ① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
  2. ② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

のいずれかの方法により、所得金額及び所得控除額を計算してください。

(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

 

                                    寺﨑 幸治


令和2年10月3日時点の福岡におけるGo To Eatキャンペーンにつきまして 

2020年09月28日 | 補助金

みなさまこんにちわ!

今日は現在の福岡におけるGo To Eatキャンペーンの導入状況について書きたいと思います。

Go to travelキャンペーンは、旅行業者を対象とするものですが、Go To Eatキャンペーンは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚起を図るものです。

内容はというと主に二パターンあります。

①プレミアム付き食事券

農林水産省が47都道府県の商工会議所など(食事券発行事業者)に食事券の発行を委託し、飲食店は各都道府県の食事券発行事業者に登録をします。食事券は、購入額の25%が上乗せされたプレミアム食事券となっております。一人二万円まで購入可能です。販売は2021年1月末までで、有効期限は3月末までです。消費者は、地域の販売窓口で食事券を購入し食事券発行事業者登録をした飲食店で使うことができます。飲食店は消費者より回収した食事券を食事券発行事業者にお渡すことで支払が行われる仕組みとなっております。

②オンライン飲食予約

オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回以降に飲食店で使用できるポイントを付与します。飲食店はぐるなび等のオンライン飲食予約サイトに事前に登録する必要があります。昼食時間帯は500円分、夕食時間帯(15時以降)は1,000円分のポイントが付与されます。ポイント付与の上限は、1回の予約当たり10人分(最大10,000円分のポイント)で、ポイント付与の期限は2021年の1月末で利用は3月末までです。

農林水産省に問い合わせをしましたところ、2020/10/3現在①のプレミアム付き食事券につきましては、福岡で食事発行事業者が決まったばかりで準備ができていないためGo To Eatキャンペー特設ページ(https://gotoeat.maff.go.jp/)の中の福岡の食事券発行事業者の発表は10月の中旬以降となるようです。したがって福岡の飲食店のみなさまで食事券の発行を考えられている方々はHPの更新をお待ちください。

グループ2 塩塚翔


マイナポイント5,000円分をもらおう

2020年09月23日 | Weblog

こんにちは。
今回は2020年9月から開始されているマイナポイント事業に関してです。

マイナポイント事業とは、国のマイナンバーカード普及に向けた
取り組みの一つです。
マイナンバーカードを利用して申込を行い、キャッシュレス決済サービスで
買い物やチャージを行った際に、利用金額の25%がポイント付与されます(ポイント上限5,000円)。

10,000円利用すれば2,500円のマイナポイントが付与されます。
一人当たりの上限が5,000円ですので、20,000円利用すれば
上限の5,000円がポイントが付与されることになります。

未成年の方も対象ですので、4人家族であれば、合計20,000円の
マイナポイントが付与されます。

対象となる決済サービスも多岐にわたり、
例えば電子マネーであればSuicaやPASMO、楽天Edy等、
QRコードでは、auPAYやPayPay等、
クレジットカードでは、エポスカードや楽天カード、三井住友カード等
普段多くの方が利用しているサービスが網羅されています。

結構使い勝手も良く、金額も大きいですよね。

また、この制度で得たマイナポイントは、所得税の課税対象外となります。

対象期間は2020年9月~2021年3月までです。上記期間外の購入等は対象外となります。
また、マイナポイントの予約者数が国の予算の上限に達した場合には、
締め切る可能性があるとされています。
ただし、国はポイント付与の予算を約2,000億円としているので、
少なくとも4,000万人分の予算があります。すぐに上限に達するということはないでしょう。

さて、それではどうすればマイナポイントを得れるのでしょうか。
その続きが大変です。

【手順】
①マイナンバーカードを取得
②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
④利用金額の25%分のポイントが付与される


①マイナンバーカードを取得
まずマイナンバーカードを作る必要があります。
マイナンバーが始まった当初に送られてきた通知カードについている
交付申請書または個人番号通知書があれば、スマートフォンやパソコンから
申請が行えます(郵送も可)。
紛失している場合には、マイナンバーを把握していれば交付申請書を
WEBからダウンロードして、郵送で手続きが行えます。
マイナンバーも忘れてしまった方は、地区町村の窓口へ行って手続きが必要です。

そして、マイナンバカードの交付申請から概ね1カ月後に、地区町村から、
交付通知書が届きます。
その後、交付通知書に記載されている期限内に、交付通知書に記載された
交付場所に本人が取りに行く必要があります。

②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
パソコンの場合は専用ソフト、スマートフォンの場合は「マイナポイント」
アプリをインストールし、予約・申込の手続きをします。
パソコンの場合、ICカードリーダライターが必要になります。
パソコンもスマートフォンもない場合には、手続きスポットという場所があり、
一部のコンビニや郵便局等にマイナポイント予約・申込用の端末が設置されています。
そちらで手続きを行います。

③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
②で指定したキャッシュレス決済サービスを利用します。
ちなみに、1つのキャッシュレス決済サービスに対し、二つのマイナンバーカードの
紐づけができないため、お子さんの分を手続きする場合には、異なる決済サービスを
利用する必要がありますので、ご注意ください。

