ふるさと納税の新制度が6月から開始

2019年05月20日 | 税務情報(個人関係)

皆様、こんにちは。
近年ふるさと納税の返礼品が高額すぎるものが
見受けられるということで、昨年制度の見直しがなされ、6月から実施されます。


総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の
対象として指定することとする」としています。

イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす都道府県等
 (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
 (ロ)返礼品を地場産品とすること

また、総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める
場合には、指定を取り消すことができるとしています。


そして、今月5月14日、総務省は新制度の対象となる団体を公表し、
静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の
参加を認めず、寄付しても制度上の税優遇は受けられないとしました。

これにより、6月以降のふるさと納税の対象となるのは、
46道府県、1737市区町村です。
※東京都は参加を辞退しています。


6月以降にふるさと納税を行い、返礼品を受け取りたいと考えていらっしゃる
方は注意が必要ですね。
また、新制度で対象外となる4市町を応援される場合には、5月中に寄付を
されたほうが返礼品が受け取れるのでお得です。

特に返礼品を地場産品とすることとなったため、特産品等がない地域には
厳しい内容となりました。個人的には、各都道府県等が創意工夫し、魅力ある
返礼品がどんどん出てくることを期待しています。
ふるさと納税をうまく活用し、地方がもっと盛り上がってくるといいですね!

 

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監査部 渡部


社内交渉で社員の交渉力(営業力)を鍛える!

2019年05月13日 | 日々のできごと

皆さん おはようございます。本日は思考をかえてあるお客様から相談があった「うちの社員は交渉やコミュニケーション力が弱いどうしようか?」という案件を振り返って書いてみました。社内の交渉コミュニケーションでトレーニングをして外部にも役立てようという内容ですが 皆様のヒントになれば幸いです!

①対立を避けるための社内交渉分析

   ビジネスではさまざまな利害関係 者が、相手からより有利な条件を 引き出して取引をしたいと考えています。そのため、交渉を通じてそれぞれの主張を調整しながら進めて いくのが通常です。   こうした交渉が必要なのは、社外 の関係者との間に限りません。例え ば製造業の場合、生産部門は「増 産よりも製造ラインの安定稼働や 品質維持」、販売部門は「製造ラインの安定稼働よりも増産による収 益の確保」をそれぞれが主張して、 双方が譲らないといったことが考え られます。   また、部門間で主張が異なる場合、双方の主張とも間違いではな いことが多く、仮にどちらかが妥協 をしたとしても、遺恨を残すような 形にもなりかねません。   将来的な部門間の対立や深刻な 衝突につながる事態を回避して、 双方が納得を得られるようにするために、調整も必要となります。

② 交渉を始める前に注意すべき点

  交渉を行う前に注意が必要なのが、心理的なバイアスの問題です。 例えば同じ事象でも、個人によって 捉え方が異なります。これを心理学 では「フレーミング」(枠付け)と呼び ます。フレーミングには、所属する 組織の文化や個人の経験が強く影 響しており、これを完全に排除する ことはできません。同じ製品でも、 売れると思うか売れないと思うかが 人によって異なるのはこのためで す。こうしたフレーミングから抜け出 すためには、「リフレーミング」(再枠 付け)を試みます。具体的な方法と して「人や場所を変える」「第三者に 同席してもらう」などがあります。ま た、「相手が知らない情報を提供し、 気付きを与える」ことも有効です。   交渉に当たり、相手が「こちらの考えを理解しない」と腹を立てるの ではなく、例えば少しでも多く売り たいと考えている販売部門と、常に 生産ラインを安定稼働させたい生 産部門とでは、考え方の基となるフ レームが異なるという認識が必要 です。   こうした心理的バイアスはフレー ミング以外にも数多くあり、それら を完全に排除することはできませ ん。しかし、少なくとも「双方に心理 的なバイアスがある」ことを知るだ けでも効果があります。

③ 押さえておきたい交渉の基本 交渉に当たっては、心理的バイア スを軽減し、人と問題を切り離した 上で状況を整理してみます。そうすると、表面的な主張は激しく対立し ていても、双方が本当に望んでいることを考えていくことで、交渉の突 破口を見つけることができます。 この、双方が本当に望んでいる ことを満たす合意案を考えること が、「Win・Win(ウィンウィン)」の 関係構築です。相手が本当に望ん でいることは、相手が譲れないこと ともいえます。これを知らないまま でWin-Winを目指せぱ、表面的 な妥協を繰り返すことになりかねません。   交渉は駆け引きではありませんが、善い人同士の譲り合いでもありません。合意のために自分の要求レベルを下げ続ける人もいますが、これでは交渉をする意味がありませ ん。自分の要求を通しながら相手とうまく交渉するためには、押さえるべきポイントが3つあります。

 1つ目が「留保価値」です。留保 価値とは、「それ以下の条件では合 意しない」という交渉の最低ライン のことです。

2つ目が「ZOPA(ゾーパ、Zone ofPossibleAgreement)」です。 これは、双方の留保価値の間のことで、「交渉の余地はあるのか?」とのフレーズをよく聞きますが、つまり 「双方の留保価値が重なり合っているか」ということです。

 3つ目が「BATNA(バトナ、Best AlternativetoNegotiated Agreement)」です。これは、足元 の交渉が決裂した場合、次に取るべき最も好ましい代替案です。対外的な交渉では、当事者がそれぞれ のBATNAを持って交渉に当たることになります。一方で、社内会議で の交渉では、基本的に交渉が成立 しないということを前提にしていないため、BATNAを持って交渉に当た るということはありません。

