日々緑の深くなる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今日は労務情報です。
改正育児・介護休業法が平成22年6月30日に施行されます。そこでは子育て期間中の働き方の見直しとして、短時間勤務制度の義務化が行われます。これにより、3歳に満たない子を養育する労働者については短時間勤務が可能となります。
しかし、子育てをする親の立場からすれば、より長い期間、短時間勤務が可能となることが望み。
そこで、法律が規定する期間を超える短時間勤務制度を導入し、対象者が生じた場合に支給される助成金が拡充されました。
対象となる事業者は
以下の2つの要件を満たしていること
①少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則に定めていること
②労働者(※雇用保険の被保険者に限る)が、短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用していること
助成金額は
常時雇用労働者数に応じて、最大100万円の助成金が設定されています。
主な受給要件は
①連続して6ヶ月以上短時間勤務制度を利用した日の翌日から引続き1ヶ月以上雇用し、かつ支給申請日において該当労働者を雇用していること
②平成22年6月30日施行の改正育児・介護休業法に対応した就業規則の定めがなされていること
これらはあくまで概要のため、実際の申請については諸々の要件を満たす必要がありますが、少子化対策という流れを受けた、非常に手厚い助成内容となっていますので、育児介護休業規程の整備の際には、この助成金も意識しながら整備を進めていきたいものです。
さて、今日は労務情報です。
改正育児・介護休業法が平成22年6月30日に施行されます。そこでは子育て期間中の働き方の見直しとして、短時間勤務制度の義務化が行われます。これにより、3歳に満たない子を養育する労働者については短時間勤務が可能となります。
しかし、子育てをする親の立場からすれば、より長い期間、短時間勤務が可能となることが望み。
そこで、法律が規定する期間を超える短時間勤務制度を導入し、対象者が生じた場合に支給される助成金が拡充されました。
対象となる事業者は
以下の2つの要件を満たしていること
①少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則に定めていること
②労働者(※雇用保険の被保険者に限る)が、短時間勤務制度を連続して6ヶ月以上利用していること
助成金額は
常時雇用労働者数に応じて、最大100万円の助成金が設定されています。
主な受給要件は
①連続して6ヶ月以上短時間勤務制度を利用した日の翌日から引続き1ヶ月以上雇用し、かつ支給申請日において該当労働者を雇用していること
②平成22年6月30日施行の改正育児・介護休業法に対応した就業規則の定めがなされていること
これらはあくまで概要のため、実際の申請については諸々の要件を満たす必要がありますが、少子化対策という流れを受けた、非常に手厚い助成内容となっていますので、育児介護休業規程の整備の際には、この助成金も意識しながら整備を進めていきたいものです。