④利用金額の25%分のポイントが付与される
ポイントが付与されます。

参考:マイナポイントHP
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

いかがだったでしょうか。
とにかくマイナンバーカードを取得するのが面倒に感じられます。
本年度から年末調整手続きの電子化するなど、マイナンバーカードを
持っておくと手続きが簡素化されることも多くなっていくと考えれます。
これを機会に取得しておいてもよいのではないでしょうか。

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

皆様のお役に立てるよう、誠心誠意対応してまいります。
よろしくお願いいたします。

HPはこちら www.fukuda-j.com

監査部 渡部


テレワーク等設備(C類型)の即時償却又は税額控除

2020年09月14日 | 税制改正

皆様こんにちは。

 

これまで税理士や税理士事務所スタッフの方々のテレワークは、税理士法の観点から法律違反になる可能性があるとされ、導入が難しい部分がありました。この点に関して、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年4月にテレワークの導入推進が日本税理士会連合会から発表されています。

 

今回は中小企業者等がテレワーク等のための設備の取得をした場合に適用を受けることができる税制についてご紹介致します。

 

【制度の概要】

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除選択適用することができます。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました

 

① 中小企業者等とは?

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・協同組合等

② 指定期間とは?

平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間

③ 一定の設備とは?

遠隔操作

1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

2)以下のいずれかを目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

対象資産

イ 機械及び装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

ロ 工具、器具及び備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

ハ 建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの

ニ ソフトウェア一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

 

【手続き】

設備の取得前に経済産業省の確認が必要です。

<適用の流れ>

1.事業者から認定支援機関へ投資計画案の確認をご依頼

2.認定支援機関(当社)より事前確認書を発行

3.事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請

4.経済産業局より確認書が発行

5.事業者様より主務大臣(担当省庁)へ計画を申請

6.主務大臣(担当省庁)より計画が認定

7.設備を取得

8.税務申告を行う

※注意:対象設備取得のタイミングに注意

 

 

【税額控除】

7%もしくは10%

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

参照:国税庁HP「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

 中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

 

 

監査部

柴田


自動車保険加入してますか?

2020年08月31日 | 日々のできごと

 自転車保険入ってますか?

 

 「自転車保険」とは、自転車を利用している時に起きた事故で、他人を死傷させたり、他人の物を壊してしまった場合の損害を賠償するための保険のことです。今までは「自転車保険」の加入を努力義務とする自治体が多かったのですが、自転車保険の義務化地域が広がっています。新型コロナウイルスの問題等あまり報道はされてはいないようですが、2020年4月1日から東京都全域、奈良県、愛媛県の自転車の保険が義務化されました。さらに、10月1日から福岡県も義務化され、それ以外の地域でも義務化や努力義務などになっている地域は拡大しています。

 

一般的な「自転車保険」は2つの補償内容があります。

  1. 自転車を利用している時に起きた事故で、自分が死傷した場合の損害を補償

(例・自転車でころんでケガをしてしまった)

  1. 他人を死傷させたり、他人のものを壊してしまった場合の損害を補償

(例・お年寄りと衝突してケガをさせてしまった・車にぶつかり傷をつけてしまった)

「自転車保険」は自分と相手に対する補償となります。

 

「自転車保険」の加入が義務づけられているのは自転車利用者、保護者、従業員に自転車を利用させる事業者などとなっています。自転車に乗る人はもちろんのこと、自分は自転車には乗らないが子供が自転車にのっている保護者なども含まれるので、かなり広い範囲が対象となります。

 

 義務化ではありますが、それに違反した場合は罰則があるかというと、現時点では「自転車保険」に加入しなくても罰則はありません。ただし、条例違反には間違いがありませんので、自治体によっては、自転車通勤や通学を認めない可能性も考えられます。

 

 最近、自転車事故の件数が増え続け、事故の損害賠償額が約1億円という事例もあります。自動車は任意保険の加入率が約90%なので、高額の損害賠償額であっても保険で対応できる場合が多いのですが、「自転車保険」の加入率は約60%にとどまっています。

 

新型コロナウイルスの影響で、公共交通機関を使わないようにすると自転車の利用頻度が増えることがあります。左側通行や夜間のライト点灯など交通ルールを守り、ヘルメットをかぶっていても事故は起きてしまう可能性があります。義務化地域では保険に入らないといけないことは当然としても、義務化以外の地域でも、ご自分の身を守るためにも自転車保険に加入することを検討すべきではないでしょうか?