④社内交渉で強い企業を目指す 部門間で譲り合ってばかりいては、会社の発展は望めません。それ ぞれの部門が責任を持って主張を し合うことは会社にとって必要なこ とです。一方で、各部門が意地の張り合いのような対立や深刻な衝 突をすることは、会社全体の雰囲気 を悪くします。社内の協力体制が発 揮できなくなり、競争力が失われて しまいます。 社内交渉は、社外との交渉とは 異なり、お互いが合意に向かうこと が前提です。また、社内会議では 基本的に必要な資料や情報は開示 されています。交渉に必要なこうし た要素がそろった状況で、「衝突、 確認、合意」のプロセスを繰り返す ことにより、社員の交渉力を高める ことができるでしょう。そういった意 味で社内会議による交渉は、相手 が本当に望んでいることを知る訓練 や社員の交渉力を高めるための格 好の機会です。 経営者は、そうした有意義な社内 交渉の経過を見守りつつ、時に部 門間の対立が深刻なものに向かっ ていかないように配慮するようにしましょう。

社内の部門間の会議等で悩まれている皆様 ③の3つのポイントを少しだけ思い出してみてください!

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                                                                                                       MG


配偶者居住権等に関する税制改正

2019年04月22日 | 税務情報(資産税)

春暖の候、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回のテーマは、配偶者居住権等に関する税制改正です。

相続において、自宅はあるけど現金や預貯金があまりないため、遺産分割の話し合いの結果、自宅を手放し換金せざるを得なかったという話を聞いたことがあるかもしれません。

夫(被相続人)に先立たれた妻(配偶者)が相続により、住み慣れた自宅まで失ってしまうというのでは、悲劇というほかありません。

これまでの民法では、相続後の居住権まで認めていなかったため、相続により結果的に自宅の所有権を失ってしまうと、配偶者は転居を余儀なくされました。

 

しかし、今回の民法改正で配偶者に配偶者居住権という新たな権利が創設され、2019年7月1日より施行されることとなりました。これにより妻は、夫が死亡した後も無償で終身(又は一定期間)、自宅に住み続けることができます。

今回の民法改正に対応するため、税制においても諸々の整備が行われることになりましたが、その一環として、相続税法において配偶者居住権等の税務上の評価方法が明確化されました。

 

配偶者居住権の創設により、自宅の所有権と居住権を区別することができるようになります。つまり、自宅の居住権は妻が、所有権は子が相続するといった、より柔軟な遺産分割の実現が想定されております。

改正民法においてこのような遺産分割が可能になる以上、相続税法において配偶者居住権の財産的価値(評価額)が問題となります。

妻とおいては、無償で住めるとは言え居住権という権利を取得(相続)しているため、その財産的価値を評価する必要があります。

一方、子においては、自宅の所有権を取得(相続)したとはいえ、妻(母)が住み続けている以上、自分の思い通りに使用・処分することができません。利用が制限されるので、配偶者居住権の財産的価値分は自宅の評価額が下がると考えるのが自然な流れでしょう。

 

このような観点から、今回の相続税法改正で「配偶者居住権」「配偶者居住権が設定された建物の所有権」等の税務上の評価方法が明確化されました。

 

 

◇配偶者居住権の評価

 建物の時価ー建物の時価×(残存耐用年数ー存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

◇配偶者居住権が設定された建物の所有権の評価

 建物の時価ー配偶者居住権の価額

 

◇配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の評価

 土地等の時価ー土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

◇居住建物の敷地の所有権等の評価

 土地等時価ー敷地の利用に関する権利の価額

 

(上記計算式の用語・計算の補足)

1.「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物又は土地等の時価。

2.「残存耐用年数」は、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(非事業用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後    

  経過年数を控除した年数。

3.「存続年数」は、以下の(a) または(b)に定める年数

  (a) 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身である場合、配偶者の平均余命年数

  (b) 上記(a)以外の場合、遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間(配偶者の平均余命年数が上限)

4.残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合は、「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は零。

 

なお、配偶者居住権を設定する際、以下にご留意ください。

・居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う

・配偶者居住権の設定登記の登録免許税は1000分の2

 

また、改正民法上、上記の配偶者居住権に加え、「配偶者のための短期居住権」も創設されました。

これは、配偶者が相続開始時に無償で居住していた場合は、遺産分割終了日と相続開始時から6ヶ月経過日のいずれか遅い日まで、従来どおり居住することができる制度(改正民法1037条1項)ですので、あわせてご確認ください。

 

弊所でも、相続対策のご相談等を承っておりますので、ご検討の際はよろしくお願いいたします。

 

監査部 波多江


メラビアンの法則

2019年04月15日 | 日々のできごと

皆様こんにちは。

 

新元号が「令和」に決まり、新年度が始まりました。

4月といえば、新入社員が入社する時期となります。それぞれの夢や目標を持って仕事に

取り組んでいかれる事だと思いますが、今回は税金の話から少し離れて、ビジネスシーンにおいて大切な「メラビアンの法則」についてご紹介します。

 

●メラビアンの法則とは

メラビアンの法則とは、1971年にアメリカの心理学者アルバート・メラビアンによって提唱された概念で、話し手が聞き手に与える影響について、「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」それぞれの観点から数値化したものです。この法則を意識する事は、ビジネスシーンにおいても非常に重要です。

