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今月は年末調整シリーズということで、配偶者控除と配偶者特別控除について書きたいと思います
配偶者のその年の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が受けられるのですが、これは皆様ご存知だと思います。
ちなみに、この103万円というのは「給与所得控除」63万円と「基礎控除」38万円の合計ですから、給与所得以外の収入がある方は要注意ですね。
「給与所得控除」とは給与の収入金額から一定の割合で控除できる言わば経費のようなもので、63万円が最低金額ですから、収入によってはもっと控除できます。「基礎控除」とは誰でも引ける所得控除です。
それでは次に・・・
「配偶者特別控除」とは、103万円以上の収入がある人でも、38万円までは引けませんが、少しは控除できるように設けられたものです。
下図を参考に確認してもらいたいのですが、38万円から3万円まで所得に応じて控除ができます
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
今年の収入は103万円超えてしまったかな?と思う奥様方でも、配偶者特別控除が受けられる可能性がありますので、是非有効活用して下さいね
表にある「配偶者の合計所得金額」とは、給与収入金額ー63万円(給与所得控除)と給与以外の所得の合計です。
該当するかな?と思われる方は、ご主人の会社やお近くの税務署で確認をされたらいいかと思います
是非有効活用して下さい
このブログが皆様のお役に立てると幸いです yari