以上   監査部 西島

 

 


納税の猶予について

2020年08月24日 | セミナー

皆様、おはようございます。

本日は新型コロナウイルスによる不況下で、税金の支払いが難しい場合に利用できる「納税の猶予の特例」について説明していきますのでぜひ確認をしてみてください。

現状、国や自治体から様々な給付金や助成金、融資制度などが用意されていますが、それでも当面の運転資金に不安がある方は検討をされてもよいのかもしれません。

 

まず、国税庁HPより要件と効果について以下抜粋いたします。

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することが困難な場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

※中間申告分や予定納税分について猶予を受けられますが、猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります(新型コロナ税特法3条による読替え後の 国税通則法 46 条1項かっこ書、国税通則法施行令 13 条2項)。

 

 納税猶予の制度は以前からありましたが、その場合は軽減こそありますが延滞税はかかります。一方、この特例猶予に関しては猶予期間中の延滞税は全額免除されるのがポイントとなります。

 

対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等、ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)で、申請手続きは、関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

また、申請書の他、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー)の提出が必要ですが、提出が難しい場合には、口頭により聞き取りがあるとの事です。

私も先日上記申請書を提出しましたが、納税の猶予特例申請書を税務署、徴収猶予特例申請書を県、市(県や市町村には各自治体ごと)に提出し、添付資料につきましては、前期と当期の売上高が確認可能な2期比較推移表や、申請時点の現預金残高が確認可能な試算表を添付しました。

注意が必要なのは、上記の通り、県や市町村等は自治体ごとに申請を行わなければならず、かつ、猶予を受ける税額が100万円未満と100万円以上で添付資料が変わる事です。

 

実際に猶予手続きを行う際には、お時間がかかる事が予想出来ますので、各提出先へ確認をした上で行うか、顧問税理士へ依頼される事をおすすめいたします。

最後に、国税の納税の猶予制度に関するFAQのリンクを貼りますので、確認をされてください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMIpK2Uk8Sw6wIVCFdgCh3aTghuEAAYASAAEgI0avD_BwE

 

 

監査部 梅北聖人


居住用建物の消費税について

2020年08月17日 | 税務情報(個人関係)

居住用建物の消費税について

皆さんおはようございます。本日は少し専門的ですが春に発表され10月から開始される消費税についてのお話です。

 

春に発表された「令和2年度税制改正大綱」にて話題となった、居住用建物を使った消費税還付スキームの封じ込めが10月1日より適用開始されます。

 

  1. 居住用建物の消費税還付スキームとは

 

居住用建物を購入する際には、その建物部分の購入費に消費税が含まれます。しかし、その建物から得られる家賃収入は非課税売上になりますので、建物購入費に含まれる消費税は非課税売上対応となり、仕入税額控除の適用ができません。

 そこで、こういった場合でも仕入税額控除の恩恵を受けるための手法がこの還付スキームです。居住用建物の引き渡しを受けた課税期間に、あえて家賃収入を発生させず、金地金等を売却することによって課税売上割合を100%とし、建物購入費に含まれる消費税に仕入税額控除を適用し、還付を受けるというものです。

 

2.令和2年10月1日から居住用建物の消費税は控除されません。

 

 こういった還付スキームを封じるべく、今回の改正により貸付用住宅として利用しないことが明らかな建物以外で、高額特定資産に該当する居住用建物については、仕入税額控除の適用が認められないこととなりました。

 例外的に、取得後3年以内に住宅以外の貸付の用に供したり、売却した場合には3年間の非居住用賃貸割合に応じて控除ができます。

 

3.改正と還付スキームのイタチごっこ

 

 冒頭でご紹介した「金地金スキーム」の他にも以前は「自販機スキーム」と呼ばれる還付

スキームが流行ったこともありましたが、税法の改正によってそういったスキームが封じ込められてはまた新しいスキームが生み出されるという、イタチごっこの様相を呈していました。

 しかし、今回の改正によって、還付手法を講じる余地がかなり大幅に狭まったことだろうと思います。

 世の中には、本業の売上のほぼ全てが課税売上という事業者会社が圧倒的に多いかと思いますが、こういった会社が、例えば社宅を購入した場合にも仕入税額控除が受けられないことになります。

金売却を繰り返して課税売上割合を恣意的に操作する企業と合わせて、全て一律的に仕入れ税額控除を認めないというのは、大変厳しい改正かとも思いますが、行き過ぎた節税を封じるためにはやむを得なかったのかもしれないと思いました。

 

監査部 福山

お問い合わせはHPより
www.fukuda-j.com

 


相続税における土地評価

2020年08月10日 | 税務情報(資産税)

お楽しみ様です。

 

今回は土地の相続税評価額についてお話をさせて頂きます。

(1)まず、基本的な考え方についてご説明します。

 

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 

 イ  路線価方式


 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

ロ 倍率方式


 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に、一定の倍率を乗じて計算します。

路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

 

(2)次に、路線価方式で評価する場合は以下の事情により、評価を下げることができます。

 

イ 土地の形質・計上によるもの

 

①不整形地②傾斜地③がけ地④地積規模の大きな宅地

 

ロ 道路の影響によるもの

 

①無道路地②間口狭小地③土地が道路より高い土地④用途境にある土地

 

ハ 周辺の環境によるもの

 

①振動がひどい②騒音がひどい③悪臭がひどい④嫌悪施設が隣接している

⑤ビル風がひどい⑥高圧線が通っている

 

ニ 法律や条例の規制によるもの

 

①建物の建築・立替が困難な場合②都市計画道路の予定がある場合

③土壌汚染の可能性がある場合

 

このように土地の評価は様々な要因によって評価額がさがる場合があります。

相続財産のなかでも土地の評価額は大きな割合を占める場合が多いです。

土地の相続についてお悩みがありましたら、まずは私たちにご相談下さい。

 