 

具体的には、話し手が聞き手に与える影響は「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」の3つから構成され、それぞれの情報の影響力は以下の割合であるというものです。

 

言語情報(Verbal)…7%

聴覚情報(Vocal)…38%

視覚情報(Visual)…55%

 

●それぞれの構成要素

それでは、それぞれの構成要素について詳しく見てみましょう。

 

【言語情報】

まず「言語情報」とは、話し手が発する言葉そのものの意味や、言葉で構成される話の内容の事を指します。この言語情報を使ったコミュニケーションを「言語コミュニケーション」「バーバル・コミュニケーション」とも呼びます。

 

【聴覚情報】

「聴覚情報」とは、話し手が発する声のトーンや大きさ、また、話し方(口調)や話す速さ(テンポ)などを指します。

 

【視覚情報】

最後に「視覚情報」とは、話し手の表情や目線、そして態度や仕草、また見た目などを指します。身体言語(ボディーランゲージ)と呼ばれる事もあります。この「視覚情報」、そして先ほどご紹介した「聴覚情報」を使ったコミュニケーションを「非言語コミュニケーション」「ノンバーバルコミュニケーション」と呼びます。

 

●言語情報・聴覚情報・視覚情報を揃える

言語情報と聴覚情報、資格情報に矛盾があると、情報を受け取る人は混乱してしまいます。その場合メラビアンの法則では、表情や見た目の情報を優先するという結果になりましたが、できるならば矛盾を発生させないことが大切です。

 

逆にいえば、この3つの情報がピッタリと揃えば、より伝わりやすくなります。悲観的なことを伝える場合はあえて、声のトーンを落とし、危機感を煽る声で悲しい表情を浮かべることで伝わりやすくなるのです。

 

そしてその後には、改善策をにこやかに前向きな言葉で明るく伝えれば、その言葉が受け入れられやすくなります。

 

●非言語コミュニケーションの重要性を意識する

メラビアンの法則を参考にするならば、非言語コミュニケーションがいかに重要かということを常に意識し、心掛けることが大切です。

 

いくら言葉で前向きで革新的なことを述べていても、見た目からそれが伝わってこなければ、人の心は動かないということを常に意識しましょう。

 

そのためには、やはり身だしなみを整え、ハキハキと明朗にふるまうことが大切だということになります。見た目は、表情・手振り以外に、服装や髪型などすべてのことです。極端な例ですが、身なりが汚い人が、いくら革新的で先進的なアイデアを話しても、好意的に受け止めてもらうことは困難でしょう。

 

人の心を動かすためには、その素晴らしい主張がマイナスにならない見た目をしましょう。

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監査部2課

柴田


「国税関係手続が簡素化されました」

2019年04月01日 | 補助金

桜の花も満開の頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

(概要)

 今般、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。

1 各種書類の添付省略について

 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。

※ 「相続時精算課税の贈与税申告」については、平成32(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

(対象手続)

     

  

手続名

  
  

添付不要とする書類

  

所得税申告(確定申告書及び修正申告書)

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

配当等とみなされる金額の支払通知書

上場株式配当等の支払通知書

特定口座年間取引報告書

未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

特定割引債の償還金の支払通知書

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

相続時精算課税の贈与税申告

住民票の写し

障害者非課税信託申告

税理士試験受験資格認定申請

税理士試験免除申請

内国普通法人等の設立届出

定款等の写し以外の書類
  なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類

外国普通法人となった旨の届出

定款等の和訳以外の書類

収益事業の開始等の届出

定款等の写し・貸借対照表以外の書類

手続委託型輸出物品販売場許可申請

承認免税手続事業者の承認通知書の写し

※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

2 所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて

 納税者の申告等の手続を簡素にするため、平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書については、以下の記載事項が見直されました。

 (記載事項の見直し内容)

 所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができます。

3 提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について

 納税者の利便性向上を図る観点から、平成31年4月1日以後に提出する以下の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されました。

(対象届出等)

        

  

届出等

  
  

平成31年3月以前の提出先

  
  

平成31年4月以後の提出先

  

完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(※)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(※)

連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類(※)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ

連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ

連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(※)

連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

(提出不要)

(※)の届出等は、平成31年4月1日以後にその提出の基因となる事由が生じたものが対象です。

                 国税庁ホームページより

 

一部、クレジットカードでの納付も可能になったりと、どんどん便利になったり、手続が簡素化されていく事は大いに大歓迎です。

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損害賠償金

2019年03月25日 | 補助金

皆様おはようございます。

本日は損害賠償金について記載を致します。

関与先様より決算日にご質問をいただいたのですが、当期の損金とするためには損害賠償請求をされている相手方にどのような対応をしたらよいかとの事でした。

法人税法においては、期末までに債務が確定していない費用については、損金の額に算入できないものとされているので、本日損害賠償金の額を確定させてくださいとか、お支払いを済ませてくださいと言いたくなりますが、損害賠償金については、一定の場合において、その債務が期末までに確定していないときであっても、その損失を計上した事業年度の損金の額に算入することが以下の通り認められています。

 

【法人税法基本通達2-2-13】

法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。

 

ここで気になるのが『申出』の仕方ですが、基本的に合意書等の書面を交わす事になると考えます。

口頭による申し出だけではいけいのかについては明文化されていないので、議事録や社内稟議書等で先方と合意した経緯を明らかにし、当該金額について返還されないことを説明できたら要件を充たすものと主張する事が出来ると考えられます。

