10月になり、幾分涼しくなってきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすいと申しますが、
皆様お変わりはございませんか?
さて、本日は、医療法人設立のメリット・デメリットについて、
書きたいと思います。
10月になりまして、各都道府県の秋の医療法人化の受付時期となっていることと、
法人化を希望される顧問先様が増加していることが理由です。
一般的に、医療法人化を行うと、以下のようなメリットがあると思います。
①消費税が2事業年度は免税
②個人では最大50%の課税を受けるが、法人では40%以下に抑えることが可能
③欠損金を7年間繰越すことが可能
④理事に親族を加えることが所得の分散が図れ、税の軽減が可能
⑤自身の収入が給与となることが、「給与所得控除額」の恩恵を受けることができる
⑥役員退職金を受けることができる
⑦生命保険料の経費化ができる
⑧分院の設置が可能となる
などです。
一方、以下のようなことがデメリットと言われております。
⑨解散時の残余財産が、国等に帰属する場合がある
⑩厚生年金に強制加入となる
⑪手続きが煩雑
⑫赤字でも法人地方税の均等割の納付が必要となる
これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、最大のポイントは、
所得の分散と税率の恩恵を受けることであると思います。
特に、法人税の税率と所得税の税率の差を上手く利用する必要があります。中には、
高額の理事報酬を受けて、法人の利益を「0」としている先生もいらっしゃるとお聞きしたこともございます。
これでは、せっかくの医療法人化をされても、その恩恵を最大限享受されているとは言えません。
これらの点につきましては、幣所の職員は熟知していますので、気軽に御相談下さい。
また、現在、政府の税制改正で、法人税率の軽減が議題にあがっていることから、
今後、法人化を希望される方が増えることも予想されます。
加えて、皆様御存じであられると思いますが、実際の認可手続きには、半年から1年を要します。
ある県においては、申込が多数の場合は、先着順で次回の審議会の受付となると言われた経験もございます。
「備えよけれな憂いなし」と申します。
幣所では、医療法人化のシミュレーションを随時行っておりますので、是非気軽に御相談下さい。
清水智文
季節の変わり目は体調を崩しやすいと申しますが、
皆様お変わりはございませんか?
さて、本日は、医療法人設立のメリット・デメリットについて、
書きたいと思います。
10月になりまして、各都道府県の秋の医療法人化の受付時期となっていることと、
法人化を希望される顧問先様が増加していることが理由です。
一般的に、医療法人化を行うと、以下のようなメリットがあると思います。
①消費税が2事業年度は免税
②個人では最大50%の課税を受けるが、法人では40%以下に抑えることが可能
③欠損金を7年間繰越すことが可能
④理事に親族を加えることが所得の分散が図れ、税の軽減が可能
⑤自身の収入が給与となることが、「給与所得控除額」の恩恵を受けることができる
⑥役員退職金を受けることができる
⑦生命保険料の経費化ができる
⑧分院の設置が可能となる
などです。
一方、以下のようなことがデメリットと言われております。
⑨解散時の残余財産が、国等に帰属する場合がある
⑩厚生年金に強制加入となる
⑪手続きが煩雑
⑫赤字でも法人地方税の均等割の納付が必要となる
これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、最大のポイントは、
所得の分散と税率の恩恵を受けることであると思います。
特に、法人税の税率と所得税の税率の差を上手く利用する必要があります。中には、
高額の理事報酬を受けて、法人の利益を「0」としている先生もいらっしゃるとお聞きしたこともございます。
これでは、せっかくの医療法人化をされても、その恩恵を最大限享受されているとは言えません。
これらの点につきましては、幣所の職員は熟知していますので、気軽に御相談下さい。
また、現在、政府の税制改正で、法人税率の軽減が議題にあがっていることから、
今後、法人化を希望される方が増えることも予想されます。
加えて、皆様御存じであられると思いますが、実際の認可手続きには、半年から1年を要します。
ある県においては、申込が多数の場合は、先着順で次回の審議会の受付となると言われた経験もございます。
「備えよけれな憂いなし」と申します。
幣所では、医療法人化のシミュレーションを随時行っておりますので、是非気軽に御相談下さい。
清水智文