                            監査部 平山


ひとり親控除の創設

2020年08月03日 | 税制改正

皆さん、こんにちは。

コロナウィルス感染も終息しないまま・・・猛暑の夏になりましたので、くれぐれもご自愛ください。

さて今日は、令和2年度税制改正の目玉の一つとなります「未婚のひとり親でも控除を受けられるように!寡婦・寡夫控除の見直し」の概要を簡単に解説してみたいと思います。

令和2年度税制改正のポイントに「未婚のひとり親でも離婚・死別した人と同様に税制上の控除を受けられるようになる」があります。

そして、これまでの寡婦(寡夫)控除についても制度が見直されることとなりました。新たな制度は、給与計算の源泉徴収事務では令和2年分の年末調整以降から、個人事業主の確定申告では令和2年分の確定申告から適用することとなります。従業員からの問い合わせが増えることが予想され、事業者は制度を理解して年末調整業務や従業員への説明対応をすることが求められます。個人事業主の場合で、条件に当てはまる場合は、確定申告でしっかりと申告をすることで控除を受けられます。

 

※婚姻歴・性別に関わらずひとり親に「ひとり親控除」を適用

令和元年(2019年)分まで、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親であれば寡婦(寡夫)控除を受けることができました。

他方で、未婚のひとり親は、それらの控除を受けられませんでした。また、女性のひとり親が寡婦控除を受ける場合と比べると、男性のひとり親が寡夫控除を受ける場合は控除額が少ないなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

令和2年度の税制改正で「ひとり親控除」という制度が新設され、これらの扱いが見直されることとなりました。

「ひとり親控除」では、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、35万円の所得控除を適用します。「ひとり親控除」を受けられる人では、従来の制度との比較で控除額が次のように変わります。

 

  • 未婚のひとり親            2019年分    0円

                       2020年分   35万円(新設)

  • 寡婦(夫)控除を受けていた人     2019年分   27万円

                       2020年分   35万円(増額)

  • 特別の寡婦控除を受けていた人     2019年分   35万円

                            2020年分   35万円(変わらず)

 

※ひとり親でない寡婦には「寡婦控除」を適用

配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない/子以外の扶養親族がいる単身女性は、「ひとり親控除」の対

象となりません。そうした人のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は、寡婦として「寡婦控除」を受けることができます。控除額は従来の寡婦控除と変わらず、27万円です。

従来の寡婦控除では、扶養親族や同一生計の子がいれば本人の合計所得金額は問われませんでした。しかし、改正後の「寡婦控除」では、扶養親族の有無にかかわらず、合計所得金額が500万円を超える人は適用を受けられなくなりました。また、住民票において本人もしくは同一世帯の人について続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載がある、すなわち事実婚関係にある人は、「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」の適用対象外となります。

今回の「ひとり親控除」の詳細な内容すべてを、このブログで掲載すると長くなりますので、簡単な概略説明に留めさせていただきます。

内容が複雑ですので、年末調整事務はくれぐれもご注意ください。

監査部二課 十塚彰文


シャウプ使節団と青色申告制度

2020年07月27日 | 税務情報(個人関係)

皆さん、こんにちは。
新型コロナに追い打ちをかけるように豪雨災害が各地で起きています。
亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方は税額控除や納税猶予がありますので、最寄りの税務署へご確認されてください。

さて今回は、そもそも青色申告とはなぜ青色なのかという雑学的なことを記述します。
話は戦後の日本にまでさかのぼります。
第二次世界大戦後、連合国が日本占領中に連合国軍の機関として、連合国軍最高司令官総司令部(General HeadQuarters、略してGHQ)を設置しました。
GHQは、政治戦犯逮捕、軍隊解体、大日本帝国憲法の改正、財閥解体、医療制度構築、農地解放、税制構築、沖縄駐留地など連合国統治の下に戦前の日本国を変えて行きました。

そのうち、税制を構築したのがコロンビア大学のシャウプ博士をはじめとするシャウプ使節団です。
日本における長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るため、1949年(昭和24年)にシャウプ使節団が来日しました。
その時にシャウプ使節団が掲げた目標は「世界で最もすぐれた税制を日本に構築する」でした。

シャウプ使節団は日本全国を視察し、シャウプ報告書を提出しました。
このシャウプ報告書は現在の租税法の根幹といえる申告納税制度、青色申告制度をもたらし、1950年(昭和25年)の税制改正に反映され、国税と地方税にわたる税制の合理化と負担の適正化が図られました。
所得税を税制の根幹に据え、基礎控除額を引き上げて負担の軽減を図ると同時に、その減収分は高額所得者へ富裕税として課税されました。
また、申告納税制度の水準の向上を図るための青色申告制度や、容易で確実な納付のための納税貯蓄組合制度も導入されました。