 

当該関与先は決算日に損害賠償請求をされている相手方とお会いするとの事でしたので合意書を交わす事で上記要件を充たす事ができ、合意書に記載した金額を決算日の事業年度の損金として計上をする事になりました。

 

損害賠償はちょっとしたミスや、説明不足により起こり得ますので身の引き締まる思いで今回の事例にあたらせていただきました。

 

 

監査部2課

梅北 聖人

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確定申告で間違いやすい経費

2019年03月18日 | 日々のできごと
皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?
我々は、ようやく確定申告が終わり、皆さんと同じく休みの日が待ち遠しいような日々になってきています。
申告期間中、たくさんのお客さんに「お疲れ様でした」、「ありがとう」、「もう少しだね」・・・など言っていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。年のせいか涙もろくなっています。
 
さて、毎年確定申告の時期のみお会いする方々がいます。
一年に一度ですが、お会いするのをとても楽しみにしています。様々な業界の方からいろんなお話が聞けます。
その中で入力をご自分でされたり、奥様がされて、仕上げを我々に依頼する方達もいらっしゃいます。
その方達によく間違えるような主な事例を交えながら記述します(個人の確定申告の方限定です)。
 
①事業に関連しないものは経費ではない。
これは当然の話しですが、あるところで、仕事のDVDを見るからTVとDVDデッキを購入したそうです。
設置場所はどこですか?と聞くと自宅だそうです。これは経費には入れることができません。
事業との関連性が考えにくいからです。あくまで事業に関連する実態に沿って経費とします。
 
②昨年の所得税を経費に入れている。
他にも住民税や生命保険を経費にされている方がいます。
これは注意が必要です。経費に入れることができる税金は、固定資産税、事業税、消費税、印紙税です。
また生命保険は所得控除で控除限度額があるので、経費にいれてしまうと二重控除のうえ、限度額を超えた経費を計上した事になります。
 
③減価償却費の注意点。
会計ソフトによっては、減価償却費まで計算して仕訳してくれるソフトがありますが、
事業と事業外に按分していないもの、届出を出していないのに定率法償却を選択している方もいます。
 
④預金利息を受取利息や雑収入で計上している。
そもそも預金利息は源泉所得税を引かれて入金されています。よってあらためて確定申告しなくて良いのです。
源泉分離課税と言います。事業主借勘定にしましょう。
 
⑤消耗品の中に固定資産が混ざっている。
これもチェックしているとよくあります。
ソフトによっては10万円を超える費用科目を入力すると、固定資産ではありませんか?と聞いてくるのですが、そのメッセージを無視されて登録されているようです。
また償却資産税の課税事業者の場合、確定申告作業中に固定資産に修正があった場合、償却資産税の修正申告も必要となります。
 
⑥消費税。
税区分は難しいと思います。その中でも良くあるものだけを記述すると慶弔見舞金です。
これは現金を渡されているので、課税関係がありません。不課税です。
他にディーゼル車を乗っている方の軽油税は不課税です。消費税はかかっていません。
勘定科目に税区分の設定がされているとある程度間違えないと思います。
消費税については、来年軽減税率が始まるとなるとゾッとします。
 
 
これらは主な例で、まだまだあります。難しいですね。面倒ですね。
でもこれは毎日帳簿を付けていれば、知識も深まりますし、間違いは少なく済むのです。
年に一度の大掃除ではなく、毎日している掃除ならきれいなお金の流れが見えます。
もしも、分からないのであればプロに頼んだら良いのです。綺麗に仕上げて見せます!
 
終わったということはまた次への始まりでもあります。
準備を怠らずに2019年を終わらせましょう。
来年2020年3月は、なんと我々にとってゴールデンスケジュールとなっています。世間でいう10連休ではありません。
2月が一日多い2/29があり、3/15日は日曜で申告期限が3/16です。いつもの年より二日間長いのです。
でも、きっと来年の私は3/15土曜で、3/17月曜が申告期限なら良かったのにって言っていると思います。
人間の心理とはそんなものでしょうか。
 
 
 
監査部1課
吉野伸明
 

親族間の不動産使用貸借について

2019年03月04日 | 補助金

個人で事業を始める場合、家族や親族から店舗や事務所、倉庫、駐車場など事業に利用する建物や土地を借りることがよくあります。

不動産会社を通して借りる場合は、明確な契約のもとで、賃料などもきちんと決まっていますが、家族や親族から借りる場合は、

どうしたらよいかよくわからないことも多いと思います。

今回は、このように家族や親族から事業で使う土地や建物を借りる場合のポイントを解説します。

個人事業主は、家族が所有している建物や土地を借りる場合がありますが、父親名義や配偶者名義の不動産を借りる場合には注意すべき点があります。

税務署は、家族間の取引は、恣意的な調整が可能であるため、税金の支払いを意図的に回避していないかどうかという観点で、経理処理や契約をチェックしてきます。

何も考えずに、家族や親族が持っている土地や建物を使用していると、税金を取られるケースがあるのです。

したがって、家族や親族から建物や土地を借りる場合も、契約関係や賃料の支払いの要否を整理しておかないと、思ってもいない税金がかかってしまうこともありますので、

以下で解説するポイントを押さえておきましょう。なお、前提として借主・貸主ともに個人であることを想定しています。


ポイント① 借主と貸主が生計一かどうか?