ある逸話があります。※諸説ありますので本当のところは分かりません。
ある日、シャウプ博士が視察のために乗った自動車の日本人運転手が、「シャウプ博士。今日は澄み渡るような青空ですね。」と挨拶しました。
その時にシャウプ博士は、申告納税制度を作るために、申告納税者の区別をしようとしていました。記帳に基づいてまじめに申告する納税者と記帳をしないで申告する納税者を課税庁が区別するために、確定申告書を色分けすることが実務上便利であると考えていました。
日本人運転手のその言葉から、青色申告と白色申告に分けられたそうです。
白色は何でしょうか。シャウプ博士は梅雨から真夏までいたため、日本の梅雨空をみて白色としたのでしょうか・・・。

シャウプ使節団は、1949年5月に来日して同年8月26日までの約4ヶ月で現在の租税法の根幹を作り上げました。
たったの4ヶ月で作成された膨大なシャウプ報告書の中には、租税法案についてだけではなく、当時の課税庁、計理士(税理士)、公認会計士、申告納税をする人たちについても記述されています。一度見られると面白いと思います。

今の租税法は、シャウプ使節団が「世界で最もすぐれた税制を日本に構築する」という理想を掲げたものになっているのでしょうか。
昨今の芸能人の未納話からも思いますが、税の教育が圧倒的に不足していると思いますし、もっと一人ひとりが税に向き合わないといけないと思います。


シャウプ報告書は、下記のアドレスの方が上手にまとめていらっしゃいます。
http://www.rsl.waikei.jp/shoup/shoupr01.html
※ご本人も資料的な価値として利用しないよう言われていますので取り扱いは注意されてください。



監査部一課 吉野伸明


見える組織と見えない組織

2020年07月20日 | Weblog

あなたは今から工場長。モノづくりの現場の最高責任者です。


予てよりあなたの工場はひとつの課題を解決できずにいました。その課題とは生産性の向
上です。単純に考えると、生産量を二倍にするには従業員も設備も何もかも二倍にすれば良
いわけですが、今いる従業員、今ある設備で、今より生産量を増やそうとするならばこの“生
産性”を高めなければなりません。


どうすれば今以上に従業員たちが効率良く効果的に働いてくれるのでしょうか。生産性の
向上はあなたのみならず経営者ならば誰しもが考えることです。またこれは製造業に限り
ません。サービス業だって求めるところは同じです。


ある日、工場長であるあなたは次のような実験をしてみることにしました。
十数名の工員を選び二つのグループに分け、作業条件の変化が作業効率にどのように影響
するのかを調べたのです。片方のグループでは作業場の照明を今より明るくし、もう片方は
そのまま。このような実験を温度・湿度の高低、休憩時間の長短や報酬額の大小等、様々に
作業条件を変化させて行いました。


① 照明を今より明るくしてみた。
② 室温を上げてみた。
③ 報酬を増してみた。
④ 休憩時間を長くしてみた。・・・などなど。


これらは1924 年から1932 年(1933 年)まで、シカゴ郊外に位置するウェスタン・エレク
トリック社のホーソン工場で実際に行われた実験です。当時の初期の実験者達は実験を進
めていく中で妙な結果に遭遇することになります。というのも、「照明を明るくした→生産
性向上」これは予想通りだったのですが、「照明を元に戻した→生産性向上」という事態が
起き、さらには、「元より暗くした→生産性向上」という摩訶不思議な事態まで発生したの
です。他の実験にしても同様で、作業条件にかかわらず生産性が向上していったため、実験
者達は「作業条件の内容ではなく作業条件の“変化そのもの”が生産性の向上に寄与してい
るのではないか」と考えるようになりました。


ホーソン工場では、これら予想外の実験結果を詳しく調べるために、マサチューセッツ工科
大学のターナー、ハーバード大学のメイヨーやレスリスバーガーらを招き、より詳細な実験
を重ねていくこととなります。


ターナーは、休憩時間の長短それ自体が生産性向上の鍵となっているわけではないこと、休
憩をとることによって心身がリフレッシュし作業効率が増していることは間違いないが、
このことが休憩による生産性向上の本質ではないことを見抜いていました。つまり、休憩に
より工員たちは話をし、互いに理解を深め、時には仕事以外の相談等をし、仕事が終わった
後のプライベートの付き合いも行うようになる、このような一見仕事とは関係のない意思
疎通関係を、工員たち自身が時間をかけて醸成していくことで良好な人間関係を築き上げ、
この人間関係こそが生産性に大きな影響を与えているのではないかということに気付いた
のです。


またメイヨーも、先の照明実験で常に生産性が向上していったという結果を受け、実験対象
の工員たちがひとつの社会を構成しており、自分たちに注がれる関心を楽しみ、この実験に
参加できていることに喜びや興奮を感じており、そのこと自体が生産性の向上に良い影響
を与えていると考えました。また、メイヨーは直接対話形式で工員に話したいことを話して
もらう面接を繰り返し、ついには工員の監督方法や工員間のモラルといったものが生産性
に与える影響を突き止めたのです。


生産性を向上させるポイントが現場の監督者(管理職)の態度にあることもわかりました。
監督者が工員を信頼し、意思決定が広く組織的に行われ、コミュニケーションが上下方向の
みならず工員間でも柔軟に行われている状態では生産性は向上し(非公式組織への配慮)、
監督者がただの監視に終始し、公式組織のルールのみを重視した従来通りのスタイルと態
度で臨んだ場合は生産性の向上は見られなかったのです(非公式組織の排除)。


どのような組織にも公式組織と非公式組織といった二つの組織が同時に存在します。公式
組織とは社内で決められている職階によって統治がなされている組織です。一方の非公式
組織とは社内の職階とは関係なく、組織のメンバー間で自然発生的に生み出された繋がり
によって統治されている組織です。中学生や高校生だった時のクラスを思い出してくださ
い。クラスメイトをまとめ上げていたのは必ずしも学級委員長というわけではなかったと
思います。既定の委員や係といった分類ではなく、そういったものを超越した連帯感が組織
には存在します。それが非公式組織です。そして、学園祭や体育祭でのクラスのパフォーマ
ンスにはこの非公式組織の存在が大きな影響を与えていたのです。


人は関心を寄せられると生産性を高めると言われます。このことは私たちの日々の業務の
中にも落とし込むことができます。自分の仕事に意味があると感じた従業員の心理が生産
性に好影響を与えます。人は関心を寄せられると自尊感情が向上するそうです。自分のこと
を気にかけてもらっていることがわかれば、それだけで「自分の大切さ」を感じることがで
きます。その大いなる手段として機能するのが非公式組織の存在であり、非公式組織内での
人間関係なのです。


所謂ゆとり世代と言われる年代の従業員の中には、この非公式組織にすら関わりを持つこ
とを嫌う人もいるようです。ここまでくると経営者は次世代の統治のあり方を考えなくて
はならなくなってきます。ホーソン工場の実験自体にも批判があり万全とは言えません。い
つの時代も若手とベテランの間には付き合い方に溝があると聞きますが、我々もこのよう
な現況に対処できるよう知識と経験を身に着けお役立ちできるように頑張りたいと思いま
す。


強存強栄。この言葉も繋がりの一種です。我々福田税務/労務合同事務所はお客様との繋が
りを大切にしたいと考えております。ただ単に契約を結びその契約通りに仕事をしてお終
いではなく、互いに関心を持ちより、分かり合える関係を目指していければと常に願ってお
ります。弊所には社会保険労務士を有した労務部門もございます。今回お話差し上げた現場
のうんぬんだけではなく、法令に遵守した処理のあり方や手続き等、ヒトに関する諸問題の
解決も得意とするところでございます。お抱えの問題にどうしたものかとお悩みございま
したら是非とも弊所労務部門までお問い合わせをいただければと思います。


■参考リンク
Harvard Business School and the Hawthorne Experiments (1924-1933)
http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/intro.html
監査部一課 原浩恭


令和2年度厚生労働省からの主な税制改正要望案 今後どうなるでしょう?

2019年12月16日 | 税制改正

みなさんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は令和2年度の税制改正に向けて厚生労働省が出した改正要望をご紹介します。

 

令和2年度厚生労働省の主な税制改正要望

 

  1. 医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税〕

2018年の医療法等の改正により、医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されたことに伴い、医師少数区域等に所在し、認定を取得した医師が一定程度勤務する医療機関に対する不動産取得税及び固定資産税の軽減措置を講ずる。

  1. 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設(病院の再編統合など病床機能の分化・連携支援)〔不動産取得税、固定資産税〕

地域医療構想を推進するため、地域の医療機関間での医療機能毎の再編統合による資産等の取得等が行われた場合に、不動産取得税及び固定資産税を減免する税制措置等を講ずる。

  1. 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等 〔相続税、贈与税〕

医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提とした特例措置について、その適用期限の延長等の措置を講ずる。

  1. 医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 〔相続税、贈与税〕

地域医療の確保の観点から、医師少数区域等にある持分あり医療法人については、医業継続に係る特例措置(相続税、贈与税の猶予等)の期間の延長等の措置を講ずる。

  1. 基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、個人住民税〕

持分なし医療法人への移行を促進するため、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際、基金が払い戻しされるまでの間、みなし配当課税を納税猶予する特例措置を講ずる。

⓺健康サポート薬局に係る税制措置の延長等

医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税〕

2018年の医療法等の改正により、医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されたことに伴い、医師少数区域等に所在し、認定を取得した医師が一定程度勤務する医療機関に対する不動産取得税及び固定資産税の軽減措置を講ずる。

  1. 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設(病院の再編統合など病床機能の分化・連携支援)〔不動産取得税、固定資産税〕

地域医療構想を推進するため、地域の医療機関間での医療機能毎の再編統合による資産等の取得等が行われた場合に、不動産取得税及び固定資産税を減免する税制措置等を講ずる。

  1. 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等 〔相続税、贈与税〕

医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提とした特例措置について、その適用期限の延長等の措置を講ずる。

  1. 医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 〔相続税、贈与税〕

地域医療の確保の観点から、医師少数区域等にある持分あり医療法人については、医業継続に係る特例措置(相続税、贈与税の猶予等)の期間の延長等の措置を講ずる。

  1. 基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、個人住民税〕

持分なし医療法人への移行を促進するため、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際、基金が払い戻しされるまでの間、みなし配当課税を納税猶予する特例措置を講ずる。