会計処理を決定する上で、借主と貸主がどのような関係かを最初に確認しておく必要があります。

具体的には、貸主と借主が「生計一」かどうかを確認します。

例えば、次のように整理するといいでしょう。

・同一の家屋で生活・・・生計一
・同一の家屋で生活しているが、明らかに別々の家計でやりくりしている・・・生計別
・単身赴任で休みの日に帰省したり、生活費の送金をしている・・・生計一
・大学生で下宿しており、休みの日に帰省したり、生活費や学費の送金をしている・・・生計一
・介護が必要な親に対し、生活費や介護費用の送金をしている・・・生計一

イメージとして、「生活のための財布が同じであれば生計一」と考えていいと思われます。


ポイント② 借主の会計処理

次ののポイントは、家族や親族から事業で使う建物や土地を借りている側の会計処理です。

こちらは、生計一かどうかで会計処理が変わってきますので、それぞれ解説します。


◆生計一の家族に家賃を支払う場合


生計一の家族に家賃を支払う場合には、注意が必要です。

税法の用語でいう「生計を一にする配偶者その他の親族」に支払う家賃は必要経費になりません。

これは、生計一の親族間で家賃の授受を行っても、同じ財布の中でお金を移動しているだけと考えられるためです。

よくあるケースとして、配偶者や親が所有している不動産を借りて家賃を支払うケースが挙げられます。

ただし、この場合、配偶者や親が所有している不動産に係る経費は事業主の必要経費に入れることができます。

例えば、固定資産税、火災保険料、保険料、減価償却費が挙げられます。


◆生計別の家族に家賃を支払う場合


生計別の家族に家賃を支払う場合には、上記のような制限はありません。

建物や土地を借りる側が負担した家賃をそのまま必要経費として会計処理します。

生計別の家族に家賃を支払う場合には、賃貸借契約書を作成しておくことが重要です。

税務署は親族間のやりとりがある場合、恣意的な条件で行っていないか、疑ってくる可能性があります。

また、税務調査で家族への家賃支払いについて指摘された場合、最初に賃貸借契約書の提出を求められます。

一般的なひな型でいいので、賃貸借契約書をしっかり準備しておきましょう。


監査部一課:十塚彰文  

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個人事業主なら知っておきたい事

2019年02月25日 | 税務情報(個人関係)

個人事業主なら知っておきたい事

ご存知ですか? 「自家消費(家事消費)

そもそも「自家消費」とは、個人事業主が仕入れ・製造した商品を、事業とは関係のない日常生活(家事)で消費することを意味します。自分が仕入れた商品を自分に売ったとみなし、「売上」として計上します。そうしないと、売上がないのに仕入代だけが必要経費に算入されて、アンバランスになります。実際には収益があるわけではありませんが、きちんと把握しておかないと、税務調査においてかなりの確率で指摘されます。

該当例

〇 肉屋さんが、事業用で仕入れたお肉を家庭で食べた。

〇 飲食店がバイトに賄いを作った。

〇 電気屋さんが販売用で仕入れた商品を自宅で使用している。

〇 事業用のパソコンをタダで友人にあげた。

〇 販売用の商品を10%で友人にあげた。

〇 酒屋さんが販売用のビールを自分で飲んだ。

例を挙げればきりがありませんが、商品・製品・材料などの棚卸資産をプライベートで消費するのが典型的な「自家消費」です。その他にも、贈与したとき、低額で譲渡した時も同じ扱いをします。

該当しない例

〇 コンサルタントが知人に無料でコンサルを行った。

〇 美容師さんが家族や知人の髪を無料で切った。

〇 30万円で買った事業用パソコンを友人に売った

 

マッサージや髪を切るといったサービス業の場合は、やり取りされているモノが商品ではないため、自家消費としては扱われません。

また、パソコンの例で減価償却資産を売った場合は「自家消費」ではなく、譲渡所得になります。

 

事業消費

商品をプライベートで消費せずに、事業のための別の目的で使った場合は自家消費ではなく事業消費といいます。(簿記では他勘定振替) サンプルで使用した場合には、広告宣伝費や販売促進費とします。

 

 では自家消費で計上すべき売上高は?

 所得税と消費税では計算が異なります。

所得税計算における売上高

 自家消費の金額は、原則として通常の販売価額、つまり定価によることとされています。

ただ、特例があり、①通常販売価額の70%か②仕入れ価格 のどちらかの高い金額が自家消費で計上すべき売上高です。

 

消費税計算における売上高

 消費税の計算では、①通常の販売価額の50%か②仕入れ価格 のどちらかの高い金額が

自家消費で計上すべき課税売上高です。

 

飲食店の「まかない」など定価のないものはおおよその1食分の金額を計算して以下のような計算をします。

 @500円×2食×3人×30日×12ヶ月×70%=756,000円

単価や回数は実態に合わせてください。

 

また、小売店の場合は仕入金額または販売価格がわかれば、単価の計算は難しくありませんので面倒くさがらずにその都度売上台帳等に記録を残しましょう。

 

 

この自家消費を適正に計上しないと、税務調査があればかなりの確率で指摘されます。

自家消費として計上した金額の根拠を示せるようにキチンと帳簿を付けましょう。

 

                           以上 監査部 西島 健志

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医療費控除の間違いあるある

2019年02月12日 | 税務情報(個人関係)

いよいよ確定申告のシーズンですね。

2018年分 の所得税の申告期限は 3/15(金)となっております。

期限間際は税務署や申告会場が混雑します。

また、ギリギリに準備していたら必要な証書を紛失していた!なんてこともございますので

是非お早目のご準備を。

 