  1. 健康サポート薬局に係る税制措置のの延長等〔不動産取得税〕

 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する健康サポート薬局の取組を推進するため、中小企業者が健康サポート薬局の用に供する不動産を取得した場合における、不動産取得税を減免する特例措置について、その適用期限を2年延長する等の措置を講ずる。

  1. 認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充 〔消費税、地方消費税〕

消費税が非課税とされている認可外保育施設の利用料について、非課税対象を拡大し、指導監督基準を満たした認可外の居宅訪問型保育事業等の利用料についても非課税とする。

  1. 認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充 〔消費税、地方消費税〕

消費税が非課税とされている認可外保育施設の利用料について、非課税対象を拡大し、指導監督基準を満たした認可外の居宅訪問型保育事業等の利用料についても非課税とする。

  1. 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕

障害者の雇用の機会を拡大し、その雇用を維持する観点から、障害者を多数雇用する事業主が取得した機械、設備等に係る割増償却制度について、その適用期限を2年延長する。

  1. 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕

障害者の雇用の機会を拡大し、その雇用を維持する観点から、障害者を多数雇用する事業主が取得した機械、設備等に係る割増償却制度について、その適用期限を2年延長する。

  1. 企業年金・個人年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕

企業年金・個人年金制度等については、現在、社会保障審議会において議論を行っており、その結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。

⑰企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長 〔法人税、法人住民税〕

※平成11年度より課税凍結中

企業年金等の積立金に対する特別法人税について、これらの普及を図るため及び健全な運営を確保するため、これらの積立金に対する特別法人税を撤廃する。(撤廃に至らない場合、課税停止措置の延長を行う。)

  1. 交際費課税の特例措置の延長 〔法人税、法人住民税、事業税〕

飲食費の50%を損金算入できる特例措置(中小企業・大企業)及び交際費(飲食費や贈答品の費用等)を800万円までは全額損金算入できる特例措置(中小企業のみ)について、その適用期限を2年延長する。

 

※ この他、子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等に

ついて検討し、結論を得る。

 

その他の省庁からも要望が多数出されております。今後も税制の改正内容の動向には

目が離せません。

 

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                              寺﨑 幸治


「年末調整について」

2019年12月09日 | 補助金

年末調整の時期が近づいてきました。会社員やアルバイトなど、多くの給与所得者の方にとっては、年末時点での各種状況を勤務先へ申告することで、給与から1年間源泉徴収された所得税が調整されることになります。

本日は、関与先様からご質問を受ける事が多い、年末調整が出来る人、出来ない人について書きたいと思います。

個人の所得には、会社員やアルバイトなどの給与所得、アパート経営などの不動産所得、個人で商売をしている事業所得、不動産を売却した場合の譲渡所得など、10種類の所得があります。この内、給与所得の所得税を精算する手続が年末調整で、年末調整では処理できない場合や他の所得と合算して所得税を精算するのが確定申告です。

また、給与所得者の中でも年末調整が出来ない人は以下の通りです。

□医療費控除(セルフメディケーション含む)を受ける人

□寄附金控除(ふるさと納税の場合、5自治体まではワンストップ特例制度の手続きをすれば、確定申告は不要)を受ける人

□雑損控除(災害盗難による控除)を受ける人

□住宅取得等の減税控除の適用初年度(2年目からは年末調整で処理できる)

□1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

□配当控除や外国税額控除等の税額控除を受ける人

また、給与所得者であっても、2カ所以上の勤務先から給与収入がある場合は、主たる勤務先の給与収入で年末調整を受けていても、従たる勤務先の給与収入と合算して確定申告が必要になります。言い方を変えると、確定申告でしかできない控除(医療費控除や住宅ローン控除、寄附金控除、雑損控除等)がなくて、ひとつの勤務先からだけ給与を受け取っている場合には、給与収入が2,000万円を超えない限りは年末調整だけで所得税の精算が完了します。

その他、12月の最後の給与をもらう前に退職して、その年に再就職しなかった人は、勤務先から年末調整を受けることはできませんので、確定申告により所得税の精算をすることになります。

上記のような年末調整で精算出来ない控除があったがしていなかった人は確定申告をすると、所得税の還付を受けることができます。確定申告は翌年の2月16日から3月15日までにするものと思っている人が多いですが、このような還付の申告は対象期間の翌年1月1日から5年間が有効となります。つまり、2019年の所得税の還付申告であれば、2024年12月31日までが有効となります。

税理士事務所に委託しない年末調整事務をされる企業の給与担当者様は、繁忙期となると思いますが、従業員様から質問があった際には上記の内容を参考にしていただけると幸いです。

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 監査部  梅北聖人


会計法規集を購入して思った独り言。

2019年12月02日 | 日々のできごと
皆さん、こんにちは。
あっという間に師走に突入です。令和元年もあと数週間です。やり残しはありませんか?
私もあと数週間の間に少しでも知識と言う武器を身に付けたいと思っています。
 
我々の武器の一つに簿記(会計)があります。
その簿記は、福沢諭吉がアメリカの商業学校の教材から翻訳し、明治6年(1873年)6月「帳合之法」で初めて複式簿記が紹介され、現代の日本の簿記とつながります。
その福沢諭吉も令和5年(予定)では1万円札から姿を消します。変わって1万円札は渋沢栄一となる予定です。日本の教育の礎を築いた学者から日本を資本主義へ改革した経営者に変わります。同じ明治時代を駆け抜けた偉人です。感慨深いですね。
 
さて、凡人の話しに戻しますと、先日十数年ぶりに会計法規集を購入しました。
簿記のルールなどの会計基準が集まったものが会計法規集です。
久しぶりに手に取ると、あれっ薄くなったかな?中を広げると字のフォントが小さい。年のせいかな?でも内容は明らかに多くなっている・・・。タグを付けるのに30分かかりました。
 
そして、会計法規集を開いて有形固定資産のことを調べると、補足資料を見て、概念フレームワークを見て、財務諸表規則を見なくてはならないなど、会計法規集を右往左往開かなければいけません。
なんじゃこりゃ、登録マスターがあちこちにあるツギハギだらけのポンコツシステムと一緒じゃないか・・・というのが第一印象でした。
私は企業に勤めていた時にマニュアル整備、規程作成、システム構築などの作業を行う際に、誰でも分かりやすくする、他人に聞く事を少なくする等をテーマとして業務効率化に取り組んできました。
税法や商法は目次で調べ物が分かります。専門学校の会計教材も目次で調べ物が見つかりますし、流れがスムーズで会計法規集よりわかりやすいです。
会計法規集を発刊している中央経済社が悪いのではなく、こんな形になっている会計基準が残念でなりません(会計の学問にも諸事情があるのでしょう)。
 
会計基準の大原則ともいえる企業会計原則の前文にこう記されています。
「企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを要約した基準である。」
今の会計法規集は実務家が見やすいですかね。要約されていますかね。各種の会計基準は詳細を羅列され、枝葉となって学者が見る物になってしまったようです。
私が思うに、世界から日本の会計基準がガラパゴス基準と言われているのは、誰でも分かりやすくする整備をしていないからだと思います。
日本の企業では、大企業は「IFRS、J-IFRS、US-GAAP、J-GAAP」、中小企業は「中小会計指針、中小会計要領」と6つもの会計基準が採用できます。異常と言えるでしょう。
会計学者から渋沢栄一のような改革者が出て欲しいと切に願います。
 
最後に明るい話をすると原価計算基準はS37年発行から50年以上改正がありません。
ある学者の話しによると日本が世界に誇れる会計基準の一つだそうです。
 
 
 
簿記を愛する末端の実務家 吉野伸明

被災企業の税制特例

2019年11月18日 | 日々のできごと

台風第19号などにより被害を受けられた方々に、心からお見舞いを申し上げます。

 

各地域の河川の堤防が決壊したことなどにより、かなり広範囲の企業において被害が出ているので、今回は「被災企業の税制特例」をテーマにしたいと思います。

 

被災企業に関しては、様々な税制の特例があり、すべてをここに書くことはできませんが、
一部を記載致します。

 

〇 納期限の延長
 災害により、期限までに申告・納税などができない場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、「その理由のやんだ日から2か月以内」の範囲で申告・納税の期限が延長されます。 
 なお、これは【期限を経過した後でも申請可能】なので、被災の状況が落ち着いた後に申請することも可能です。
〇 資産の評価損
 棚卸資産、固定資産、一定の繰延資産について、災害による著しい損傷が生じ、「時価<帳簿価額」となる場合、「帳簿価額ー時価」を損金経理することができます。
〇 固定資産の復旧費用
 ・ 被災資産の原状回復費用は「金額を問わず」、修繕費になります。
 ・ 被災資産の被災前の効用を維持するための補強工事、排水または土砂崩れの防止等       のための工事は修繕費になります。
 ・これらを除き、修繕費か?固定資産として資産計上か?という判断ができないものは、その支出額の30%を修繕費にすることが可能です。
〇 災害損失欠損金の繰戻しによる還付
 災害による欠損金がある場合、前2年以内に開始した事業年度※の法人税の還付を受けることができます。 
 なお、事業年度が終わっていない場合であっても、仮決算による中間申告による還付を受けることが可能です。
 ※ 白色申告の場合は前1年以内
 〇 納税の猶予
 災害により、全財産額のおおむね20%以上の被害を受けた場合、納期限から1年以内の期間、納税が猶予されます※。
 ただし、災害のやんだ日から2か月以内の申請が必要です。
 納期限から1年以内の期間においても納税が困難となった場合、さらに2年間の延長ができ、「最大3年間」となります。
 上記で「災害のやんだ日」と書きましたが、これはいつか?という問題があります。
これは国税庁の資料※に「災害等のやんだ日」として、次のとおり、書かれています。

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 問
 「災害等のやんだ日」とは、いつをいうのですか。

 答
 「災害等のやんだ日」とは、申請する方に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、税務上の申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、次のような日をいいます。

 (1)災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日

 (2) 交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日

 

被災された地域の方々、被災された企業におかれましては、大変な状況かと思います・・・。

多少でもご参考になれば幸いです。 

 

HPはこちら  www.fukuda-j.com

                                                                監査部 十塚 彰文