 

……なんて、わかってはいても、なかなか腰が重いものですよね。

 

 

検索サイトで「確定申告」と調べては、はああああああとついため息が出てしまう……

そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

「確定申告」で検索をすると、「いつまで」や「やり方」といったワードが一緒に候補にあがってきますが、その中に出てくる「医療費控除」というワードは、五文字全部漢字なのでなかなか目を引きます。

皆様、調べてらっしゃるのですね。

 

 

1月に、弊所のブログでも取り上げた医療費控除ですが

医療費控除について
https://blog.goo.ne.jp/fukufuku-tax-honbu/e/e3a87ba35e58ed2b26e7b0687e63c776

 

今回は、皆様のご期待にお応えし(?)、医療費控除第二弾

「医療費控除の間違いあるある」、について書いてみたいと思います。

 

 

 

◇  生計を一にしていない親の入院費を負担したとして医療費控除の対象とした。

 ➡ 「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合」に限られます(法73①)。

 

 

◇  6月に結婚し生計を一にしなくなった子にかかった4月の治療費の負担について、医療費控除の対象としなかった。

 ➡ 自己と生計を一にする親族に該当するか否かは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は医療費を支払ったときの現況において生計を一にしているかどうかで判断されます。

4月は生計を一にしていると判断でき、医療費控除の対象となります(基通73-1)。

 

 

◇  前年12月に治療を受け1月に支払った医療費について、前年分の医療費控除の対象とした。

 ➡ その年中に支払った医療費が控除の対象となります。未払いの医療費については、現実に支払われるまで控除できません(法73①、基通73-2)。

 

 

◇  支払った分娩費から出産育児一時金及び出産手当金を差し引いた金額を医療費控除の対象としている。

 ➡ 補填金にあたる場合は医療費から差し引きます。

出産育児一時金 … 出産を給付原因としており、医療費から差し引く補填金に当たる。

出産手当金 … 医療費の支出を事由とした給付ではなく、出産により労務に服することができなかった期間の休業補償であるため、補填金にあたらない。

(基通73-9(2)、健康保険法101、102ほか)

 

 

 <補填金の例>

 ・健康保険法に基づく療養費(家族)、高額療養費及び出産育児一時金

 ・損害保険、生命保険契約に基づく医療保険金、入院給付金

 ・治療費補填目的の損害賠償金

 ・任意の互助組織から受ける医療費補填目的の給付金等

 

 

◇  数年分の医療費を同じ年分の医療費控除としている。

 ➡ 医療費控除の対象となるのは、その年中に支払った医療費です。また、年分ごとに一定額を超え(10万又は総所得金額の100分の5の金額)、かつ、200万円の限度額以内の部分のみであることから、支払年分毎に区分しなければなりません(法73①)。

過年度の申告をする場合は、二重申告に注意しましょう。

 

 

◇  認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の自己負担額を医療費控除の対象としている。

 ➡ 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の自己負担額は医療費控除の対象とはなりません。

施設サービスの種類により対象範囲がかわりますが、多くの場合は領収書に医療費控除の対象額が記載されています。

 

 

いかがでしょうか。

皆様の申告の一助に、あるいは、申告に向けてのやる気スイッチになれば幸いです。

(逆にやる気を失った、という類の苦情は受け付けておりませんので、あしからず。)

 

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参考文献:税理士会 研修資料

 

監査部2課 馬場


税込表示価格、税抜表示価格について

2019年02月04日 | Weblog

みなさん、こんにちわ

今回ブログを担当させていただく、監査部2課の塩塚です。

 消費税が8%になってもう5年が経過しました。今年の10月には、10%になろうとしていますね。みなさんも多くの方はそうでしょうが、私は消費者として国の財源確保のためとはいえ、増税分出費が増えるのかと考えるとあまり良い気はしません。

ところで、皆さんにお聞きしたいことがございます。税抜価格から税込価格にさっと暗算できますか?8%だと計算しにくいですよね。それに比べると5%は計算はしやすいです。税抜き金額を半分にして10で割れば良いからです。

 例えば¥5,980だったら、消費税は¥299です。税抜価格は約¥6,000だから¥300位とわかりました。

 これから10%になる予定ですが、計算だけはしやすいですよね。消費税額は、10で割るだけでわかります。ただ10,000の物を購入した場合1,000円の消費税です。消費者からすると、税抜価格というのを見落としてもう1000円支払わなければならいことになります。

 まだ消費税は8%ですが、そのような経験をみなさんしているでしょう。

このような勘違いをしなくていいように、税込価格で表示された商品ばかりがお店に並んでいた期間があったことを覚えていますか?おそらく期間で言えば、平成16年4月から平成25年10月までの約10年程です。なぜなら平成16年の4月に商品の価格表示において、消費税額を含めた「総額表示方式」が義務付けられたからです。

 しかし平成31年2月現在、お店に入って価格を見てみるとわかるのですが、価格表示は

税抜表示が目立っています。目立たないように税込価格が書かれているのがわかると思います。

 税込表示→税抜表示と税込表示の両建て表示の画像です。

 

 http://www.seijoishii.co.jp/whatsnew/notice/desc/15    

SUPERMARKET成城石井様のHPより抜粋

 

 税抜・税込価格両建て表示になった経緯としては、消費税8%になった平成26年4月に先立ち平成25年10月にこれまでの「総額表示方式」を条件付きで税抜表示ができるようになったことが背景にあります。

参考:財務省HP 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/index.htm

 

この両建て表示に関しては、平成31年9月30日までとなっています。

 消費税を含めた金額で価格を表示すると消費者の購買意欲を失わせてしまう店側の配慮や、10%に増税した際に価格表示を店舗は変更しなければならいないという店舗側への配慮もあるのでしょう。しかし私個人としては。どうせ支払わなければならない金額を一括で表示するのみにして欲しいというのが正直なところです。みなさんはどうおかんがえでしょうか?

 


飲む税金

2019年01月28日 | 税務情報(個人関係)

「おつかれさまでした!」

「ただいま!」

 ぷしゅー!

 

これが私の至福の時です。

仕事終わりのビールは最高ですよね。この一瞬のために働いているといっても過言ではない、というぐらいこの瞬間が好きです。

 

ですが、このビールとお酒、税金という面からみると、少し違って見えてきます。

ビールには酒税がかかっています。

酒税とは、お酒の製造者に対する課税で、その負担分をコストとして販売価格に反映していいます。

酒税の額は、その数量に対して、お酒の品目、およびアルコール分による一定の税率を乗じたものです。

お酒の種類によって税率はさまざまですが、なかでもビールの税率は最も高く設定されています。

例えば、小売価格が221円の350ml缶 (A社の通称:銀色のやつ)の場合、

一本当たりの酒税が77で、税金の負担率は消費税と合わせて40%以上!です。

同じ350ml缶でも、発泡酒だと47。その他ビール系飲料(いわゆる第3のビール)は28です。

※  ビール・発泡酒・その他ビール系飲料の区分は「原料」と「麦芽の使用割合」で決まります。

他のお酒と比べてみると、ワインだと、一本当たり(750ml)で60、日本酒だと1升瓶(1800ml)で216の税額となっており、いかにビールに対する税金が高いか分かりますね。

なぜビールの税率がこれほどまでに高いのかというと、そもそもビールは明治時代に海外から輸入されてきたいわゆる「舶来もの」の高級酒だったため、高級品として税率が高く設定されていました。それが、今日まで続いているようです。

今や大衆から愛されるお酒となったビールですが、税金の面からすると、今でも高級酒のようです。

 

そんな高級酒のビールですが、2020年より段階的に酒税の見直しが行われます。

2026年にはビール・発泡酒・その他ビール系飲料の税率が一本化され、350mlあたりの税額が54.25となります。

これにより、ビールは減税となりますが、発泡酒やその他ビール系飲料は増税となるため、

これまで発泡酒・第3のビール造りに力を入れてきたメーカー各社が、ビールに力を入れて商品開発を進めることになりそうです。

発泡酒や第3のビールも、値上がりにはなりますが、これからは価格ではなく、カロリーオフやプリン体オフの健康志向を意識した商品づくりにシフトしていくでしょう。

 

いずれにせよ、酒税の見直しにより、価格だけでなく、メーカー各社の戦略にも大きく変化がありそうです。新しい銘柄も台頭してくると思いますので、動向に注目しましょう。

 

HP   www.fukuda-j.com 

好きな銘柄:よなよなエール、ハートランドビール

監査部 2課 

長野


軽減税率対策補助金について

2019年01月21日 | 補助金

皆さま、こんにちは

いきなり不躾ですが、皆さま計算は得意でしょうか?

私はスーパーマーケットの夜間のレジ打ちのアルバイトの経験からお預かりしたお金から暗算で釣銭をすることが多く他の方より少し得意な程度です。最近ではスーパーマーケットでは直接入力するレジスターは見かけず、私の頃はバーコードを読み取るPOSレジに切り替わって行きましたがどうしても処理が遅く感じてしまいます。

そのスーパーマーケットで使うレジですが、今年の10月1日から消費税10%が施行されることになり、同時に軽減税率制度によって消費税が8%のままの物もあります。この時に消費税8%で処理できるレジと消費税10%で処理できるレジの2つを準備しなければならないかというとそんなことはありません。

今回のお話は、その軽減税率制度に対応した補助金についてです。

 

また軽減税率制度について詳しくは当ブログの消費税10%導入時の軽減税率についてでご紹介していますのでぜひご覧ください。

『軽減税率対策補助金』は平成28年から既に申請が可能になっているのもあって、大まかな話は皆さまご存知かと思いますが、『軽減税率対策補助金』というのは消費税の軽減税率に対応したレジやレジシステムを購入した場合に受け取れる補助金のことです。

軽減税率に対応したレジやレジシステムというのは、例えばスーパーマーケットなどで消費税8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになります。この複数の税率を設定できるレジやレジシステムが対象になります。他にも改良をすることで複数の税率を設定出来るようにする場合も補助金の対象になります。

 

平成30年12月25日に中小企業庁から『軽減税率対策補助金』の対象の拡大等についての発表がありました。

対象の拡大が適用される時期は平成31年1月1日以降に申請した分から適用になる為、平成30年12月31日までに申請されている方はまた別件で申請するしかなさそうです……。また対象の拡大に合わせて導入または改修などの期限及び申請の期限を延長するものではないので注意が必要です。

 

今回の拡大等のポイントは大きく分けて次の3つになります。

①補助対象の拡大

②補助率の引き上げ

③補助対象事業者の取り扱い

上記のマーカーで線を引いて、赤枠で囲っている部分が今回の拡大範囲です。

上限そのものは、変わっていませんが対象物や対象となる事業の範囲が増え補助率が変更された為、補助金額が増えるのが期待されます。ただし注意点として、今回の拡大に伴って対象になった”券売機”や”請求書管理システム”などは平成31年の2月からとなっていますのでご注意ください。

 

今回このように軽減税率の施行日まで残り1年を切った状況で、全国各地で実施された消費税の軽減税率制度に関する説明会でのアンケート結果で80%以上の制度の理解状況でありながら、事業者の準備状況で全体の約52%がいまだ具体的な準備を検討しているという結果が政府広報オンラインにて通知されています。


皆さまの中に、これから『軽減税率対策補助金』の申請のご予定の方がいらっしゃいましたら計画の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

 

今後も常に新しい情報を集めて皆さまに発信できればと存じます。

 

監査部 1課:松村


医療費控除について

2019年01月15日 | 税務情報(個人関係)

平成も残すところあとわずかとなりました。次の元号も気になるところですが、

今回はその新しい元号になって初めての確定申告で役立てて欲しい医療費控除についてご説明いたします。

 

平成29年度より、従来の医療費控除に加えて、特定の医薬品を購入した場合にはセルフメディケーション税制という所得控除を選択して適用を受けることができるようになりました。

 

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

従来の医療費控除は所得が200万円以上ある場合は、特定の医療費のうち、10万円を超えた金額が所得から控除できました。(控除できる上限額は200万円までです。)。

 

例)医療費が15万円の場合

医療費15万円-10万円=5万円 が医療費控除額です。

 

一方セルフメディケーション税制は、特定の医薬品の購入額のうち、1万2千円を超える金額が所得から控除できます。(控除上限額は8万8千円です。)

 

例)OTC医薬品購入額が5万円の場合

5万円-1万2千円=3万8千円 が控除額です。

 

ただし、セルフメディケーション税制の適用に当たっては以下の注意点があります。

 

(1) 適用を受けられる方

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。

 

「一定の取組」とは以下の1.~6.です。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

 なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

 

(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲

 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

 一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

 このように、医療費が10万円もかからないから医療費控除が受けられなかった方でも、OTC医薬品を購入することで控除を受けることができるようになりました。

平成31年度分で医療費控除を受けるために、今から薬を購入する場合はその薬がスイッチOTC医薬品 かどうかも注意してください。

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

 

来年も皆様のお役に立てますように 皆で頑張ってまいります! 皆様と共存共栄⇒強存強栄を目指します!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 平山


部下をどのように捉えているか

2019年01月07日 | 日々のできごと

明けましておめでとうございます。
皆様、本年もよろしくお願いいたします。


私が毎月訪問させていただいた際、お客様とお金に関する話だけでなく、
様々な経営課題についてお伺いします。

その際、一番経営者の方が困っていらっしゃるのが、
人材の採用と育成です。

今回は税務や労務からは少しずれますが、
育成について取り上げていきたいと思います。

「優秀な人材がいれば時間とお金をかけて育成したいけど、そんな人材いない。」
「若い人は努力しない。」

というお声をよくいただきます。


皆様、「ピグマリオン効果」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

アメリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタールによって提唱されたもので、
人は他者から期待されることによって成績が向上する現象のことです。

ローゼンタールはある小学校のクラスを対象に実験を行いました。
実際には無作為に生徒を選び出しましたが、学級担任には「あるテストの結果で、
今後成績が伸びると判定された生徒たちのクラスだ」と説明しました。
学級担任はこれを信じ、生徒たちに期待して指導しました。すると生徒たちの
成績が本当に向上しました。
これは、適度な期待が相手のやる気を引き出し、その結果として期待に応える
成果を上げることを示唆しています。

また下記のような実験も行いました。
「成績の良い生徒たちのクラス」と「成績の悪い生徒たちのクラス」を作り、
「成績の良い生徒たちのクラス」の学級担任には、「成績の悪い生徒たちだ」と伝え、
「成績の悪い生徒たちのクラス」の学級担任には、「成績の良い生徒たちだ」と伝えました。
それぞれの学級担任はこれを信じて指導した結果、「成績の良い生徒たちのクラス」の
生徒は成績が下がり、逆に「成績の悪い生徒たちのクラス」は成績が上がりました。

さて、皆様は部下のことをどのように見ていらっしゃるでしょうか。
「この人は仕事のできない人だ」と捉えてしまっていることはないでしょうか。
コミュニケーションにおいては、
「言葉以外の非言語の要素で、聞き手の話し手に対する印象の93%が決まる」
と言われています。
「この人は仕事のできない人だ」と思って指導していると、言葉には出していなかったとしても、
相手に伝わって、やる気を喪失し、成果が出なくなってしまうのかもしれません。

なかなか一度持った印象を変えるのは難しいですが、「この方は素晴らしい素質を持った方だ」
と部下に対する捉え方を変えてみてはいかがでしょうか?
私も入社以来、上司から「あなたは非常に優秀だ」と言われ続けています。
そのおかげで着実に成長できていると思います(おそらくですが…)。

経営者の方は、周りの人や環境に影響されず、努力し続けることができる方が多いですが、
一般的にはそのような方は少ないというのが現実です。
部下に期待し、粘り強く指導されていくことが、育成においては大切だと思います。

 


税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

今年も少しでも皆様のお役に立てるよう、誠心誠意対応してまいります。
よろしくお願いいたします。


HPはこちらから www.fukuda-j.com


監査部 渡部